前川拓郎の発言 (法務委員会)
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○前川参考人 書きぶりについての御質問がございましたので、その点についてお答えいたします。これはどちらかというと弁護士としてお答えしたいと思います。
まず、専ら人の名誉を侵害し、人を侮辱し、若しくは困惑させ、又は自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的でというのは、専ら要件がついておりますので、この点についての書きぶりといいますか規定ぶりは、特に問題ないのではないかなというふうに思っております。書きぶりの話に限りますけれども。
ただ、先ほどから申し上げております、当該議案の提出により株主総会の適切な運営が著しく妨げられ、株主の共同の利益を害されるおそれがあると認められる場合というのは、おそれという文言もついていますし、これは極めて不明確であると言わざるを得ません。
この条文を見て、普通、こんな場合がきっと拒絶されるんだろうなということについて予測がつく人というのはほとんどいないんじゃないかなというふうに思いますので、この点についての書きぶりというのは極めて問題であるというふうに考えています。
以上でございます。