経済産業委員会
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会
会議録情報#0
令和元年十二月三日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月二十八日
辞任 補欠選任
三木 亨君 橋本 聖子君
十二月二日
辞任 補欠選任
高橋はるみ君 森屋 宏君
橋本 聖子君 山田 修路君
斎藤 嘉隆君 蓮 舫君
十二月三日
辞任 補欠選任
森屋 宏君 三木 亨君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 礒崎 哲史君
理 事
阿達 雅志君
大野 泰正君
太田 房江君
浜野 喜史君
石井 章君
委 員
青山 繁晴君
加田 裕之君
牧野たかお君
三木 亨君
宮本 周司君
森屋 宏君
山田 修路君
小沼 巧君
須藤 元気君
蓮 舫君
竹内 真二君
新妻 秀規君
三浦 信祐君
岩渕 友君
ながえ孝子君
安達 澄君
国務大臣
経済産業大臣 梶山 弘志君
大臣政務官
経済産業大臣政
務官 宮本 周司君
国土交通大臣政
務官 佐々木 紀君
政府特別補佐人
公正取引委員会
委員長 杉本 和行君
原子力規制委員
会委員長 更田 豊志君
事務局側
常任委員会専門
員 山口 秀樹君
政府参考人
外務省大臣官房
参事官 田村 政美君
財務省大臣官房
参事官 小野 洋太君
農林水産省大臣
官房輸出促進審
議官 池山 成俊君
林野庁森林整備
部長 小坂善太郎君
経済産業省大臣
官房審議官 春日原大樹君
経済産業省大臣
官房福島復興推
進グループ長 須藤 治君
経済産業省経済
産業政策局地域
経済産業政策統
括調整官 木村 聡君
経済産業省通商
政策局通商機構
部長 黒田淳一郎君
経済産業省貿易
経済協力局長 保坂 伸君
経済産業省産業
技術環境局長 飯田 祐二君
資源エネルギー
庁省エネルギー
・新エネルギー
部長 松山 泰浩君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 村瀬 佳史君
特許庁審査業務
部長 西垣 淳子君
中小企業庁事業
環境部長 奈須野 太君
中小企業庁経営
支援部長 渡邉 政嘉君
国土交通省大臣
官房技術審議官 江口 秀二君
原子力規制委員
会原子力規制庁
長官官房緊急事
態対策監 山形 浩史君
原子力規制委員
会原子力規制庁
長官官房審議官 金子 修一君
参考人
東京電力ホール
ディングス株式
会社代表執行役
社長 小早川智明君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に
基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び
北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入
につき承認義務を課する等の措置を講じたこと
について承認を求めるの件(第百九十八回国会
内閣提出、第二百回国会衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
○経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査
(東京電力福島第一原子力発電所の多核種除去
設備等処理水の取扱いに関する件)
(韓国向け輸出管理の見直しに関する件)
(食品関連産業における下請取引の適正化に関
する件)
(海洋生分解性プラスチックの開発・導入普及
に関する件)
(中心市街地活性化政策の取組に関する件)
(東北電力女川原子力発電所の再稼働に関する
件)
(中小企業の事業承継支援に関する件)
(農林水産物の高付加価値化・輸出支援に関す
る件)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
十一月二十八日
辞任 補欠選任
三木 亨君 橋本 聖子君
十二月二日
辞任 補欠選任
高橋はるみ君 森屋 宏君
橋本 聖子君 山田 修路君
斎藤 嘉隆君 蓮 舫君
十二月三日
辞任 補欠選任
森屋 宏君 三木 亨君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 礒崎 哲史君
理 事
阿達 雅志君
大野 泰正君
太田 房江君
浜野 喜史君
石井 章君
委 員
青山 繁晴君
加田 裕之君
牧野たかお君
三木 亨君
宮本 周司君
森屋 宏君
山田 修路君
小沼 巧君
須藤 元気君
蓮 舫君
竹内 真二君
新妻 秀規君
三浦 信祐君
岩渕 友君
ながえ孝子君
安達 澄君
国務大臣
経済産業大臣 梶山 弘志君
大臣政務官
経済産業大臣政
務官 宮本 周司君
国土交通大臣政
務官 佐々木 紀君
政府特別補佐人
公正取引委員会
委員長 杉本 和行君
原子力規制委員
会委員長 更田 豊志君
事務局側
常任委員会専門
員 山口 秀樹君
政府参考人
外務省大臣官房
参事官 田村 政美君
財務省大臣官房
参事官 小野 洋太君
農林水産省大臣
官房輸出促進審
議官 池山 成俊君
林野庁森林整備
部長 小坂善太郎君
経済産業省大臣
官房審議官 春日原大樹君
経済産業省大臣
官房福島復興推
進グループ長 須藤 治君
経済産業省経済
産業政策局地域
経済産業政策統
括調整官 木村 聡君
経済産業省通商
政策局通商機構
部長 黒田淳一郎君
経済産業省貿易
経済協力局長 保坂 伸君
経済産業省産業
技術環境局長 飯田 祐二君
資源エネルギー
庁省エネルギー
・新エネルギー
部長 松山 泰浩君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 村瀬 佳史君
特許庁審査業務
部長 西垣 淳子君
中小企業庁事業
環境部長 奈須野 太君
中小企業庁経営
支援部長 渡邉 政嘉君
国土交通省大臣
官房技術審議官 江口 秀二君
原子力規制委員
会原子力規制庁
長官官房緊急事
態対策監 山形 浩史君
原子力規制委員
会原子力規制庁
長官官房審議官 金子 修一君
参考人
東京電力ホール
ディングス株式
会社代表執行役
社長 小早川智明君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に
