法務委員会

2019-11-13 衆議院 全181発言

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会議録情報#0
令和元年十一月十三日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 松島みどり君
   理事 伊藤 忠彦君 理事 越智 隆雄君
   理事 鬼木  誠君 理事 田所 嘉徳君
   理事 葉梨 康弘君 理事 稲富 修二君
   理事 山尾志桜里君 理事 浜地 雅一君
      井野 俊郎君    上野 宏史君
      奥野 信亮君    門山 宏哲君
      神田  裕君    国光あやの君
      小林 茂樹君    出畑  実君
      中曽根康隆君    藤井比早之君
      古川  康君    本田 太郎君
      宮崎 政久君    山下 貴司君
      吉川  赳君    和田 義明君
      逢坂 誠二君    落合 貴之君
      高木錬太郎君    日吉 雄太君
      松田  功君    松平 浩一君
      山川百合子君    竹内  譲君
      藤野 保史君    串田 誠一君
    …………………………………
   法務大臣         森 まさこ君
   法務副大臣        義家 弘介君
   法務大臣政務官      宮崎 政久君
   衆議院議事部長      今岡 武史君
   最高裁判所事務総局総務局長            村田 斉志君
   最高裁判所事務総局人事局長            堀田 眞哉君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 河野  真君
   政府参考人
   (法務省大臣官房政策立案総括審議官)       西山 卓爾君
   政府参考人
   (法務省大臣官房司法法制部長)          金子  修君
   政府参考人
   (法務省民事局長)    小出 邦夫君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    小山 太士君
   政府参考人
   (法務省矯正局長)    名執 雅子君
   政府参考人
   (出入国在留管理庁次長) 高嶋 智光君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           森  晃憲君
   法務委員会専門員     藤井 宏治君
    ―――――――――――――
委員の異動
十一月十三日
 辞任         補欠選任
  黄川田仁志君     本田 太郎君
  和田 義明君     上野 宏史君
同日
 辞任         補欠選任
  上野 宏史君     和田 義明君
  本田 太郎君     黄川田仁志君
    ―――――――――――――
十一月十二日
 会社法の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)
 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第一一号)
同日
 国籍選択制度の廃止に関する請願(高木美智代君紹介)(第一三号)
 同(西村智奈美君紹介)(第一四号)
 同(荒井聰君紹介)(第二二号)
 同(中川正春君紹介)(第二三号)
 同(阿久津幸彦君紹介)(第四七号)
 同(荒井聰君紹介)(第四八号)
 同(佐々木隆博君紹介)(第四九号)
 同(近藤昭一君紹介)(第五九号)
 同(長尾秀樹君紹介)(第六八号)
 もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(高木美智代君紹介)(第一五号)
 同(西村智奈美君紹介)(第一六号)
 同(荒井聰君紹介)(第二四号)
 同(中川正春君紹介)(第二五号)
 同(阿久津幸彦君紹介)(第五〇号)
 同(荒井聰君紹介)(第五一号)
 同(佐々木隆博君紹介)(第五二号)
 同(近藤昭一君紹介)(第六〇号)
 同(長尾秀樹君紹介)(第六九号)
 共謀罪法の廃止に関する請願(高木錬太郎君紹介)(第二一号)
 治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(神谷裕君紹介)(第七七号)
 同(松田功君紹介)(第七八号)
 同(村上史好君紹介)(第七九号)
 同(海江田万里君紹介)(第八二号)
 同(福田昭夫君紹介)(第八三号)
 同(山崎誠君紹介)(第八五号)
 同(阿久津幸彦君紹介)(第一一〇号)
 同(山花郁夫君紹介)(第一一四号)
 同(屋良朝博君紹介)(第一二〇号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)
