国光あやのの発言 (法務委員会)
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○国光委員 ありがとうございます。
今お話にもありました濫用といいますか、先ほど前川参考人からも立法事実があるのかないのかというふうな点も御指摘がありましたけれども、今の法案で、きのうも大きな議論になっておりますのが、その内容についての部分で、株主が提案権を行使することができないものとするという具体的な法令の文言が、「株主が、専ら人の名誉を侵害し、人を侮辱し、若しくは困惑させ、」、この点はきのうも大きな議論になっておりましたけれども、「又は自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、」議場における議案提案権又は議案要領通知請求権を行使する場合というふうな法案の記載がございます。
これについて、実際、リアルワールドでこれを会社が判断をしていくというときに、かなりこの判断に裁量の余地が広く、なかなか具体的な基準等々がなければ判断に迷うのではないかというふうな意見もあったかと思いますけれども、この点につきまして、この書きぶりに関しての御意見を三人の参考人の方それぞれからお伺いをさせていただきたいと思います。