神田秀樹の発言 (法務委員会)
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○神田参考人 どうもありがとうございます。
数が最後に十になりましたのは、もっと多くてもいいのではないかという意見もございましたし、五つぐらいがいい、せいぜい二つか三つか、一だというような御指摘がありまして、そういういろいろな御意見があった中で、最終的には、部会としては十に集約されたということがあります。
ただ、それだけだと背景がわかりにくいと思うんですね。諸外国と違って、というか日本の制度と諸外国の制度は同じではありませんので。
例えばということで申しますと、アメリカですと、委任状合戦とか、委任状を勧誘するのは全く自由ですから。それは、ただ、自分の費用でやらなければいけません。
日本の株主提案権というのは、会社の費用で、例えば百提案したら百項目載せてもらえる。それだけ、招集通知のページの費用も会社の費用ということは、ほかの株主の費用ということです。それで、百個あるということは百個時間を使うということになりますので、先ほどのお話にも関係しますけれども、株主総会全体、例えば全体が二時間であれば、そのうち百個に例えば一時間とすればそれだけ時間を独占できる、そういう権利なんですね。
ただ、今回の部会も、株主提案権そのものを制限しようということではなくて、先ほど御指摘があったんですけれども、濫用的なものが見られたことがあるので、会社が実際の対応に苦慮しているというときに、数と目的の両方で何らかの規定を置くのがいいかどうかという全体像の中で数の議論ですので、その数の議論自体は、十では少な過ぎるという意見もありましたし、全然多過ぎるという意見もあったんですけれども、最後に実際の例等も見ながら十というところに落ちついたということでございます。