 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)
     ――――◇―――――
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松島みどり#1
○松島委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官河野真さん、法務省大臣官房政策立案総括審議官西山卓爾さん、法務省大臣官房司法法制部長金子修さん、法務省民事局長小出邦夫さん、法務省刑事局長小山太士さん、法務省矯正局長名執雅子さん、出入国在留管理庁次長高嶋智光さん及び文部科学省大臣官房審議官森晃憲さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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松島みどり#2
○松島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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松島みどり#3
○松島委員長 次に、お諮りいたします。
 本日、最高裁判所事務総局総務局長村田斉志さん及び人事局長堀田眞哉さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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松島みどり#4
○松島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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松島みどり#5
○松島委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。鬼木誠さん。
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鬼木誠#6
○鬼木委員 おはようございます。自由民主党の鬼木誠でございます。
 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、そして検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして質問をさせていただきます。
 私は九州大学法学部の出身でございまして、この秋は同窓会シーズンでございます。十月には地元福岡で九州大学法学部の同窓会がございまして、それに参加いたしますと、やはり弁護士始め法曹出身といいますか、法曹の方がたくさん参加されておられまして、その人たちに法務委員会の理事に就任しましたという報告、また、給与法について今度質問させてもらうんですよという話をしました。大変喜ばれまして、頑張れと、そして、裁判官そして検察官だけではなくて、弁護士についても、その処遇の改善といいますか、若い人たちが法曹界を志望してくれるように、こういうふうに後押ししてほしいといった声、さまざま受けてきましたので、広く法曹界に若者が志望して、優秀な人材が来てくれるようにといったところから、広い視野で質問させていただきたいと思います。
 それでは、まず、裁判官、検察官の給与改定に当たりまして、同じ国家試験、司法試験に合格して法曹となって活動するわけなのですが、弁護士の所得水準に準拠するのではなく、一般の政府職員の俸給表に準じて、人事院勧告を踏まえた見直しを行うのはなぜかということにつきまして、法務当局に伺いたいと思います。
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金子修#7
○金子政府参考人 お答えいたします。
 裁判官及び検察官は、国家公務員という立場で職務に従事し、定額の給与の支給を受けるのに対し、弁護士は、一般的には、みずから顧客と契約を締結し、その契約に基づいて、経費を負担しつつ報酬を得るという事業主的な営業形態をとってその職務を行っております。
 このように、裁判官及び検察官と弁護士とでは、その所得を得る態様や職務内容が大きく異なっており、裁判官及び検察官の給与と弁護士の所得とを単純に比較して給与水準を論ずることが困難であるという事情がございます。
 また、裁判官及び検察官も国家公務員でございまして、その給与につきましては、国家公務員全体の給与体系の中でバランスのとれたものとする必要があるということが言えます。
 したがって、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額の改定に当たりましては、弁護士の所得に準拠するのではなく、人事院勧告を受けて行われる一般の政府職員の俸給表の改定に準じて行っているところでございます。
