金子修の発言 (法務委員会)

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○金子政府参考人 お答えいたします。
 裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額につきましては、従前より、人事院勧告を受けて行われる一般の政府職員の俸給表の改定に準じて行っているところでございます。
 これは、人事院勧告の趣旨は、一般職の国家公務員の労働基本権制約の代償措置として、その給与水準を民間の給与水準に準拠して定めるというもので、合理性があると認識していることによるものでございます。
 次に、その改定額につきましては、その職務と責任に応じまして、一般の政府職員の給与水準に比べて一定の格差があることを前提に、その対応する一般の政府職員の俸給月額と同じ改定率で定めております。
 本年の人事院勧告は、民間の初任給との間に差があること等を踏まえ、初任給及び若年層の俸給月額を引き上げること等を内容とするものであるところ、この御審議いただいている二法案は、このような人事院勧告を受けて行われる一般の政府職員の俸給表の改定に準じまして、俸給表上、これに対応する裁判官及び検察官の給与を改定するという考え方によっております。それによりますと、判事補八号以下及び検察官十六号以下等の給与を改定するということになるというものでございます。
 このように一般の政府職員の俸給表の改定に準じて裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額を改定する方法は、一方で裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮するという理由に基づくものでございまして、給与水準の改定の方法として合理的であると考え、今回提出をしている次第でございます。

発言情報

speech_id: 120005206X00720191113_021

発言者: 金子修

speaker_id: 6633

日付: 2019-11-13

院: 衆議院

会議名: 法務委員会