法務委員会

2019-11-08 衆議院 全187発言

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会議録情報#0
令和元年十一月八日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 松島みどり君
   理事 伊藤 忠彦君 理事 越智 隆雄君
   理事 鬼木  誠君 理事 田所 嘉徳君
   理事 葉梨 康弘君 理事 稲富 修二君
   理事 山尾志桜里君 理事 浜地 雅一君
      井野 俊郎君    奥野 信亮君
      門山 宏哲君    神田  裕君
      黄川田仁志君    国光あやの君
      小林 茂樹君    出畑  実君
      中曽根康隆君    藤井比早之君
      古川  康君    宮崎 政久君
      山下 貴司君    吉川  赳君
      和田 義明君    逢坂 誠二君
      落合 貴之君    高木錬太郎君
      初鹿 明博君    日吉 雄太君
      松田  功君    松平 浩一君
      山川百合子君    藤野 保史君
      串田 誠一君
    …………………………………
   法務大臣         森 まさこ君
   法務副大臣        義家 弘介君
   内閣府大臣政務官     神田 憲次君
   法務大臣政務官      宮崎 政久君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 太刀川浩一君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 河野  真君
   政府参考人
   (金融庁総合政策局審議官)            油布 志行君
   政府参考人
   (法務省大臣官房政策立案総括審議官)       西山 卓爾君
   政府参考人
   (法務省民事局長)    小出 邦夫君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    小山 太士君
   政府参考人
   (法務省人権擁護局長)  菊池  浩君
   政府参考人
   (出入国在留管理庁次長) 高嶋 智光君
   法務委員会専門員     藤井 宏治君
    ―――――――――――――
委員の異動
十一月八日
 辞任         補欠選任
  松田  功君     初鹿 明博君
同日
 辞任         補欠選任
  初鹿 明博君     松田  功君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
     ――――◇―――――
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松島みどり#1
○松島委員長 これより会議を開きます。
 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官太刀川浩一さん、警察庁長官官房審議官河野真さん、金融庁総合政策局審議官油布志行さん、法務省大臣官房政策立案総括審議官西山卓爾さん、法務省民事局長小出邦夫さん、法務省刑事局長小山太士さん、法務省人権擁護局長菊池浩さん及び出入国在留管理庁次長高嶋智光さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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松島みどり#2
○松島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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松島みどり#3
○松島委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。高木錬太郎さん。
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高木錬太郎#4
○高木(錬)委員 おはようございます。会派略称、立国社に所属しています、立憲民主党の高木錬太郎です。
 森まさこ新大臣、よろしくお願いします。関係の皆様、よろしくお願いします。
 まず冒頭、このたびの台風、大雨による大変な被害が全国各地で発生しておりまして、その中でも、特に森大臣の御地元である福島県では、甚大な被害、そしてお亡くなりになられた方も多数いらっしゃいます。
 改めまして、私からも心からお見舞いを申し上げるとともに、お亡くなりになられた方々にお悔やみを申し上げたいと思います。