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鬼木誠#8
○鬼木委員 性格上、同じ物差しでは比べられないというところはあるかと思います。
 そういう中で、今回の改定、若手の裁判官、検察官の給与を引き上げることを内容とするものであるということです。十分な給与水準などの待遇が確保されることによって、若者が法曹を志望する環境整備の一つとなればいいなと考えております。
 そうしたところで、近年の法曹志望者数の動向について法務当局に伺います。
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金子修#9
○金子政府参考人 お答えいたします。
 近年の法曹志望者数ということですが、法科大学院の志願者数について見ますと、平成十六年の制度創設当初は七万二千八百人でございましたが、その後、長く減少傾向が続き、平成三十一年度は九千百十七人にまで減少しているところでございます。
 このような法曹志願者数減少の原因としましては、法科大学院全体としての司法試験合格率や、法曹有資格者の活動の場の広がりなどが制度創設当初に期待されていた状況と異なるものとなっているということ、法曹資格取得までの時間的、経済的負担がかかることなどがあるものと認識しております。
 そうした中で、本年六月に法科大学院改革や司法試験制度の見直しを内容とする改正法が成立し、これらにより、法科大学院教育の充実や法曹資格を取得するまでの時間的、経済的負担の軽減が図られるとともに、資格取得の予測可能性の高い法曹養成制度が実現されることで、法曹志願者の回復につながっていくものと期待しております。
 法務省としては、今回の改正を踏まえた法曹養成制度がしっかりと機能していくよう、文部科学省を始めとする関係機関等と連携、協議の上、必要な検討を進めてまいりたいと考えております。
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鬼木誠#10
○鬼木委員 やはり、冒頭申し上げたとおり、法曹志望者数の減少というのが大きな問題だと思います。やはり、若い優秀な人が志を持って法曹にどんどん来てもらえるように、さまざまな手だてが必要かなと思っております。
 一時期、弁護士の就職難というのが話題になりました。昔は居候弁護士のことをいそ弁と言っておりました。法律事務所に就職をして、そしてその事務所の中で居候をして、給料をもらいながら実務をやって勉強していくということで、居候弁護士、いそ弁と言っておりましたが、最近では、居候させてもらえない、給料を払って雇う余裕もなく、居候させることができない、軒だけ貸すから給料なしで働いてくれということで、軒先で働く弁護士を軒弁と言われている時代がありました。
 いそ弁、軒弁と来て、最近は本当に軒先も貸してもらえないということで、入れないということで、即独といって、即独立するという弁護士、即独立する、お客も何もないけれども即独立、即独、さらに、自宅に事務所を構えて独立するのを、自宅の弁護士で宅弁というらしくて、さらに、固定電話を引く経費もないということで、携帯電話を名刺に書いて営業するということで、携帯電話で営業する弁護士を携弁と。
 宅弁、携弁というふうに、どんどん若手弁護士の勉強する場所、修行を積んだり人脈をつくる場所というものが、環境が悪化してきて、弁護士はなかなか厳しいよというふうに、環境が悪化していったというふうな言葉が、この何弁という、ノリ弁みたいな弁当の名前みたいに略した言葉で、いそ弁、軒弁、宅弁、携弁というふうに、自嘲ぎみにそういう言葉があらわしていたわけですね。
 そういう中でも、だんだん制度も安定してくる中で、弁護士さんの活動の幅、社会の中での役割などもだんだん変わってきまして、近年では就職状況等も改善傾向にある、法曹業界全体にとっても明るい兆しが見えていると聞きます。
 司法修習を経て弁護士となった者の最近の就職状況につきまして、法務当局に伺います。
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金子修#11
○金子政府参考人 弁護士となった者の最近の就職状況につきまして、日本弁護士連合会の調べによりますと、平成三十年十二月に司法修習を終えた司法修習第七十一期の者になりますが、これらの者の、修習終了後三カ月を経過した時点で、裁判官、検察官に任官せず、かつ弁護士登録をしていない弁護士未登録者数は五十四名で、修習終了者全体の三・六%でございます。
 この数字は、平成二十六年十二月に司法修習を終えた第六十七期の場合、このときは七・九%でございましたので、これと比べまして半数以下となっていることなど、ここ数年で減少傾向にございます。
 このような事実からしまして、弁護士となった者の就職状況は、委員御指摘のとおり、近年改善傾向にあるものと考えております。