基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び
北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入
につき承認義務を課する等の措置を講じたこと
について承認を求めるの件(第百九十八回国会
内閣提出、第二百回国会衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
○経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査
(東京電力福島第一原子力発電所の多核種除去
設備等処理水の取扱いに関する件)
(韓国向け輸出管理の見直しに関する件)
(食品関連産業における下請取引の適正化に関
する件)
(海洋生分解性プラスチックの開発・導入普及
に関する件)
(中心市街地活性化政策の取組に関する件)
(東北電力女川原子力発電所の再稼働に関する
件)
(中小企業の事業承継支援に関する件)
(農林水産物の高付加価値化・輸出支援に関す
る件)
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礒
礒崎哲史#1
○委員長(礒崎哲史君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、三木亨君、斎藤嘉隆君及び高橋はるみ君が委員を辞任され、その補欠として蓮舫君、山田修路君及び森屋宏君が選任されました。
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昨日までに、三木亨君、斎藤嘉隆君及び高橋はるみ君が委員を辞任され、その補欠として蓮舫君、山田修路君及び森屋宏君が選任されました。
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礒
礒崎哲史#2
○委員長(礒崎哲史君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、外務省大臣官房参事官田村政美君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
礒
礒
礒崎哲史#4
○委員長(礒崎哲史君) 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。梶山経済産業大臣。
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梶
梶山弘志#5
○国務大臣(梶山弘志君) おはようございます。
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについての承認を求めるの件の提案理由及び要旨につきまして御説明申し上げます。
日本は、二〇〇六年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする日本を取り巻く国際情勢に鑑み、同年十月十四日以降、北朝鮮からの輸入の禁止などの措置を厳格に実施してきました。また、二〇〇九年五月二十五日の北朝鮮による二度目の核実験を実施した旨の発表を受け、同年六月十八日以降、北朝鮮への輸出の禁止などの措置を厳格に実施してきました。しかし、関連する国際連合安全保障理事会決議は、北朝鮮の完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法での全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの廃棄を求めていますが、いまだにその実現には至っておりません。また、拉致問題については、現時点においても解決に至っておりません。政府においては、こうした北朝鮮をめぐる諸般の事情を総合的に勘案し、二〇一九年四月九日の閣議において、引き続き二〇二一年四月十三日までの間、外国為替及び外国貿易法に基づき、北朝鮮への輸出及び北朝鮮からの輸入の禁止などの措置を実施することを決定いたしました。
これらの措置のうち、同法に基づき国会の承認が必要な措置について、承認を求めるべく、本件を提出した次第です。
次に、本件の要旨を御説明申し上げます。
本件は、外国為替及び外国貿易法第十条第一項の規定による二〇一九年四月九日の閣議決定に基づき、同年四月十四日から二〇二一年四月十三日までの間、北朝鮮への全ての貨物の輸出及び北朝鮮からの全ての貨物の輸入について経済産業大臣の承認を受ける義務を課す措置を講じたこと、及び北朝鮮と第三国との間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する仲介貿易取引について経済産業大臣の許可を受ける義務を課す措置を講じたことについて、同法第十条第二項の規定に基づき国会の承認を求めるものであります。
以上が本件の提案理由及び要旨であります。
本件につき、御審議の上、速やかに御承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。
この発言だけを見る →外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについての承認を求めるの件の提案理由及び要旨につきまして御説明申し上げます。
日本は、二〇〇六年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする日本を取り巻く国際情勢に鑑み、同年十月十四日以降、北朝鮮からの輸入の禁止などの措置を厳格に実施してきました。また、二〇〇九年五月二十五日の北朝鮮による二度目の核実験を実施した旨の発表を受け、同年六月十八日以降、北朝鮮への輸出の禁止などの措置を厳格に実施してきました。しかし、関連する国際連合安全保障理事会決議は、北朝鮮の完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法での全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの廃棄を求めていますが、いまだにその実現には至っておりません。また、拉致問題については、現時点においても解決に至っておりません。政府においては、こうした北朝鮮をめぐる諸般の事情を総合的に勘案し、二〇一九年四月九日の閣議において、引き続き二〇二一年四月十三日までの間、外国為替及び外国貿易法に基づき、北朝鮮への輸出及び北朝鮮からの輸入の禁止などの措置を実施することを決定いたしました。