 そのことを申し上げた上で、まず最初に、私たち衆議院議員は衆議院の議席をお預かりさせていただく。お預かりしている根拠となるのは選挙です。その選挙を規定しているのは公職選挙法。この公職選挙法の違反を疑われて、河井前大臣は辞任なさいました。
 法務省というのは、法の番人と言われ、法令遵守をある意味国民の皆様に周知したりお願いしていく役所でありますし、そこのトップ、法務大臣が今申し上げた疑惑で辞任せざるを得ないという事態は、大変ゆゆしき事態だと私は感じております。
 先日、森大臣は、今後の決意についてはお話しになりましたが、この大臣辞任という、公職選挙法違反を疑われて辞任というこの事態をどのように受けとめられていますか。
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森まさこ#5
○森国務大臣 お尋ねの件については、河井前大臣のことでございますので、私の立場からはコメントを差し控えさせていただきたいと思います。
 私としては、これまでの法務大臣が進めてこられた取組についてしっかりと受け継ぎつつ、国民の皆様の信頼をいただけるように、新たな時代にふさわしい法務行政を着実に前に進めてまいりたいと考えております。
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高木錬太郎#6
○高木(錬)委員 大変ゆゆしき事態だと思うと同時に、私はいささか残念でもあるんです。
 先日、私、河井前大臣に一般質疑させていただきまして、素直にうれしいな、ありがたいなと思う答弁をいただきました。二点いただきました。
 一つが、災害に関連して、ニュースにもなりましたが、台東区におけるホームレスの方の避難所受入れ拒否の事案につきまして、前大臣は、ホームレスを支援している方々と意見交換をしたいと御答弁されました。
 そしてもう一つ、同じく災害に関連して、大臣も御地元で丁寧に避難所を回られている姿、ホームページで拝見いたしましたが、避難所の運営について、私は、人権問題ではないかと。その問いに対して、避難所における人権状況を改善するために、これもまた、ぜひ現場のさまざまな御意見などを聞き取るという御答弁をなさいました。河井前大臣の姿勢の一つである現場主義、徹底して行うということのあらわれだと私は受けとめました。
 この二点につきまして、新しく御就任されました森大臣にもその姿勢で取り組んでいただきたいなとお願いするところですが、いかがでしょうか。
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森まさこ#7
○森国務大臣 近時の相次ぐ台風、豪雨等により、私の地元のことも先ほど言及していただきましたが、福島県も含め、全国で数多くの皆様が被災する大きな被害が発生し、私も大変心を痛めているところでございます。
 また、福島県については東日本大震災の被災地でもございまして、やはり、追い打ちをかけるような今回の被災に対して、今まで頑張ってこられた、農業者を始めとした全ての産業の皆様が心が折れそうな状態になりながらも頑張っておられる中でございます。私自身も、被災地の復旧復興に力を尽くすとともに、避難所におられる皆様方の状況等も回りまして拝見をし、さまざまな問題意識も持っているところでございます。
 十月二十三日の衆議院法務委員会において、河井前法務大臣から、委員の質問に対して、先ほど御指摘のような答弁があったことは承知しております。法務省では、東日本大震災を契機として、震災と人権をテーマにシンポジウムを開催して、専門家から、女性や障害のある被災者に対してなど必要となる配慮について具体的な説明をいただくなどの取組もしてきたところでございます。
 今後も、シンポジウムの開催などさまざまな取組を通じて、ホームレスを支援している皆様方や避難所の運営支援にかかわっている皆様方の御意見にも耳をしっかりと傾けて、関係機関と連携して、避難所における人権状況の改善に取り組んでまいりたいと思います。
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高木錬太郎#8
○高木(錬)委員 ありがとうございます。シンポジウム等々でさまざまな意見、現場の意見、耳にすることはあるでしょう。大変お忙しい大臣でございますのでなかなか難しいかもしれませんが、ぜひ、現場で汗をかいていらっしゃる皆さん、お会いになって意見交換なり、お話はお会いになって聞くというのは非常に大事なことだと思いますので、改めましてぜひお願いしたいと思います。
 それでは、次に参ります。
 選択的夫婦別氏制度について伺っていきたいと思います。
