中井徳太郎の発言 (環境委員会)

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○政府参考人(中井徳太郎君) お答え申し上げます。
 再エネ海域利用法に基づきまして、主務大臣は、促進区域の指定に当たっては、あらかじめ環境大臣に協議を行うとともに、協議の結果公募占用指針に反映すべき環境配慮事項があれば、それを勘案して同指針を定めることとされております。それに加えまして、促進区域において海洋再生可能エネルギー発電を導入するに当たっては、環境影響評価法に基づく環境影響評価手続を行うこととなってございます。
 お尋ねの再エネ海域利用法の協議会につきましては、協議会の構成員の求めに応じて、協議会に対し必要な助言、資料の提供、その他の協力を行うことができることとなってございます。

発言情報

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発言者: 中井徳太郎

speaker_id: 7594

日付: 2019-11-14

院: 参議院

会議名: 環境委員会