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鬼木誠#12
○鬼木委員 未登録者数が減ったということは、資格を持ってしっかり法曹界で頑張っていこうという人がふえてきているということでありまして、改善傾向が見られるということであります。
 司法試験に合格するというのは、もう時間的にも経済的にも本当に大変な苦労をしてなるものでありまして、私も、たくさんの苦学をして法曹界に入った友人がおりますから、そこまでして志を立てて頑張って司法試験に合格した人たちが、やはり登録をして、しっかり法曹界で活躍していただくというのは本当に大事なことだなと思っております。
 そういう中で、同窓会や日ごろつき合う友人たちの中で、やはり働き方が変わってきたなと思うような出来事があります。
 先日の同窓会では、法律事務所で働いていた後輩が、今度は、先輩、私、就職しましたといって名刺を持ってきまして、それは地元の企業の企業法務の弁護士なんですね。つまり、インハウスのローヤーになるということで、法律事務所から企業内の弁護士ということで勤めになった。生まれて初めて会社員になりましたといって名刺をくれて、そういうふうにインハウスローヤーがふえれば、外部の弁護士に発注する業務量も増加するということも言われておりまして、これは法曹界を活性化する上でもいい話だなと思いながら後輩と話をしました。
 また、私の同級生で、これは高校の同級生なんですけれども、商社に入社したんですが、その商社が潰れてしまいまして、それから苦学をいたしまして弁護士資格を取った友人が、いわゆるGAFAのようなテック企業の日本の法務部門に就職をいたしまして、そしていろいろな、海外企業が日本に進出するに当たって、日本の法務を担当するという大事な仕事をしていたんですね。それはそれで大変やりがいがあったんだけれども、やはり四十代のうちに独立したいということで、東京で独立しまして、今度は企業法務から独立して弁護士事務所を立てたというふうに、非常に働き方の多様化だとか、あとは働き方の流動性というものが生まれてきているなということで、そういうふうに社会が法曹人材を必要として活用しているという意味では、司法改革の流れの中で、いい兆しが見えてきているのではないかなというふうに感じたことでございます。
 将来の法曹志望者を確保するためには、学校教育段階にある児童生徒に対して、司法を担う法曹の役割の重要性やその魅力を伝えていく必要があると考えます。法曹が学校現場に赴き、法教育授業を行うなどの取組も行われていると聞きますが、法務省としては、法教育につきまして、今後どのように取り組んでいくのか。教育といえば義家先生に伺いたいと思います。法務副大臣にお伺いします。
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義家弘介#13
○義家副大臣 お答えいたします。
 法教育とは、法律の専門家ではない一般の方々が、法や司法制度の基礎となっている価値を理解し、法律的な物の考え方を身につけるための教育であり、自由で公正な社会の担い手の育成を目的としております。
 その上で、この法教育の内容には、司法の意義や、それに携わる法曹の役割についての理解を深めることも含まれており、法教育を実施することは法曹志願者の確保にもつながるものと考えております。
 また、委員御指摘のように、法曹志願者を確保するために、その魅力を積極的に発信していくことも重要であろうと思っております。
 法務省においては、これまで、学校現場における法教育授業の実施が進むよう、教員用の副読本として、小学校、中学校、高校向けの法教育教材の作成を行っており、全国全ての各学校に配付しております。これは私も目を通しましたが、できばえとしてはかなりいいものでありまして、これをより積極的に学校現場で使っていただきたいというふうに考えておりますし、また、教員向けの法教育セミナーを実施するなどの取組も適宜行っております。
 さらに、法務省では、小中高校等に検察官を講師として派遣し、法曹の役割等についての法教育授業を実施したり、大学生や法科大学院生を対象に検事の仕事の内容等に関する説明会を開催したりするなど、法教育を通じるなどして法曹の魅力を発信する取組も進めてきたところでございます。
 法務省としても、自由で公正な社会の担い手の育成とともに、将来の法曹志願者を確保する観点からも、今後とも法教育に対する取組をより一層充実してまいりたいと思っております。
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鬼木誠#14
○鬼木委員 ありがとうございます。
 今、給与法の議論をしておりますけれども、やはり法曹に進んでいただく人たちには、その志といいますか、社会正義の実現だとか、困っている人を助けたいという気持ち、児童生徒の持っている純粋な気持ちに教育の中で訴えかけていくというのはすごく価値のあることだと思いますので、ぜひ法務省挙げて、そうした取組、随分私が思った以上に頑張っておられますが、更によろしくお願いいたします。