 ことしの夏の参議院選挙、森大臣、御当選おめでとうございます。候補者アンケートがあり、その中で、夫婦が望む場合、結婚後の別姓を法律で認めるべきだという問いに対して、私が知る限りでは多くの御党の候補者の皆さんが反対だというところにチェックをされている中で、森大臣におかれましては、どちらでもないというところにチェックをなさっておられました。
 これについての真意を、森大臣のお気持ちをお聞かせいただけますか。
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森まさこ#9
○森国務大臣 委員御指摘の先般の参議院選挙のアンケートというのは、恐らく朝日新聞と東京大学研究室との共同調査におけるアンケートだと思いますけれども、夫婦が望む場合、結婚後の別姓を法律で認めるべきかどうかという問いに対して、どちらとも言えないというふうに回答をしたことは委員御指摘のとおりでございます。
 選択的夫婦別氏制度の導入の問題は、我が国の家族のあり方に深くかかわる事柄でありまして、平成二十九年の世論調査の結果を見ても、国民の意見が大きく分かれている状況にございます。
 選択的夫婦別氏制度の導入については、今後も引き続き、国民各層の意見を幅広く聞くとともに、国会における議論の動向を注視しながら、慎重な検討を要すると考えております。
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高木錬太郎#10
○高木(錬)委員 私が伺いましたのは、大臣としての、今御就任された、今後どうやって進めていくかは後ほど聞こうと思っておったんですけれども、そこではなくて、ことしの夏のこのアンケートについて、どういう真意でどちらでもないというところにチェックなさったのかを聞いておりますが、いかがですか。
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森まさこ#11
○森国務大臣 私は自民党で法務部会長を経験をしておりまして、その当時から、選択的夫婦別氏制度については党内でもさまざまな御意見を伺って検討してきたという経緯がございます。そのような中で、本当に、どちらの立場も、そして、その理由についても、また、そのあり方についても、さまざまに、多様でございます。
 そのような中で、私自身、参議院選挙のときのアンケートには、どちらでもないというふうに回答させていただいたというところでございます。
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高木錬太郎#12
○高木(錬)委員 それでは、二〇一二年、森大臣が初入閣されたときは、御担当は女性活力・子育て支援担当であり、内閣府特命担当ということで男女共同参画の担当もなさっておられました。当時のいろいろな議事録を拝見いたしましても、女性活躍の推進を積極的に図られようとなさっており、その思いはもう、大臣になろうがなるまいが、そもそもの森大臣のお気持ちの根底にあるものだと私は拝察しておるんですけれども、その思いは後任の女性活躍担当大臣にも恐らく引き継がれて、そして、平成二十七年十二月閣議決定されました第四次の男女共同参画基本計画にも恐らくつながっているんだろうなと思うところであるんです。
 また、現在の法務行政、法務大臣として、先日の所信表明でも、女性の人権問題ということにも触れられておりまして、さまざまな、女性の視点というところでの取組も前に進めていくんだろうなというところで期待するところであるんです。
 そこで、いま一度聞きたいんですが、まずは、平成八年に選択的夫婦別氏制度導入が提言された法制審の答申がありますが、その後の、この間のずっと経緯、今、御答弁の中でも、御党の法務部会長も務められたというお話もありました。さまざまな意見も聞いてきたと。さまざまな意見があるというふうにも御答弁されましたが、平成八年のこの答申が出て以降の、この間の経緯についてどのように感じていらっしゃいますか。
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森まさこ#13
○森国務大臣 お答えいたします。
 御指摘のとおり、法制審議会は、平成八年二月に、選択的夫婦別氏制度を導入すること等を内容とする、民法の一部を改正する法律案要綱を答申をいたしました。法制審議会に諮問する立場にある法務大臣としては、法制審議会における審議及びその結果である答申については重く受けとめるべきものであると考えております。
 法務省においては、この答申を踏まえ、平成八年と平成二十二年に選択的夫婦別氏制度の導入等を内容とする法律案の提出に向けて準備をしましたが、それぞれ、その当時の与党内でもさまざまな意見があったことから、いずれも提出には至らなかったものと認識をしております。
 私が法務部会長のときもそうでございますが、やはり、さまざまな意見が多様にある、そして、難しい問題を多く含んでおるということから、慎重な検討を要するものというふうに考えております。
