橋本次郎の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(橋本次郎君) お答え申し上げます。
ゲノム編集技術応用食品の食品衛生上の取扱いにつきましては、厚生労働省において事前相談を行い、専門家による確認の結果、まず、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものは従来の品種改良と同程度の安全性であることから、食品の開発者等から届出を求め公表、そして、それを超える遺伝子変化のものは安全性審査の対象とすると聞いております。
そして、ゲノム編集技術応用食品の表示につきましては、厚生労働省の整理において、安全性審査の対象となるものは食品表示基準に基づき遺伝子組換え表示を行う必要がございます。
また、安全性審査の対象とならないものにつきましても、ゲノム編集技術応用食品であるか否かを知りたいと思う消費者がいることは承知しているところでございます。このため、厚生労働省に届出されて同省のウエブサイトで公表されたゲノム編集技術応用食品又はそれを原材料とする食品であることが明らかな場合には、事業者には積極的に表示等の情報提供を行っていただきたいとの考え方を消費者庁より通知でお示ししているところでございます。
しかしながら、現段階では、国内外においてゲノム編集技術応用食品について取引記録等の書類による情報伝達の体制が不十分であること、そしてゲノム編集技術を用いたものか科学的な判別が困難であることを踏まえまして、食品表示基準の表示の対象としないということといたしました。
今後、流通実態や諸外国の表示制度に関する情報収集も随時行った上で、新たな知見等が得られた場合には必要に応じて取扱いの見直しを検討することとしているところでございます。