高嶋智光の発言 (法務委員会)

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○高嶋政府参考人 お尋ねの特定技能の在留資格につきましては、技能実習制度におけるような前職についての要件はございません。したがいまして、技能実習の際の履歴書における職歴とそごが仮に認められたとしても、それのみをもって不許可とすることは基本的には想定しておりません。
 一般論で申し上げますと、過去の在留時と新たな今度の制度における在留に係る申請書類の内容にそごがあるということが仮にあったとしますと、今回の申請内容の信憑性の評価にかかわってくるという面がございます。したがいまして、審査の許否を判断するに当たっては、慎重に審査するということはございますけれども、前職と違う職歴を書いていたからといって、それで不許可にするということはございません。

発言情報

speech_id: 120005206X00620191108_029

発言者: 高嶋智光

speaker_id: 8332

日付: 2019-11-08

院: 衆議院

会議名: 法務委員会