 続きまして、経済のグローバル化やインバウンドが急速に進んでおります。法務省では、出入国管理法を改正いたしまして、外国人労働者の受入れ拡大を進めているところでございます。
 そうした中で、日本の法令状況を正しく国際発信していき、国際的な信頼を得ることが重要でございます。日本法令の外国語訳整備事業を更に充実させてほしいと考えますが、日本法令外国語訳整備を進める実施体制や今後の課題について法務当局の方に伺います。
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金子修#15
○金子政府参考人 日本の法令を外国語訳して国際発信する取組は司法制度改革の一環として始まりまして、平成二十一年度からは、法務省が政府全体の法令外国語訳の品質管理や一元的公開業務等を行っております。現在、法務省の法令外国語訳専用の公開ホームページでは、約七百五十の日本法令の英語訳を公開しているところ、近年は利用件数も拡大しておりまして、一日当たり十万件を超えるアクセスがございます。
 法務省では、内部に担当の専門部署を設けるとともに、法令を所管する各府省庁から提出された翻訳原案につき、法律に関する専門知識を持つネーティブアドバイザー等による翻訳の検査を行い、さらに、弁護士や研究者により構成される日本法令外国語訳推進会議におきまして専門的検討を行った上、専用ホームページにおいて高品質な英訳法令の迅速な公開に努めているところでございます。
 この法令外国語訳整備事業の今後の課題ですけれども、法改正に対応したタイムリーな翻訳の提供、司令塔となる官民会議体の立ち上げ、法令概要情報の翻訳提供サービスの開始、AIの活用等があると考えております。
 これらはいずれも、本プロジェクトが法務省において本格開始されてから十年を契機として、昨年十二月に立ち上げました有識者会議である日本法令の国際発信に向けた将来ビジョン会議の本年三月の提言において提示していただいたものでございまして、いずれの課題も、日本の法制度を国内外において迅速かつ正確に理解してもらい、日本の法制度の国際的な信頼性を高める上で貴重な御指摘であると真摯に受けとめているところでございます。
 なお、このビジョン会議の提言につきまして、その内容を関係省庁から成る関係会議で取り上げて認識を共有し、推進しているところでございます。
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鬼木誠#16
○鬼木委員 さきに日本で開催されたラグビーワールドカップも、本当に、日本のチームも、いろいろな国の出身の選手も一緒になって、ワンチームとして日本代表として戦ってくれた、日本国民に大いに勇気と感動を与えてくれました。まさにこのワンチームが日本のあるべき共生社会の姿を一足先に体現してくれたかなというふうに感じました。
 そういう中で、日本法令に対する正しい理解の推進、より迅速かつ正確な法令外国語訳の整備、発信に努めることによって、外国の人たちに日本の法令をわかって安心して来てもらう、そういう必要がございます。法務省にはぜひその先頭に立ってほしいと思います。
 法務省として法令外国語訳整備にどのように取り組んでいくのか、法務大臣に伺いたいと思います。
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森まさこ#17
○森国務大臣 鬼木委員には、環境大臣政務官をなさっていたときに、環境委員会の方で御活躍のお姿を拝見しておりました。
 今ほど御質問の、国際化に対応したインフラ整備としての法令外国語訳整備でございますけれども、我が国の法制度に関する情報発信として、私自身も日本の国益に資する優先度の高い課題と認識しておりますので、今ほど事務方が答弁したビジョン会議の本年三月の提言を受け、本年九月から重要な改正法の概訳の英訳を公開する取組も開始しておりますし、現在、法令外国語訳整備プロジェクトの司令塔となる官民会議体について、本年内の開催に向けて準備中であります。
 委員の御提言もしっかりと受けとめて、関係省庁とも協力の上、より一層取り組んでまいりたいと思います。
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鬼木誠#18
○鬼木委員 終わります。ありがとうございました。
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松島みどり#19
○松島委員長 次に、浜地雅一さん。
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浜地雅一#20
○浜地委員 おはようございます。公明党の浜地雅一でございます。