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高木錬太郎#14
○高木(錬)委員 それでは、今申し上げた第四次男女共同参画基本計画の中に、「第九分野 男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備」というページがありまして、その中に、「男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し」の「具体的な取組」というところがあって、そこにはこう書かれています。国際機関である女子差別撤廃委員会の最終見解も考慮し、選択的夫婦別氏制度導入の民法改正の検討を進める。これは累次のこの基本計画でずっと書かれ続けているかと承知しておるんですが、検討を進めると毎回書いておりますが、現在、どのような検討内容で、どのように進んでいますか。お答えください。
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小出邦夫#15
○小出政府参考人 お答えいたします。
 選択的夫婦別氏制度の導入の問題につきましては、大臣からも答弁がございましたとおり、我が国の家族のあり方に深くかかわるものでございまして、国民の間にもさまざまな意見があることから、国民的な議論の動向を踏まえることが重要であると認識しております。
 そのような観点から、法務省におきましては、ホームページに選択的夫婦別氏制度という項目を設けまして、制度の概要や氏に関する歴史的な経緯、法制審議会の答申の内容などについて周知を行っているところでございます。
 法務省といたしましても、選択的夫婦別氏制度について国民的な議論が深まることが重要であると認識しておりまして、引き続き、制度の概要等についての周知を図るとともに、国会等における議論の動向を注視してまいりたいと考えているところでございます。
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高木錬太郎#16
○高木(錬)委員 前に大臣を務められていたときの国会答弁でありますが、平成二十六年四月三日、青少年問題に関する特別委員会で、やはり、当時、男女共同参画担当大臣として御答弁されておりますが、選択的夫婦別氏制度導入への考えを聞かれて、大臣は、自民党の公約では民主党法案には反対と記載していると、真正面からお答えにならず、とはいえ、「私は、女性がしっかりと社会で活躍できるような制度が必要である」と御答弁されています。
 私は、先ほども申しましたように、勝手にですが、森大臣はいろいろな思いを抱えていらっしゃるんだと思います。女性がしっかりと社会で活躍できるような制度をつくりたいという思いは、本当に心からそう思っていらっしゃるんだと思っています。
 そこで伺いますが、この「女性がしっかりと社会で活躍できるような制度」というものの中に、この選択的夫婦別氏制度導入は含まれていますか。
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森まさこ#17
○森国務大臣 お答えをいたします。
 委員御指摘のとおり、私は、平成二十六年四月三日の衆議院青少年問題に関する特別委員会において、「女性がしっかりと社会で活躍できるような制度が必要である」と述べました。
 これまで政府においては、今日の社会における女性の活躍や社会の多様化等を踏まえ、旧姓の使用を望む方がそれを使用できることができる機会の拡大に向けた取組などを進めてきたところであります。引き続き、国、地方、企業などが、それぞれの部門において、旧姓を通称として使用することができる機会を拡大するための措置を適切に講じていく必要があると思っております。
 お尋ねの選択的夫婦別氏制度については、先ほども私答弁をさせていただきましたけれども、選択的夫婦別氏制度と一言に申し上げても、さまざまに、主張する皆様方の中にも、単一な内容ではなく、多様な考え方がございます。そしてさらには、女性が社会で活躍する上で意義があるとの御意見もございますし、また他方で、我が国の家族のあり方に深くかかわる重要な問題であるという御意見もございますので、慎重な検討が必要であると考えております。
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高木錬太郎#18
○高木(錬)委員 正直申しまして、大臣としての御答弁ですからなかなか難しいのかなと思いつつも幾つか質問させていただきましたのは、若干、一歩でも一ミリでも前に進むような御答弁を、森大臣だったらと淡い期待を持っておりましたが、大変残念です。
