山上信吾の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(山上信吾君) お答えいたします。
この日米デジタル貿易協定の発効日でございますが、協定の二十二条の二項に規定がございます。「両締約国がそれぞれの関係する国内法上の手続を完了した旨を書面により相互に通告した日の後三十日で、又は両締約国が決定する他の日に効力を生ずる。」、こういう規定がございます。
今年九月の日米首脳会談では、両首脳は協定の最終合意を確認いたしましたが、その際、日米共同声明パラグラフ一におきまして、日米デジタル貿易協定につきましては、「それぞれの国内手続が完了した後、早期に発効させることを共に望む。」と明記されているわけでございます。
政府といたしましては、この協定の早期発効に向けて速やかに締結について御承認いただけるよう、丁寧な説明に努めてまいりたいと考えております。