 給与法の質疑に入らせていただきますが、今国会、提出されております大きく三本の閣法のうちの本当にやっと一本目が審議になるということで、我が法務委員会としても、大事な法案が、この後、会社法や外弁法が控えておりますので、極力急いで審議をしなきゃいけないなというふうに理事の一人として思っております。
 きょうは、私の方、非常に技術的な質問が多うございますので、大臣始め政府三役の方には大変申しわけないんですが、答弁者として指名をしておりませんので、質疑を聞いておいていただければと思っております。
 まず一問目なんですが、先ほど鬼木委員からもお話がございましたが、一般国家公務員の給与改定と裁判官の報酬また検察官の俸給との関係について、少しお聞きをしたいと思っています。
 今回、人事院の勧告を受けまして、一般職は、初任給及び若年者を中心に、主に三十代前半まで、いわゆる任官されて十年目程度の皆様方を中心に給与がアップすることになります。
 しかし、裁判官や検察官におきましては、裁判官でありますと判事補の八号から十二号、検事におきましては十六号から二十号ということで、これは主に任官して二年目までの方々が対象で、三年目以降の方々は今回昇給、アップになっていないということでございますが、こういったことがなぜ起きるのか。
 いわゆる一般職の公務員の給与改定と裁判官、検察官の給与改定との関係について、私が今指摘した点も踏まえて御答弁いただければと思います。
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金子修#21
○金子政府参考人 お答えいたします。
 裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額につきましては、従前より、人事院勧告を受けて行われる一般の政府職員の俸給表の改定に準じて行っているところでございます。
 これは、人事院勧告の趣旨は、一般職の国家公務員の労働基本権制約の代償措置として、その給与水準を民間の給与水準に準拠して定めるというもので、合理性があると認識していることによるものでございます。
 次に、その改定額につきましては、その職務と責任に応じまして、一般の政府職員の給与水準に比べて一定の格差があることを前提に、その対応する一般の政府職員の俸給月額と同じ改定率で定めております。
 本年の人事院勧告は、民間の初任給との間に差があること等を踏まえ、初任給及び若年層の俸給月額を引き上げること等を内容とするものであるところ、この御審議いただいている二法案は、このような人事院勧告を受けて行われる一般の政府職員の俸給表の改定に準じまして、俸給表上、これに対応する裁判官及び検察官の給与を改定するという考え方によっております。それによりますと、判事補八号以下及び検察官十六号以下等の給与を改定するということになるというものでございます。
 このように一般の政府職員の俸給表の改定に準じて裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額を改定する方法は、一方で裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮するという理由に基づくものでございまして、給与水準の改定の方法として合理的であると考え、今回提出をしている次第でございます。
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浜地雅一#22
○浜地委員 ありがとうございます。
 趣旨は理解しました。しましたが、いわゆる一般職の公務員に、当然、公務員ですから準じなきゃいけないんですが、それによって、司法権の独立を担う裁判官の任官や、また公訴権をお持ちであり、きちっと、準司法作用としての検察官の任官の状況が悪化してしまうと、これは本末転倒になろうかというふうに思っております。
 先ほど鬼木委員の方から、弁護士の報酬も、今、所得も上がってきているというような状況もございます。
 そこで、現在、裁判官の任官の状況、また検事の任官の状況について、そういった報酬を、俸給を定めている状態で、何か変化はございませんでしょうか。しっかりリクルーティングできているのかどうか、その状況も含めて、端的にこれは最高裁判所と法務省にお聞きをしたいと思います。
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堀田眞哉#23
○堀田最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 最近の判事補の任官者数でございますが、平成二十八年度、修習の期で申し上げますと六十九期になりますが、七十八名、二十九年度、七十期が六十五名、三十年度、七十一期が八十二名となっております。
 裁判所といたしましては、できる限り判事補の採用に努めているところでございます。