 私がなぜここまで選択的夫婦別氏制度を聞いたかと申しますと、私、もともと片山姓だったんです。結婚して、妻はその当時さいたま市議だったので、妻の方が氏を変えなければいけなくなって、もう現職の議員でした、もう十六年前でした、なかなか大変でした。その後、私が養子に入ることになって、今度は、私の氏が変わることになりました。家族のあり方とか、私個人としてもいろいろな思いがある中で、決断をして養子に入って、氏が変わって、いろいろな思いを確かに抱えていました。いろいろなことがありましたけれども、これは、選択的夫婦別氏制度が導入されていたら、そこまでではなかったかなと思うところもあるんです、正直。
 うちの子供らが、小さかったので、思っていたかどうかわからないんですけれども、子供たちが、パパやママの名字が、氏が変わることで混乱し、家族崩壊につながるかというと、少なくとも我が家はそんなことはなくて、家族円満、夫婦円満でやっておるんですけれども、そこかなと、私は正直思っていまして。
 家族のあり方はいろいろあります、確かに。選択的夫婦別氏制度を導入することで、女性の方々のひょっとしたらあるかもしれない息苦しさとか、私も若干当時感じたんですが、アイデンティティーというんですかね、ずっとその氏で育ってきて、変わらなければいけないというときに感じる思いなども、女性の方々は多くの方々が結婚の際に感じていらっしゃる話なので、それもなくて済むんじゃないかなと思うわけであります。改めて、また次の機会で質問させていただきたいと思います。
 三番の、先日の大臣の所信的挨拶のところに入っていきます。
 これまた前回の質疑の中で、私はもう質疑のたびに自分のうちの話を披瀝しちゃって、何か若干言い過ぎかなという気もしないでもないんですけれども、自分の子育て経験を披瀝しまして、傷ついた子供たちのことを考えると、あるいは、悩みながら、苦しみながら、迷いながら子育てをやっていらっしゃる保護者の皆さんのことを考えると、私は、たたかうという言葉は、児童虐待を根絶したいという思いには共感しつつも、違和感がある、ひょっとしたらふさわしくない単語ではないかという指摘をさせていただきました。
 大臣だったらこの思いを共有していただけるかなと思いながら、今すぐ変えてくれとかは言いません、もう既に動いているプロジェクトチームですし、年明けには提言を出そうということで精力的に取り組んでいらっしゃるという話も聞いています。その職員の皆様の御努力を否定するつもりは全くありませんが、外に発信するメッセージとして、たたかうという単語はどうなのかなという思い、大臣、共有していただけませんでしょうか。
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森まさこ#19
○森国務大臣 私も、弁護士時代から子どもの権利委員会で子供たちを見てきたんですけれども、委員がおっしゃるように、虐待を受けて心に深い傷を負った被害児童を温かく包み込んで、社会全体でその安全、安心を守っていくという、その考え方についてはもう完全に共感をいたします。
 ただ、委員からも今御指摘ありましたように、児童虐待とたたかう法務省プロジェクトチームというネーミングでございますけれども、その意味は、法務省が総力を挙げて児童虐待の撲滅に真剣に取り組んでいくんだ、そういう意味でつけたものだというふうに思います。
 そしてまた、こういうネーミングをつけるというのは本当に難しいものでございますが、そういう趣旨でつけた、強い決意を持って児童虐待をなくすんだ、そういう趣旨だという命名の趣旨も理解できます。
 そしてまた、委員も先ほどおっしゃっていただいたように、走り出しているプロジェクトチームでございまして、何よりも、やはり年内にしっかりとした中身を取りまとめるということに重点を置いていきたいというふうに思っているところでございます。
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高木錬太郎#20
○高木(錬)委員 大臣、ありがとうございます。温かく包み込むというところで共感していただけたので、とてもうれしく、ありがたく思います。
 次に行きます。
 児童虐待は子供たちへの人権侵害とも言えますし、所信の中でも、人権問題については大臣も触れておられます。そして、人権問題の中に障害者の皆様も当然、差別や人権侵害はあってはならない話でありますが、今回、今週、参議院の方で、重度の障害者である木村議員と舩後議員が御質問をされて、非常に大変意義深いことだと私も感じておるところであります。
 重度の障害者の方々が就労したい、働きたいという思いをお持ちで、それがかなわないということは、ある意味、私はもう人権問題ではないかというふうに、そういう側面もあるのではないかというふうに思っています。
 重度障害の方々への就労支援事業という細かい制度のことではなくて、重度障害を持っていらっしゃる方々が働きたい、それがかなわない現行制度を、人権問題として、大臣はどのようにお感じになっていらっしゃるでしょうか。
