前川拓郎の発言 (法務委員会)
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○前川参考人 株主の権利弁護団の事務局長をしております弁護士の前川と申します。
我々の弁護団は、弁護士や会計士等の専門家三十名弱から成る団体で、これまで株主側の立場で活動してまいりました。
本日、議員の皆様に意見を申し述べる機会を頂戴し、大変光栄に存じます。
では、私から申し上げるのは、株主提案権の制限についてと会社補償の点の二点でございます。
第一に、株主提案権の制限について意見を申し述べます。
この点については、結論から申し上げますと、少なくとも現段階において、これを支える立法事実が不存在であるか極めて脆弱であると考えており、反対いたします。
第二百回国会法務参考資料五十五ページの中ほどに、株主提案権が濫用的に行使される事例が見られるとの記載があります。これが立法事実であろうと推測されます。そして、その脚注二十三には、少し長くなりますけれども、その中で、一人の株主が不当と認められるような目的で膨大な数の議案を提案する等の株主提案権の濫用的な行使事例、といって括弧書きで二つの事例が挙がっています、が見受けられるようになる一方で、会社と株主との間のコミュニケーションを図るという株主提案制度の導入当初の目的については大方達成されたという指摘がなされるようになりというような指摘があって、このあたりが立法事実なのかなというふうに思いますが、そこで、現在の株主提案の状況について御説明いたします。
株主提案を受けた会社の数から申し上げますと、平成二十九年六月総会までの一年間で五十二社、平成三十年六月総会までは五十八社、令和元年六月総会までは六十五社です。漸増の傾向にあるとは言えます。他方で、上場企業は全部で三千五百社あります。最も多い直近、令和元年六月総会までの一年間でも二%未満、わずか二%弱の会社しか株主提案というのは受けておりません。
このようなわずかに二%弱の割合で、会社と株主との間のコミュニケーションを図るという目的が大方達成されたというようなことになるのでしょうか。普通に考えれば、道半ばとすら言えないのではないかというふうに考えております。
次に、濫用的な行使事例というのがふえているという事実が現実に存在しているのかという点です。
先ほど記載のありましたあの二社の件については私も承知しております。ただ、これ以外にどのようなものがあるのか、もしこれ以外にはないというのであれば、この二つだけで株主提案権を制限する立法事実として十分なのか、この点について御議論いただきたいと思っています。
この点について、法制審の議論を拝見しましたけれども、立法事実については全くと言ってよいほど議論がなされていません。当然ですが、株主提案権というのは株主の重要な権利です。株主提案権を制限するに当たっては、立法事実の存在が不可欠です。濫用的に行使される事例が見受けられるなどというだけでは立法事実とは言えません。
お手元に、商事法務がまとめた株主提案権の事例分析、三年分をお配りしております。資料版商事法務の方です。資料版商事法務というのがあって、そこで毎年九月に株主提案権の事例分析というのを網羅的に行っています。ちょっとごらんいただけませんかね、この資料版商事法務、横長のものでございます。
ここで網羅的に実は株主提案の事例というのは分析されているんですけれども、この中で議論されるべきは、どれが濫用に当たって、株主提案権の制限を正当化するのかという具体的な議論なんだというふうに思っています。
最後に、仮に濫用的事案が増加しているとしても、これまでなされてきたような一般条項、権利濫用を用いることではなぜだめなのか。
昨日の法務省民事局長のお話ですと、どのような提案が権利濫用に該当するかが明確ではない、実務上、権利濫用に該当するか否かを的確に判断することが難しく、該当すると考えた場合でも、これを制限することにちゅうちょする場合があるとのことですが、どのような提案についてこのようなちゅうちょがなされたのかということについて、昨日のお話では全く明らかになっていません。ここについてきちんと話をするべきだというふうに思っています。
次に、具体的な改正法案、条項についても申し上げます。
我々が最も問題だと考えているのは、改正法案三百四条ただし書き三号、三百五条第六項三号です。
「株主総会の適切な運営が著しく妨げられ、」という部分なんですけれども、規制のあり方というのは内容規制と内容中立規制というものがございます。内容に着目して規制するものが内容規制、内容以外に着目した規制を内容中立規制といいます。内容規制は、評価者によって判断が異なり得るものであり、かつ萎縮的な効果を生むので、慎重であるべきだというふうに一般に考えられています。三百四条ただし書き三号、三百五条六項三号というのは、株主提案により株主総会の適切な運営が著しく妨げられ、株主の共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合に、株主提案を拒絶できることになっています。この条項というのは内容規制に属するものです。