これらの措置のうち、同法に基づき国会の承認が必要な措置について、承認を求めるべく、本件を提出した次第です。
次に、本件の要旨を御説明申し上げます。
本件は、外国為替及び外国貿易法第十条第一項の規定による二〇一九年四月九日の閣議決定に基づき、同年四月十四日から二〇二一年四月十三日までの間、北朝鮮への全ての貨物の輸出及び北朝鮮からの全ての貨物の輸入について経済産業大臣の承認を受ける義務を課す措置を講じたこと、及び北朝鮮と第三国との間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する仲介貿易取引について経済産業大臣の許可を受ける義務を課す措置を講じたことについて、同法第十条第二項の規定に基づき国会の承認を求めるものであります。
以上が本件の提案理由及び要旨であります。
本件につき、御審議の上、速やかに御承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。
礒
小
小沼巧#7
○小沼巧君 おはようございます。立憲・国民.新緑風会・社民の小沼でございます。
同じ茨城出身の大臣の胸を借りること、今日三回目になります。また、同じふるさとであります経産省の方々、先輩方の胸を今日お借りして議論をさせていただきたいと思います。
本日、次のテーマも関わることなんですが、一言で言うと罪滅ぼしであります。どういうことか。これ、私が平成二十年に経済産業省に入って初めてやった案件が今回の輸出の全面禁止措置でありました。そういう意味で、私自身、この政策に携わっていた。当時、チームであらゆること、知恵を絞ってやり切ったのですけれども、それから十年たちました。至っていない点があったのではないか、改善する余地があるのではないか、こういったことも今日議論をさせていただきたいなと思ってございます。
まず、北朝鮮をめぐる情勢でございますけれども、なぜ、経済制裁を十年以上続けていながら、いわゆる飛翔体、これを撃ち続けることができるのかということが疑問としてございます。勉レクのときに、外務省の北東アジア課さんだと思います、分析はしているんだけれども、その内容については答えられないということを伺っておりますので、今日はちょっと外務省さんには質問いたしません。
制裁の全体像として三つあると思っています。人の流れ、物及び技術の流れ、そして金の流れ。人の流れについては他省庁でやっていると思いますので、今回承認案件の対象となっている物及び技術の流れ、これは経産省所管でありますので、これに関して質疑をさせていただきたいと思います。
平成十八年以降、輸入を全面禁止しています。平成二十一年六月に、これまでは、ぜいたく品、奢侈品と呼ばれるものです、牛肉とかマグロのフィレとか、これの輸出だけが禁止されていたんですが、二十一年六月に輸出の全面禁止措置を講じてきたところであります。そういう意味で、輸入は全部止まっている、輸出も全部止まっている、第三国迂回輸出なんかについても規制されているというような認識でございますが、その上で大臣に伺います。
こういう全面禁止、輸出入の全面禁止やっていますけれども、更に経産省として制裁を強化していく余地、これは考えられますでしょうか。大臣の御見解をお願いいたします。
この発言だけを見る →同じ茨城出身の大臣の胸を借りること、今日三回目になります。また、同じふるさとであります経産省の方々、先輩方の胸を今日お借りして議論をさせていただきたいと思います。
本日、次のテーマも関わることなんですが、一言で言うと罪滅ぼしであります。どういうことか。これ、私が平成二十年に経済産業省に入って初めてやった案件が今回の輸出の全面禁止措置でありました。そういう意味で、私自身、この政策に携わっていた。当時、チームであらゆること、知恵を絞ってやり切ったのですけれども、それから十年たちました。至っていない点があったのではないか、改善する余地があるのではないか、こういったことも今日議論をさせていただきたいなと思ってございます。
まず、北朝鮮をめぐる情勢でございますけれども、なぜ、経済制裁を十年以上続けていながら、いわゆる飛翔体、これを撃ち続けることができるのかということが疑問としてございます。勉レクのときに、外務省の北東アジア課さんだと思います、分析はしているんだけれども、その内容については答えられないということを伺っておりますので、今日はちょっと外務省さんには質問いたしません。
制裁の全体像として三つあると思っています。人の流れ、物及び技術の流れ、そして金の流れ。人の流れについては他省庁でやっていると思いますので、今回承認案件の対象となっている物及び技術の流れ、これは経産省所管でありますので、これに関して質疑をさせていただきたいと思います。
平成十八年以降、輸入を全面禁止しています。平成二十一年六月に、これまでは、ぜいたく品、奢侈品と呼ばれるものです、牛肉とかマグロのフィレとか、これの輸出だけが禁止されていたんですが、二十一年六月に輸出の全面禁止措置を講じてきたところであります。そういう意味で、輸入は全部止まっている、輸出も全部止まっている、第三国迂回輸出なんかについても規制されているというような認識でございますが、その上で大臣に伺います。
こういう全面禁止、輸出入の全面禁止やっていますけれども、更に経産省として制裁を強化していく余地、これは考えられますでしょうか。大臣の御見解をお願いいたします。
梶
梶山弘志#8
○国務大臣(梶山弘志君) 北朝鮮との間では、輸出入を全面的に禁止するほか、これに万全を期すために、北朝鮮と第三国との間の貨物の移動を伴う貨物の売買等に関する取引や、輸入承認を受けずに行う北朝鮮からの貨物の輸入代金の支払についても禁止をしているところであります。
そのため、輸出入に関わる措置については、医薬品等の人道支援、これ赤十字を通じてのものでありますけれども、を除いて、これ以上制裁をする、強化する余地はないと現時点では考えております。
