渡辺健の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(渡辺健君) 御質問の点につきましては、裁判所において個別の事案ごとに適切に判断されるべき事項でございまして、総務省として一概にお答えすることは困難でありますので、プロバイダー責任制限法を所管する立場から一般論としてお答えをさせていただきます。
まず、プロバイダー責任制限法は、インターネット上の権利侵害情報の流通に対するプロバイダーの責任を一定範囲に制限することによりまして、被害者の権利保護とインターネット上の自由な情報流通のバランスの確保を図るものでございます。
また、権利侵害情報を削除していなかった場合のプロバイダーの免責に関しましては、プロバイダー責任制限法第三条一項に要件が規定されてございまして、同規定を踏まえますと、プロバイダーは基本的には、権利が侵害されているのを知っていたとき又はこれを知り得ると認めるに足る相当の理由があるときは民事上の損害賠償責任を負い得ると考えられるところでございます。