神田秀樹の発言 (法務委員会)
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○神田参考人 ありがとうございます。私から一言申し上げさせていただきます。
確かに、法文をどう書くかは非常に難しくて、ですから、今から見ると、じゃ、ほかの表現は何がいいのでしょうか、いっそのこと非常に一般的に、濫用的な場合というふうに条文に書いた方がいいんでしょうかというのもあると思うんですけれども、これは具体的な、会社にせよ株主にせよそうだと思うんですけれども、から見てどっちの文言がいいかという話だと思うんですね。
ですから、法制審の部会では、今ここに提案されているような文言の方がいいだろう、最終的にはそれは裁判所によって判断されることになるんですけれども、そういう基準としても、単に濫用的と書くよりはこういうふうに具体的に書いた方がいいのだろうということでこういうふうになっているわけでありまして、意見は分かれると思いますけれども、私は、これで特に不明確だということはなくて、ほかにもこういう表現の、抽象度の高い文言というのは法律にはたくさん書かれておりますので、そういう意味では、適切な解釈というのは、より一般的な文言がふわっとあったりあるいは全然ないよりはよほどいいというふうに思っております。