なお、輸出入以外の分野においては、例えば瀬取りの禁止を始めとして、船と船が荷物のやり取りをすることですね、北朝鮮をめぐる情勢を踏まえて必要に応じて追加措置を講じているところでありまして、今後についても、外務省を中心として、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決するために何が最も効果的かという観点から不断に検討されていくものと承知をしております。
経済産業省としては、引き続き、関係省庁と緊密に連携しながら、対北朝鮮措置を厳格に実施をしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →そのため、輸出入に関わる措置については、医薬品等の人道支援、これ赤十字を通じてのものでありますけれども、を除いて、これ以上制裁をする、強化する余地はないと現時点では考えております。
なお、輸出入以外の分野においては、例えば瀬取りの禁止を始めとして、船と船が荷物のやり取りをすることですね、北朝鮮をめぐる情勢を踏まえて必要に応じて追加措置を講じているところでありまして、今後についても、外務省を中心として、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決するために何が最も効果的かという観点から不断に検討されていくものと承知をしております。
経済産業省としては、引き続き、関係省庁と緊密に連携しながら、対北朝鮮措置を厳格に実施をしてまいりたいと考えております。
小
小沼巧#9
○小沼巧君 御答弁ありがとうございます。同じ認識であります。特に経産省関係については、もう限界までやっているというような認識で持っております。
にもかかわらず、先週の木曜日、経産委員会ございました。それは質疑が終わった五時過ぎでございましたかね、また北朝鮮が飛翔体を撃った。五月以降に十三回目の発射だそうであります。やっている、全面的にやっている、これ以上余地はないんじゃないのか、限界までやっていると思っているんだけれども、北朝鮮は飛翔体を次々とやっぱり発射している。こういう現実は現実として認識しなければならないと思ってございます。
外務省と連携して、おっしゃるとおりであります。ただ、外務省と連携してということになると、答弁も含めてまとまって連携してとかということになってしまいますので、ちょっと要素を因数分解して、人と物、技術と金ということに分けましたので、物と技術の観点についてちょっと詳しくお伺いしていきたいと思います。
大臣から瀬取りの問題ございました。まさに洋上で物資を積み替えるというようなものでありますよね。あとは迂回輸出の件についても、幾つか違反事例が起こっていると考えております。こちら政府参考人に御答弁お願いしたいのですが、直近十年間でどういった違反事例が何件あったのか、その件数の推移についてお答えいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →にもかかわらず、先週の木曜日、経産委員会ございました。それは質疑が終わった五時過ぎでございましたかね、また北朝鮮が飛翔体を撃った。五月以降に十三回目の発射だそうであります。やっている、全面的にやっている、これ以上余地はないんじゃないのか、限界までやっていると思っているんだけれども、北朝鮮は飛翔体を次々とやっぱり発射している。こういう現実は現実として認識しなければならないと思ってございます。
外務省と連携して、おっしゃるとおりであります。ただ、外務省と連携してということになると、答弁も含めてまとまって連携してとかということになってしまいますので、ちょっと要素を因数分解して、人と物、技術と金ということに分けましたので、物と技術の観点についてちょっと詳しくお伺いしていきたいと思います。
大臣から瀬取りの問題ございました。まさに洋上で物資を積み替えるというようなものでありますよね。あとは迂回輸出の件についても、幾つか違反事例が起こっていると考えております。こちら政府参考人に御答弁お願いしたいのですが、直近十年間でどういった違反事例が何件あったのか、その件数の推移についてお答えいただけますでしょうか。
保
保坂伸#10
○政府参考人(保坂伸君) お答え申し上げます。
対北朝鮮措置として、外為法に基づき平成十八年に輸入を、平成二十一年に輸出をそれぞれ全面禁止しておりまして、外為法違反の事実が確認された場合は、関係機関とも協力しつつ、厳格に輸出入禁止措置の行政処分を課しているところでございます。
全体、同措置の導入から現在まで、行政処分の実績は三十一件ございまして、直近十年ということでございますと、行政処分件数の推移につきましては、平成二十二年から平成二十六年までの五年間で二十件、平成二十七年から本年までの五年間で八件となっているところでございます。
この発言だけを見る →対北朝鮮措置として、外為法に基づき平成十八年に輸入を、平成二十一年に輸出をそれぞれ全面禁止しておりまして、外為法違反の事実が確認された場合は、関係機関とも協力しつつ、厳格に輸出入禁止措置の行政処分を課しているところでございます。
全体、同措置の導入から現在まで、行政処分の実績は三十一件ございまして、直近十年ということでございますと、行政処分件数の推移につきましては、平成二十二年から平成二十六年までの五年間で二十件、平成二十七年から本年までの五年間で八件となっているところでございます。
小
小沼巧#11
○小沼巧君 御答弁ありがとうございます。直近の事例でいうと、減ってきているという傾向であると思います。
その減ってきている理由というのの分析、中身についてお伺いしたいのですが、なぜ減っているか、件数が減っているか。論理的に考えると、掛け算かなと。そもそもの事案の件数の絶対値が減っているから減っている。それに加えて、そもそも政府として、そういった違反事例を捕捉できるというような捕捉率が減っているから結果的に違反事例として認識している件数が減ってしまっている。この二つの要素があると思っております。