 一方で、判事補に採用するためには、裁判官にふさわしい資質、能力を備えていることが必須でありますところ、判事補の給源となります司法修習終了者の人数が減少しておりますことに加えまして、大規模法律事務所との競合が激化しておりますことや、大都市志向の強まり、配偶者が有職であることの一般化といったことに伴いまして転勤への不安がふえているといったことから、裁判官としてふさわしい資質、能力を備えた上で裁判官への任官を希望する者の人数が伸び悩むという状況になっているところでございます。
 いずれにいたしましても、裁判所といたしましては、実務修習において裁判官の職務や働きぶりを間近に見て、そのやりがいや魅力を実感してもらうほか、司法研修所におきましても、折に触れて、司法研修所の教官が裁判官のやりがいや魅力を司法修習生に伝えるようにするなどして、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者を少しでも多く採用することができるよう、引き続き努めてまいりたい、そのように考えているところでございます。
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西
西山卓爾#24
○西山政府参考人 過去三年間の検事の任官状況をお答えいたしますと、平成二十八年度、六十九期ですが、七十名、平成二十九年度、七十期が六十七名、平成三十年度、七十一期が六十九名になってございます。
 法務当局としましては、検事任官者は適切に確保できていると考えてございまして、今後とも、引き続き、検事としての能力、適性を備えた検事任官者を積極的に確保してまいりたいと考えてございます。
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浜地雅一#25
○浜地委員 具体的な数字をいただきましたけれども、今、合格者が、次にちょっと質問しますけれども、大体二千人時代になって、千五百人程度に少し減少はしておりますが、大体七十名とか六十名というのは、五百人合格時代と余り変わらないんじゃないかなと。そうでもないですかね、私の記憶だとそういう意識があるんですけれども。先ほど最高裁の方からは、なかなか大手事務所との競合で伸び悩んでいるというようなこともございました。
 ですので、これはなかなか難しい問題だと思うんですが、例えば、安全保障の世界だと、自衛官の方、今回は人事院勧告とは別に初任給を大幅に上げました。これは、ほかの公安職との競合ということもありまして、約三%以上初任給を上げました。これは、いわゆる人事院勧告とは別の措置としてやっておりますので、しっかり任官状況を見ていただきながら、決して給与だけが裁判官や検事になる動機だとは思いませんけれども、弁護士との格差が広がってきますとそういったことも考慮されるかもしれませんので、いつかやはり初任給を含めて考える時期が来るのではないかなと私は個人的には思っておりますので、そういった意味で御質問をさせていただきました。
 次に、新司法試験についてお聞きをしたいと思っております。
 先ほどお話をさせていただきましたが、令和元年の合格者が千五百二名ということで、一番多いときが二千百二名出しておりました。しかし、このときの受験者数は、出願者数ですね、平成二十三年が一万一千八百九十一人受けましたが、だんだん、平成二十六年に一万人を切りまして、何と令和元年は四千九百三十名しか受験をしなかったうちの千五百二人が合格をしまして、合格率が三三・六三%ということで、これは、新試験と旧試験は試験の質が違いますが、私が受けた旧試験から比べると夢のような数字でございます、私のときは一・七%でございましたので。
 ある意味、しっかり法曹をふやそうということで始まった制度でございますので、これはこれでよろしゅうございますが、これだけ出願者が少ない中で、本当に法曹の質が担保されているのかなというのが、やはり純粋な、法曹界の人間ではなくても、懸念ではないかと思っています。
 そこで、実は、平成二十七年の六月三十日に、法曹養成制度改革推進会議決定で、これは与党も関与したわけでございますが、とにかく司法試験の合格者を千五百人程度で推移させるよう考慮するような記載がございます。
 ですので、私は、出願者が少ない中、もしかすると、この推進会議の決定で示された合格者千五百人程度というものが非常に考慮され過ぎて、合格水準が低下するなどの傾向があるのではないかなというふうに懸念をしておりますが、現在の新司法試験において、合格水準の低下など、特に、この千五百人の合格者を出すという推進会議の決定が影響してそのようなことになっていないか、御答弁をいただきたいと思います。
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西
西山卓爾#26
○西山政府参考人 御指摘の決定におきましては、司法試験の合格者数について、千五百人程度は輩出されるよう、必要な取組を進めるとされているところでございますが、他方において、この決定においては、輩出される法曹の質の確保を考慮せずに達成されるべきものではないとも付言されているところでございます。