中間試案においては、この条項の表題が内容による議案の制限となっていましたけれども、要綱案以降は、目的等による議案の提案の制限というふうに表題が変わっています。ただし、名前を変えたからといって、内容規制の実質というのが変わるものではありません。
法制審でも議論がなされていますが、この条項が想定している具体例というのは第二百回国会法務参考資料六十二ページにあります。これを読むと、株主総会やその準備に時間的制約があることが、この条項を正当化する抽象的な根拠として挙げられていることがわかります。
しかしながら、このような内容規制を行うだけの立法事実があるのか、より具体的に言えば、株主提案によって株主総会の適切な運営が著しく妨げられ、株主の共同の利益が害されたという事実があったのかどうか、なかったのか、あったとしたらその程度、数についてきちんと議論がなされるべきです。これらは全く、現時点においては明らかになっていないというふうに考えております。
本日、また商事法務ですけれども、商事法務がまとめた過去三年分の株主総会の時間についての表をお配りしています。今度はこんな表の話です。三時間を超えている株主総会などほとんどありません。
また、本当に株主総会の時間が限られていることが問題なのであれば、一議案にかける時間を制限すれば足りる話です。一議案にかける時間を制限する方法ではなぜだめなのかについても全く明らかになっていません。
繰り返しになりますけれども、株主権に限りませんけれども、権利を制限する立法を行う場合、そのような制限を行う立法事実が現に存在しているのかどうかを具体的に検証することが必要です。これまでいろいろ出てきているように、株主提案権が濫用的に行使される事例が見受けられるというだけでは、立法事実とは言えません。濫用的な行使の時期、具体的内容、数を具体的に検証していただきたいというふうに思っています。それは、実はこういうふうにまとまっているものがあるので可能です。やっていただきたいなというふうに考えております。
本日お配りした資料以外にも、株主提案についての機関投資家の賛成率は実は上昇しているというレポートもございます。株主提案の果たす積極的意義や株主提案の賛成率、どれくらいの賛成率、株主提案についてどれくらい他の株主が賛成しているのかということについても、きちんと議論をしていただきたいというふうに考えています。
次、第二に、補償契約に関する意見を申し上げます。
補償契約、法案では、いわゆる防御費用、弁護士費用なんかが想定されていると思いますが、については、役員に悪意又はこれと同視すべき重過失がある場合でも補償が認められることになっています。重過失というのは普通、悪意と同視するような過失のことをいいますから、これから先は悪意と言うだけでまとめていきます。
そもそも、会社補償制度というのは、役員としての優秀な人材の確保や、役員が損害賠償責任を負うことを過度に恐れることにより職務執行が萎縮することがないようにするためのものです。
しかし、そもそも、悪意の役員というのは会社が確保すべき優秀な人材と言えるのでしょうか。悪意が認められるような行為を行ってはならないのは当然であって、損害賠償責任を恐れての萎縮も問題になりません。むしろ、悪意がある場合にまで補償が認められれば、違法行為に手を染めてでも目先の利益を上げようとする誘惑を引き起こし、職務の適正性が損なわれます。
この点、法案では、役員に図利加害の目的があった場合には補償した金額の返還請求ができるというふうにしており、一定の配慮はされたようですが、不十分であると考えております。
まず、図利加害目的という要件では、会社に対する特別背任が成立するような極めて限定的な場面でしか適用ができません。
これまで我々の弁護団で取り組んできた例えば株主代表訴訟なんかというのは、談合やカルテル、違法な政治献金、製品の性能偽装、本当に生命身体に危険が及ぶような性能偽装なんかを問題にしてきました。これらの行為に知って関与した取締役というのは、実はみずからの私的な利益を図るという目的ではありません。むしろ、目先の会社の利益を図るために長期にわたる会社の利益を犠牲にし、法令違反を行ってきた人たちです。これまで我々が提起した株主代表訴訟は、法に反してでも会社の利益を守ろうとし、短期的な利益なんですけれども、その結果、会社や社会に大きな損害を及ぼした事例です。
改正案では、故意の法令違反行為という悪質な行為の存在が認められたとしても、図利加害目的を欠くという理由によって、補償した金額の返還を求めることができないことになります。故意に法令違反に関与した場合ですら防御費用の補償が認められることになり、モラルハザードの問題が生じます。
また、改正法案では、図利加害目的があった場合には会社が役員に対して補償した金額の返還請求ができるとされているだけで、返還請求を義務づけてはいません。会社に委ねようというようなことなんですけれども、図利加害目的が認められる場合にまで、もはや会社が防御費用を負担すべき合理性があるとは言えないので、返還請求を行うことを義務づける規定とすべきだというふうに考えております。
以上が私の意見でございます。御清聴ありがとうございました。(拍手)