義家弘介の発言 (法務委員会)
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○義家副大臣 お答えいたします。
法教育とは、法律の専門家ではない一般の方々が、法や司法制度の基礎となっている価値を理解し、法律的な物の考え方を身につけるための教育であり、自由で公正な社会の担い手の育成を目的としております。
その上で、この法教育の内容には、司法の意義や、それに携わる法曹の役割についての理解を深めることも含まれており、法教育を実施することは法曹志願者の確保にもつながるものと考えております。
また、委員御指摘のように、法曹志願者を確保するために、その魅力を積極的に発信していくことも重要であろうと思っております。
法務省においては、これまで、学校現場における法教育授業の実施が進むよう、教員用の副読本として、小学校、中学校、高校向けの法教育教材の作成を行っており、全国全ての各学校に配付しております。これは私も目を通しましたが、できばえとしてはかなりいいものでありまして、これをより積極的に学校現場で使っていただきたいというふうに考えておりますし、また、教員向けの法教育セミナーを実施するなどの取組も適宜行っております。
さらに、法務省では、小中高校等に検察官を講師として派遣し、法曹の役割等についての法教育授業を実施したり、大学生や法科大学院生を対象に検事の仕事の内容等に関する説明会を開催したりするなど、法教育を通じるなどして法曹の魅力を発信する取組も進めてきたところでございます。
法務省としても、自由で公正な社会の担い手の育成とともに、将来の法曹志願者を確保する観点からも、今後とも法教育に対する取組をより一層充実してまいりたいと思っております。