 また、司法試験の合格者は、そもそも法曹になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を判定するという観点から、司法試験考査委員の合議による判定に基づき、司法試験委員会において決定されるものでございまして、あくまで実際の試験結果に基づいて適正に行われているものと承知しております。
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浜地雅一#27
○浜地委員 そのように御答弁されました。
 ですので、一つ、合格者の質が落ちていないという担保として、司法修習が終わるときに二回試験というものがございます。これは、何日も何日も、何日間かかけて、朝から晩まで、下手したら昼飯も途中で自分でとりながら、一日七時間ぐらいの試験を受けて、記録を読んで実際の実務の能力があるかどうかを試す試験でございますが、これに合格しないと最終的には法曹資格が付与されないわけでございます。
 この司法修習におけるいわゆる二回試験、この不合格者の数にもし推移があれば、やはり質が低下しているというふうに言えると思いますが、この二回試験の不合格者の数というのは、旧司法試験時代に比べ、また、新司法試験が始まり、ここ最近合格率が高くなる中で、変化はあるのかどうか、御答弁いただきたいと思います。
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堀田眞哉#28
○堀田最高裁判所長官代理者 司法修習生の考試、いわゆる二回試験の不合格者数についてでございますが、近年大きく増加するような状況にはございません。
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浜地雅一#29
○浜地委員 ありがとうございました。
 数字は結構です、私、数字は見ましたので。むしろ若干減っている、人数からいうとですね、そういったこともあるようでございますので、そういった意味では、新司法に合格され、しっかり司法修習を経験され、以前に比べて、一年間という期間で非常に短くはなったわけでございますが、この二回試験という不合格者の数に推移がないということでございますので、ここは一つ質の担保のエビデンスになろうかなと思っております。
 ただ、やはり一番大事なのは、出願者また受験者数をふやす中で、合格者数というのは大体千五百人程度で今後推移していくわけでございますけれども、多様な人材をロースクール、法科大学院に入学をさせ、やはり母体をふやすことが大事であるということは、恐らくここにいらっしゃる委員の方々また政府の方々は共通認識だろうというふうに思っております。
 そこで、私、社会人経験のある法科大学院の入学者をしっかりふやしていくことも一つの方策であろうというふうに思っております。
 先ほど、ちょっと鬼木委員の話ばかりして申しわけないんですが、非常に、直近は、即独であるとか軒弁であるとか、そういった人がふえているということがあるんですけれども、私も実は社会人経験受験生でございました。三十三歳から試験に挑戦しましたが、私は半年間で独立することがたまたまできたわけですが、これはやはり社会人の経験があったからであろうと思っています。やはり人脈もありましたし、また、さまざま法律や社会科学の中で、いろいろな事象に、自分自身は少ない経験ながら接しておりましたので、そういった意味では、やはり社会人経験者の占める法科大学院入学者の割合というのは、法曹の多様性を高める中では、私自身が経験した中で必要だというふうに思っております。
 そこで、きょう、一枚だけ資料をお持ちしました。これは、平成十六年、新司法試験、いわゆる法科大学院が始まったときからの社会人経験者の占める割合を示したものでございます。
 未修者に占める割合が一番上のオレンジの部分の折れ線グラフでございますけれども、平成十六年、法科大学院制度が始まったときは、何と五一・三%、半数以上の方々が社会人経験を有されておりました。それから年々、やはり三〇%台に下がり、ひいては二七%台という、かなり下がった中でございましたけれども、平成三十一年、この入学者を見ますと、久しぶりに右肩にグラフが上がっております。三八%の方、約四割の方々が社会人経験のある法科大学院生として入学をされております。これは非常に珍しいといいますか、近年においては珍しい傾向かと思っておりますが、非常にいい傾向だと思っています。
 そこで、この平成三十一年、二七・五%が前年であったにもかかわらず、三八%に社会人経験者の法科大学院の入学者に占める割合がふえた原因について、どのように分析をされているのか、これは文部科学省にお聞きをしたいと思います。
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