小野洋太の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(小野洋太君) お答え申し上げます。
まず、我が国金融機関は、そもそも北朝鮮の金融機関とコルレス関係、為替取引契約、これを有しておりませんので、北朝鮮に直接送金を行うことはできない状況でございます。それで、第三国を経由して行われる北朝鮮向けの送金につきましては、これは外為法により原則禁止とされているところでございまして、この規制の実効性を確保する観点から、まず、金融機関には、海外送金をするたびに北朝鮮向けの送金であるかないかを確認する義務を課した上で、定期的な外国為替検査でその履行状況についてモニタリングを行っている状況でございます。
財務省といたしましては、金融機関におけるこのような法令遵守の状況につきまして、引き続きしっかりとモニタリングしてまいりたいと考えているところでございます。