金子修の発言 (法務委員会)
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○金子政府参考人 お答えいたします。
裁判官及び検察官は、国家公務員という立場で職務に従事し、定額の給与の支給を受けるのに対し、弁護士は、一般的には、みずから顧客と契約を締結し、その契約に基づいて、経費を負担しつつ報酬を得るという事業主的な営業形態をとってその職務を行っております。
このように、裁判官及び検察官と弁護士とでは、その所得を得る態様や職務内容が大きく異なっており、裁判官及び検察官の給与と弁護士の所得とを単純に比較して給与水準を論ずることが困難であるという事情がございます。
また、裁判官及び検察官も国家公務員でございまして、その給与につきましては、国家公務員全体の給与体系の中でバランスのとれたものとする必要があるということが言えます。
したがって、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額の改定に当たりましては、弁護士の所得に準拠するのではなく、人事院勧告を受けて行われる一般の政府職員の俸給表の改定に準じて行っているところでございます。