その原因の分析について、件数の絶対数が減っているものなのか、それとも政府全体として捕捉できる率が減ってしまっているからなのか、この辺の分析について何か御所見があれば政府参考人の方からお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →その減ってきている理由というのの分析、中身についてお伺いしたいのですが、なぜ減っているか、件数が減っているか。論理的に考えると、掛け算かなと。そもそもの事案の件数の絶対値が減っているから減っている。それに加えて、そもそも政府として、そういった違反事例を捕捉できるというような捕捉率が減っているから結果的に違反事例として認識している件数が減ってしまっている。この二つの要素があると思っております。
その原因の分析について、件数の絶対数が減っているものなのか、それとも政府全体として捕捉できる率が減ってしまっているからなのか、この辺の分析について何か御所見があれば政府参考人の方からお願いしたいと思います。
保
保坂伸#12
○政府参考人(保坂伸君) お答え申し上げます。
日本独自の対北朝鮮措置や安保理決議に基づく制裁につきましては、十年以上継続をしておりまして、関係者の理解も深まってきていることなどから、日本からの物資の調達や資金獲得の阻止に寄与していると考えております。それによりまして全体数は減少していると認識をしております。
いずれにいたしましても、経済産業省といたしましては、関係省庁と緊密に連携しながら、北朝鮮との間の輸出禁止などの制裁措置を厳格に実施してまいりたいと考えておるところでございます。
この発言だけを見る →日本独自の対北朝鮮措置や安保理決議に基づく制裁につきましては、十年以上継続をしておりまして、関係者の理解も深まってきていることなどから、日本からの物資の調達や資金獲得の阻止に寄与していると考えております。それによりまして全体数は減少していると認識をしております。
いずれにいたしましても、経済産業省といたしましては、関係省庁と緊密に連携しながら、北朝鮮との間の輸出禁止などの制裁措置を厳格に実施してまいりたいと考えておるところでございます。
小
保
保坂伸#14
○政府参考人(保坂伸君) 個別につかまえている事案以外のケースもいろいろ考えられるところではございますが、まず個別につかまえているところについては全体が減少しているということでございますし、その他につきましては、全体の効果がある程度は出ているというふうに認識をしているところでございます。
この発言だけを見る →小
小沼巧#15
○小沼巧君 ありがとうございます。
全体の数について、やっぱりその捕捉率の問題というのは正直分析もしづらいと思うんです。なので、勉強レク、問取りレクのときにもちょっと議論をしましたが、これについて明確な答弁を求めるというのは厳しいということ、重々承知しております。
しかし、なぜそういう話を申し上げたかというと、瀬取りの話ありました、迂回輸出の問題ありました、やっぱりそういった違反事例につながるようなものの手口が巧妙化してきてしまっていて、我々が気付かないところでそういった物の輸出入や技術の輸出入というのが行われてしまっているのではないかと危惧するからであります。でなければ、十三回も飛翔体、こんなに発射することができるようにはならないのではないかという問題意識、危惧であります。
そういった意味で、そういったことについて、捕捉率についての執行の問題も含めて、今後、関係省庁と連携してやっていただきたいと思います。これは要望であります。
それで、じゃ、やっている、そして件数自体も減ってきているということでありますので、これからは強いて言えばということの議論になります。私自身も、これ以上やれる余地はなかなかないんじゃないのか。ただ、そうはいっても、当時私自身も経験したことでございますので、改善する余地があるのではないか、そういった観点から、政策提言の意味も踏まえてこれから議論させていただきたいと思います。
大臣の最初の答弁の中でも例外措置についてのお話がありました。これが抜け穴になっている可能性があるのではないのかという問題提起であります。
例外措置って、二つの種類があると思います。
一つが、大臣がおっしゃった人道支援についてのものですね。医薬品とか、そういった例示で物資は行われていますけれども、こういった医薬品とかというのも、物によっては、安全保障貿易管理の世界によってはBC兵器、バイオ兵器、ケミカル兵器というものに軍事転用される可能性があるものもあるわけであります。例示されていないものであったとしても、例えば炭素繊維なんかは有名なんですが、ゴルフクラブのシャフトにも使える一方で、ミサイルを造る技術にも軍事転用できるわけであります。赤十字とか国連を通じて人道支援をやっているということでありますけれども、主体が赤十字だから、主体が国連だからという理由で用途とかをちゃんとチェックし切れているのかどうなのか、これが一つ余地としてあるのではないかと思います。
もう一つは、個人ですね。個人の携行品として輸出入をするということに伴う技術流出、物資の流出であります。特に技術については、例えば個人がUSBメモリーなんかに入れて外国に行ってしまって、そのUSBメモリーがパソコンに接続される、それだけで技術の流出になってしまう、ミサイルとかの問題に転用されてしまうというような可能性もあるわけで、だからこそ、当時、輸出の全面禁止措置と同程度のタイミングで外為法の改正も行われていたと理解しております。
そういう意味で、大臣に改めてお伺いいたしますが、これは強いて言えばという、繰り返しになりますが、前提でございます。強いて言えばという前提でございますが、こういった例外措置が抜け穴になっている可能性というのはあるのではないか、また、そこについて規制を強化していく余地というのもあり得るのではないか、これについて大臣の御見解をお願いいたします。
この発言だけを見る →全体の数について、やっぱりその捕捉率の問題というのは正直分析もしづらいと思うんです。なので、勉強レク、問取りレクのときにもちょっと議論をしましたが、これについて明確な答弁を求めるというのは厳しいということ、重々承知しております。
