神田秀樹の発言 (法務委員会)
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○神田参考人 ありがとうございます。
これは、会社法の見地からどうするかということで、今御指摘のとおり、提案はされていたんですけれども、余り部会では、これはぜひ会社法でやるべきだという御意見は私の理解では出なかったように思います。
その大きな一つの理由は、それを仮に義務づけるとして、どの範囲かということになりますと、上場会社を中心とした、いわゆる有価証券報告書提出会社になると思うんですね。これは、上場会社は約三千七百社なんですけれども、有価証券報告書提出会社は恐らく四千五百社ぐらいだと思います。ただ、その有報提出会社と呼んでいる会社については、既に今、金融商品取引法のもとで、年の総額一億円以上なんですけれども、その報酬等を受けている取締役等の個別開示というのが行われていますので、そうすると、それと全く同じにする必要はもちろんないわけであります。
ですから、会社法の方で個別報酬の開示というのを義務づけるとなると、それよりも広い範囲にするのか、あるいは金額を下げるとか、そういう議論になると思うんですけれども、まだ金商法の方も、そういう制度が始まって、それなりに年数はたっているんですけれども、それほどたっているわけではありませんので、何か会社法の方がここで出動して個別報酬の開示というところまでは、御意見としては多くは出なかったというふうに私は理解しております。