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森まさこ#21
○森国務大臣 お答えいたします。
 重度の障害をお持ちの方々がそれぞれの人格と個性が尊重される共生社会を実現することは、法務省の重要な施策の一つであります。
 お尋ねの重度障害者の方々への就労支援事業ということに関しては、法務省の所管外であるため、私からはお答えをすることができないのでございますが、法務省の所管の限りで申し上げれば、今申し上げましたとおり、共生社会の実現ということで、法務省の重要な施策に入っております。
 ですので、法務省として、障害者の方々を含むさまざまな人権課題についてしっかりと、人権啓発活動や人権侵害に対する救済活動を通じて、共生社会の実現を推進してまいりたいと思っております。
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高木錬太郎#22
○高木(錬)委員 この話、国の方ではなかなか就労支援事業は進まないんですけれども、私が住んでおりまして、私の選挙区の一部でもあるさいたま市では、全国初となる重度障害者の方への就労支援事業を市独自で、ことしの四月からスタートいたしました。
 我が党の仲間である小川寿士立憲民主党さいたま市議が粘り強く、長年にわたって市に提言し続けて、そしてさいたま市長の清水勇人市長の御英断で、ことしの四月からスタートした。一市民として大変誇らしく思いますし、仲間の市議が一生懸命取り組まれたことが実現したのは非常にうれしく感じておるんです。
 その皆さんの取組を見ていて、これは厚労省所管の支援事業という側面だけではなくて、人権問題であり、ひょっとしたら憲法の基本的人権であったり、個人の尊重だったり、幸福追求権だったり、あるいは、もっと言えば生存権だったり、国の社会的使命だったり、そういう話にもつながることではないかなというふうに私は感じておりまして、ぜひ大臣におかれましてもそういう視点で、障害者の方々への差別をなくそう、人権侵害をなくそう、啓発を進めていこうということであるならば、ぜひ、私が今申し上げたような視点も持っていただければなというふうに思います。
 次に、今、人権についていろいろ話しましたが、私の手元に、法務省人権擁護局がおつくりになられました冊子である「人権の擁護 みんなで築こう 人権の世紀」という冊子があるんです、パンフレットがあるんです。私、読ませていただきました。非常にいいパンフレットだ、冊子だと素直に感じています。わかりやすいし、丁寧に書いているし、経緯も書いているし、国際的なところも書いてあるし、これを多くの子供たちや若者たちにも読んでもらいたいな、のみならず、老若男女、みんなに読んでもらいたいなと、私、すごく思っているんです。
 これをつくられた当局の担当の方の御努力を多としたいところなんですが、ただ一点、けちをつけるわけではないんですが、改善したらいかがですかという提案なんですけれども、表紙、法務省人権擁護局と書いていますね。編集発行は確かにそうでしょう。でも、人権擁護というのは法務省全体で取り組んでいることじゃないでしょうか。オール法務省で人権を守っていこう、人権擁護だと、一生懸命やっていらっしゃるんじゃないでしょうか。
 表紙のクレジットは、私は法務省にした方が、決して人権擁護局だけで、そこだけでやっている話ではないでしょうから、ほかの局は関係ありませんという話ではないでしょうから、内閣全体で当然人権問題に取り組んでいく決意であられると思いますが、このパンフレットに関しては、表紙、全部今あるものを廃棄して新しいものにつくりかえろなんというむちゃなことは言いません、次、つくるときは考えてみてはいかがでしょうか。どうでしょうか。当局ですかね、お願いします。
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菊池浩#23
○菊池政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘の「人権の擁護」という冊子は、法務省において人権啓発に関する事務を所掌する人権擁護局が作成し、主として、法務省の人権擁護機関が行う人権啓発活動の場面において使用しているものでございます。
 もとより人権の擁護は、それぞれの所掌に応じて、法務省全体、さらには政府全体で取り組むべき課題であるとの認識でいることは言うまでもございませんが、ただいま申し上げた本冊子の主たる用途等に照らしますと、編集発行の責任主体を明らかにする上でも、また、人権啓発活動を推進し、人権擁護局の存在や業務を広報し、認知度を向上させる上でも、人権啓発を担当する人権擁護局の名義とすることがふさわしいのではないかと考えております。特に表紙は一番目につくところでもございますので、人権擁護局の名前とするのがふさわしいと考えているところでございます。