しかし、なぜそういう話を申し上げたかというと、瀬取りの話ありました、迂回輸出の問題ありました、やっぱりそういった違反事例につながるようなものの手口が巧妙化してきてしまっていて、我々が気付かないところでそういった物の輸出入や技術の輸出入というのが行われてしまっているのではないかと危惧するからであります。でなければ、十三回も飛翔体、こんなに発射することができるようにはならないのではないかという問題意識、危惧であります。
そういった意味で、そういったことについて、捕捉率についての執行の問題も含めて、今後、関係省庁と連携してやっていただきたいと思います。これは要望であります。
それで、じゃ、やっている、そして件数自体も減ってきているということでありますので、これからは強いて言えばということの議論になります。私自身も、これ以上やれる余地はなかなかないんじゃないのか。ただ、そうはいっても、当時私自身も経験したことでございますので、改善する余地があるのではないか、そういった観点から、政策提言の意味も踏まえてこれから議論させていただきたいと思います。
大臣の最初の答弁の中でも例外措置についてのお話がありました。これが抜け穴になっている可能性があるのではないのかという問題提起であります。
例外措置って、二つの種類があると思います。
一つが、大臣がおっしゃった人道支援についてのものですね。医薬品とか、そういった例示で物資は行われていますけれども、こういった医薬品とかというのも、物によっては、安全保障貿易管理の世界によってはBC兵器、バイオ兵器、ケミカル兵器というものに軍事転用される可能性があるものもあるわけであります。例示されていないものであったとしても、例えば炭素繊維なんかは有名なんですが、ゴルフクラブのシャフトにも使える一方で、ミサイルを造る技術にも軍事転用できるわけであります。赤十字とか国連を通じて人道支援をやっているということでありますけれども、主体が赤十字だから、主体が国連だからという理由で用途とかをちゃんとチェックし切れているのかどうなのか、これが一つ余地としてあるのではないかと思います。
もう一つは、個人ですね。個人の携行品として輸出入をするということに伴う技術流出、物資の流出であります。特に技術については、例えば個人がUSBメモリーなんかに入れて外国に行ってしまって、そのUSBメモリーがパソコンに接続される、それだけで技術の流出になってしまう、ミサイルとかの問題に転用されてしまうというような可能性もあるわけで、だからこそ、当時、輸出の全面禁止措置と同程度のタイミングで外為法の改正も行われていたと理解しております。
そういう意味で、大臣に改めてお伺いいたしますが、これは強いて言えばという、繰り返しになりますが、前提でございます。強いて言えばという前提でございますが、こういった例外措置が抜け穴になっている可能性というのはあるのではないか、また、そこについて規制を強化していく余地というのもあり得るのではないか、これについて大臣の御見解をお願いいたします。
梶
梶山弘志#16
○国務大臣(梶山弘志君) 制裁措置につきましての例外につきましては、先ほど申し上げたとおりですが、委員おっしゃるように、医薬品や食料等の人道支援が例外とされております。国連や赤十字を通じてこれを持っていくということでありますが、一方で、軍事転用される可能性が高いものとして外為法で規制されている貨物については、人道支援目的であっても経済産業大臣の許可を求めることとしております。このため、こうした機微な貨物が北朝鮮において不正に武器等に転用される可能性は低いと現時点では考えております。
もう一つは、個人の携行品ですね。個人で渡航する場合の携行品に紛らわせてUSBであるとかディスクであるとか、そういったものが持っていかれる可能性もあるんじゃないかということでありますけれども、個人向けの貨物につきましても、携行品も含め厳格に監視をしているところであります。そもそも、外為法で規制されている技術を北朝鮮に提供する目的で持ち出そうとする場合は、個人の携行品であっても経済産業大臣の許可が必要となってくる。このため、個人の携行品の持ち出しを認めることが御指摘のような抜け穴になることは考えておりません。厳重に監視もしているということでもあります。
この発言だけを見る →もう一つは、個人の携行品ですね。個人で渡航する場合の携行品に紛らわせてUSBであるとかディスクであるとか、そういったものが持っていかれる可能性もあるんじゃないかということでありますけれども、個人向けの貨物につきましても、携行品も含め厳格に監視をしているところであります。そもそも、外為法で規制されている技術を北朝鮮に提供する目的で持ち出そうとする場合は、個人の携行品であっても経済産業大臣の許可が必要となってくる。このため、個人の携行品の持ち出しを認めることが御指摘のような抜け穴になることは考えておりません。厳重に監視もしているということでもあります。
小
小沼巧#17
○小沼巧君 ありがとうございます。同じ認識であります。こういったところをしっかりとやっていく、まさに関係省庁と連携しながらしっかりと厳格に監視をしていく、これが非常に重要な取組であると思っております。
その話が出ましたので、一つ、その監視をしなければならないということで、安全保障貿易管理という制度自体についてちょっとお伺いさせていただきたいと思います。
GSOMIAの件、韓国との間でGSOMIAの件とかでいろいろ問題になりましたのもやっぱり安全保障貿易管理がきっかけでありますよね。私、しっかりやっていると思っていまして、これについて勉強もしましたが、正直これ、国際的な水準も含めて、大丈夫なのか、本当にしっかりとやっていると言えるのかということにちょっとクエスチョンマークが付く事案というのがありました。
具体的には、アメリカのシンクタンク、ISIS、科学国際安全保障研究所というところが行商危険指数、いわゆるペドリング・ペリル・インデックスというような安全保障貿易管理に関する各国のランキングを発表しております。これによると、その二〇〇七年、済みません、失礼しました、二〇一七年、二〇一七年に出されたときは、日本は二十八位、韓国が三十一位でありました。二年後の二〇〇九年のランキングによると、日本は三十六位に転落してしまって、韓国は十七位に上がってしまっている。韓国と日本のランキングが逆転してしまっているというような指摘があるわけであります。
これについては、やっぱり、NPTとかの国際レジームにしっかり入っているのかどうなのか、外為法等のキャッチオール規制とか、しっかり法規の部分で大丈夫なのか、あとは規制とか監視能力、さっきおっしゃっていただいた監視能力について大丈夫なのか、あとは、マネーロンダリングを始め資金の調達抑止力、そして執行力、この五つの観点から評価をしているものでありますが、実際、ランキングが下がってしまって、韓国に逆転されてしまっている。厳格に監視をしている、これは重要だと思いますが、本当にこのようなランキングの逆転なんかを見ると、しっかりできているのかどうなのか、これはちょっと疑問に思うわけであります。
そこで、大臣にお伺いいたしますが、なぜこういうランキングが悪化してしまったか、その原因と、安全保障貿易管理、厳格な執行管理について更なる強化余地についてあるのではないか、大臣に御見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →その話が出ましたので、一つ、その監視をしなければならないということで、安全保障貿易管理という制度自体についてちょっとお伺いさせていただきたいと思います。
GSOMIAの件、韓国との間でGSOMIAの件とかでいろいろ問題になりましたのもやっぱり安全保障貿易管理がきっかけでありますよね。私、しっかりやっていると思っていまして、これについて勉強もしましたが、正直これ、国際的な水準も含めて、大丈夫なのか、本当にしっかりとやっていると言えるのかということにちょっとクエスチョンマークが付く事案というのがありました。
具体的には、アメリカのシンクタンク、ISIS、科学国際安全保障研究所というところが行商危険指数、いわゆるペドリング・ペリル・インデックスというような安全保障貿易管理に関する各国のランキングを発表しております。これによると、その二〇〇七年、済みません、失礼しました、二〇一七年、二〇一七年に出されたときは、日本は二十八位、韓国が三十一位でありました。二年後の二〇〇九年のランキングによると、日本は三十六位に転落してしまって、韓国は十七位に上がってしまっている。韓国と日本のランキングが逆転してしまっているというような指摘があるわけであります。
これについては、やっぱり、NPTとかの国際レジームにしっかり入っているのかどうなのか、外為法等のキャッチオール規制とか、しっかり法規の部分で大丈夫なのか、あとは規制とか監視能力、さっきおっしゃっていただいた監視能力について大丈夫なのか、あとは、マネーロンダリングを始め資金の調達抑止力、そして執行力、この五つの観点から評価をしているものでありますが、実際、ランキングが下がってしまって、韓国に逆転されてしまっている。厳格に監視をしている、これは重要だと思いますが、本当にこのようなランキングの逆転なんかを見ると、しっかりできているのかどうなのか、これはちょっと疑問に思うわけであります。
そこで、大臣にお伺いいたしますが、なぜこういうランキングが悪化してしまったか、その原因と、安全保障貿易管理、厳格な執行管理について更なる強化余地についてあるのではないか、大臣に御見解をお伺いいたします。
梶
梶山弘志#18
○国務大臣(梶山弘志君) 委員御指摘のように、ISIS、科学国際安全保障研究所の発表では、韓国は十七位、日本は三十六位ということでありました。米国の民間機関でありますけれども、大量破壊兵器等の不拡散に関する報告書という形で発表されたわけであります。この報告書では、今委員がおっしゃいましたけど、その通常兵器キャッチオール制度が評価の対象とされていないという点が一つございます。必ずしも貨物と技術の輸出管理に焦点を当てておらず、輸出管理能力そのものを正確に反映したものではないと理解をしております。
ただ、一方で、ほかの国際機関からマネーロンダリングの監視体制ということで日本が指摘されていることもあるということですから、そういった面も含めて直すべきところはやはり改めていくということが必要だと思いますし、日本を含む各国は、国際合意に基づいて軍事転用可能性がある貨物や技術の貿易を適切に管理することが求められておりまして、経済産業省としましても、輸出管理制度の不断の見直しに努めてまいりたいと思っております。
ほかの省庁に関わることでもありますけれども、連携しながらしっかり指摘の点は改善をしてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →ただ、一方で、ほかの国際機関からマネーロンダリングの監視体制ということで日本が指摘されていることもあるということですから、そういった面も含めて直すべきところはやはり改めていくということが必要だと思いますし、日本を含む各国は、国際合意に基づいて軍事転用可能性がある貨物や技術の貿易を適切に管理することが求められておりまして、経済産業省としましても、輸出管理制度の不断の見直しに努めてまいりたいと思っております。
ほかの省庁に関わることでもありますけれども、連携しながらしっかり指摘の点は改善をしてまいりたいと思っております。
小
小沼巧#19
○小沼巧君 ありがとうございます。
まさにそのキャッチオールの話が政令に落ちているから評価されないというのは、これはちょっとごじゃっぺな議論だと引き続き思いますので、それについては全く同じ意見であります。ただ、これ、よくよく分析してみると、本当は抜け穴になっていることがあるのではないのか、実効力を高めるために必要な措置があるのではないのか、ヒントがあるかもしれませんので、今後、省内においてでも検討していただければ幸いに存じます。
そして、今大臣の話から、金の話、資金の話が出ました。今日、なぜ財務省さんお呼びしているかというと、最初に申し上げた制裁の三つ、人、物、金、そして、人、物、技術、そして金、この金の部分について、実は更なる執行力改善の余地、及び今後の余地があるのではないのかなという問題意識であります。
これまで、アメリカが制裁をしたようなところなんですけど、マカオにあるバンコ・デルタ・アジア、これの資金、それを、国際間の銀行取引はSWIFTネットワークですかね、SWIFTネットワークにつなぐということを抑止したことによってマネロンを防止することができた、違法な物資の輸出入というのを防止することができたというのが事例としてございました。