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高木錬太郎#24
○高木(錬)委員 だとしたら、法務省の方がいいんじゃないですかと思いますけれども、私は。まあ、考えてくれたらいいなと思いながら質問しました。
 次に行きます。
 外国人材の受入れと適切な在留管理についてですが、昨年末に取りまとめられました外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の中で、行政・生活情報の多言語化、相談体制の整備というところで、平成三十年度補正十億、平成三十一年度予算十億という記載があります。
 全国知事会からも提言があり、その中には、今申し上げたところの部分についての財政支援を求めておられます。地方公共団体、財政的な支援がないとなかなか前に進むことができない、進められないみたいなところもあるでしょうから、予算確保は大変重要なことだと思いますが、令和二年度の概算要求でこの分野はどうなっていますでしょうか。
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高嶋智光#25
○高嶋政府参考人 お答えいたします。
 令和二年度につきましては、これまでの交付状況を踏まえまして、外国人受入環境整備交付金に必要な経費として、十七億五千万円を概算要求しているところでございます。
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高木錬太郎#26
○高木(錬)委員 現場の職員、地方公共団体の現場は大変苦労されていると思います。大臣、頑張って予算確保、職員の皆さんのためにも、地方公共団体のためにも、御奮闘を御祈念申し上げます。
 さて、続きまして、技能実習制度について話していきたいんですが、この技能実習制度、実習生を受け入れる企業は前職要件を満たした履歴書を提出しなければ入管当局から在留資格が認められないということになっていると思いますが、この前職要件というものについてちょっと説明いただけますか。
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高嶋智光#27
○高嶋政府参考人 御指摘の技能実習制度では、日本で修得した技能を母国に帰って生かすという制度の趣旨に沿った運用を行うという観点から、御指摘の前職要件というふうに呼ばれることもありますが、一定の要件を設けているところでございます。
 具体的には、技能実習法施行規則第十条二項三号のホにおきまして、団体監理型技能実習の場合は、本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること、又は、外国において同種の業務に従事した経験がない場合でありましても、特別の事情がある場合には技能実習を認めるということにしておりまして、これが技能実習計画の認定の要件となっているところでございます。
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高木錬太郎#28
○高木(錬)委員 技能実習を終えた経験者、修了生が、この四月からスタートした新在留資格である特定技能の取得を、また日本で働きたいと思って申請するときに、再度、母国での職歴を記載した履歴書を提出することになっていると思いますが、その際、技能実習生として申請したときの履歴書と、特定技能で改めて日本に来て働きたいと思って申請したときの履歴書と、今申し上げた前職要件のところ、もし万が一食い違っていた場合、どのような対応になりますか。
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高嶋智光#29
○高嶋政府参考人 お尋ねの特定技能の在留資格につきましては、技能実習制度におけるような前職についての要件はございません。したがいまして、技能実習の際の履歴書における職歴とそごが仮に認められたとしても、それのみをもって不許可とすることは基本的には想定しておりません。
 一般論で申し上げますと、過去の在留時と新たな今度の制度における在留に係る申請書類の内容にそごがあるということが仮にあったとしますと、今回の申請内容の信憑性の評価にかかわってくるという面がございます。したがいまして、審査の許否を判断するに当たっては、慎重に審査するということはございますけれども、前職と違う職歴を書いていたからといって、それで不許可にするということはございません。
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