物の輸出入をするといっても、ボランティアじゃありませんから、やっぱりそれによってお金をもうけたいというような人たちがいる。その金の流れを止めてしまえば、そもそも輸出入の代金が支払われない、だからこそ、それの上に乗って行われる物の輸出入とか技術の輸出入とか、そういうことも防げるのではないかというような問題意識であります。
これ、北朝鮮に限らず非常に有効な措置となっておりまして、例えばアメリカとEUがイランに対して制裁を行ったことがあります。これによって、平成二十七年でしたか、アメリカとEU、六か国とイランによる核合意の締結につながったと、こういうような指摘もあったわけであります。イランは原油の輸出に対する代金の支払とかを受けられなくなっちゃいますから。
そういった意味で、今後、そういった金の流れ、特に銀行間の取引についてしっかりと規制を強化していく、監視能力、モニタリングを強化していくことによって、更なる物資の輸出入であるとか、それが防げるような可能性が高いのではないのかと思いますが、この点について財務省に、銀行間のこういった取引について、その規制に関する強化、実効性の確保について、財務省の取組をお伺いいたします。
この発言だけを見る →まさにそのキャッチオールの話が政令に落ちているから評価されないというのは、これはちょっとごじゃっぺな議論だと引き続き思いますので、それについては全く同じ意見であります。ただ、これ、よくよく分析してみると、本当は抜け穴になっていることがあるのではないのか、実効力を高めるために必要な措置があるのではないのか、ヒントがあるかもしれませんので、今後、省内においてでも検討していただければ幸いに存じます。
そして、今大臣の話から、金の話、資金の話が出ました。今日、なぜ財務省さんお呼びしているかというと、最初に申し上げた制裁の三つ、人、物、金、そして、人、物、技術、そして金、この金の部分について、実は更なる執行力改善の余地、及び今後の余地があるのではないのかなという問題意識であります。
これまで、アメリカが制裁をしたようなところなんですけど、マカオにあるバンコ・デルタ・アジア、これの資金、それを、国際間の銀行取引はSWIFTネットワークですかね、SWIFTネットワークにつなぐということを抑止したことによってマネロンを防止することができた、違法な物資の輸出入というのを防止することができたというのが事例としてございました。
物の輸出入をするといっても、ボランティアじゃありませんから、やっぱりそれによってお金をもうけたいというような人たちがいる。その金の流れを止めてしまえば、そもそも輸出入の代金が支払われない、だからこそ、それの上に乗って行われる物の輸出入とか技術の輸出入とか、そういうことも防げるのではないかというような問題意識であります。
これ、北朝鮮に限らず非常に有効な措置となっておりまして、例えばアメリカとEUがイランに対して制裁を行ったことがあります。これによって、平成二十七年でしたか、アメリカとEU、六か国とイランによる核合意の締結につながったと、こういうような指摘もあったわけであります。イランは原油の輸出に対する代金の支払とかを受けられなくなっちゃいますから。
そういった意味で、今後、そういった金の流れ、特に銀行間の取引についてしっかりと規制を強化していく、監視能力、モニタリングを強化していくことによって、更なる物資の輸出入であるとか、それが防げるような可能性が高いのではないのかと思いますが、この点について財務省に、銀行間のこういった取引について、その規制に関する強化、実効性の確保について、財務省の取組をお伺いいたします。
小
小野洋太#20
○政府参考人(小野洋太君) お答え申し上げます。
まず、我が国金融機関は、そもそも北朝鮮の金融機関とコルレス関係、為替取引契約、これを有しておりませんので、北朝鮮に直接送金を行うことはできない状況でございます。それで、第三国を経由して行われる北朝鮮向けの送金につきましては、これは外為法により原則禁止とされているところでございまして、この規制の実効性を確保する観点から、まず、金融機関には、海外送金をするたびに北朝鮮向けの送金であるかないかを確認する義務を課した上で、定期的な外国為替検査でその履行状況についてモニタリングを行っている状況でございます。
財務省といたしましては、金融機関におけるこのような法令遵守の状況につきまして、引き続きしっかりとモニタリングしてまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →まず、我が国金融機関は、そもそも北朝鮮の金融機関とコルレス関係、為替取引契約、これを有しておりませんので、北朝鮮に直接送金を行うことはできない状況でございます。それで、第三国を経由して行われる北朝鮮向けの送金につきましては、これは外為法により原則禁止とされているところでございまして、この規制の実効性を確保する観点から、まず、金融機関には、海外送金をするたびに北朝鮮向けの送金であるかないかを確認する義務を課した上で、定期的な外国為替検査でその履行状況についてモニタリングを行っている状況でございます。
財務省といたしましては、金融機関におけるこのような法令遵守の状況につきまして、引き続きしっかりとモニタリングしてまいりたいと考えているところでございます。
小
小沼巧#21
○小沼巧君 ありがとうございます。
まさにこういったモニタリングの継続強化が非常に大事だと思っております。今、実は銀行についてお伺いしましたが、最近の、まさに先週もデジタルの話をいたしましたけれども、デジタル技術の進展によって、いわゆるフィンテックの進展が行っております。それによって何が新しい論点として浮上しそうかというと、銀行ではなく個人間、ピア・ツー・ピア、PツーP取引というものであります。
例えば、トランスファーワイズというような個人間で海外送金を行うというような仕組みがございます。国内及び海外における決済システムにおいても、例えばベンモ、例えばアリペイ、例えばウイチャットペイ、こういったような、銀行のコルレス口座を介さずに個々人間で資金のやり取りができてしまうというような、こういう技術が生まれてきておりまして、それは実際に可能となって普及してございます。
その意味で、財務省に最後お伺いいたしますが、銀行ではなくこの個々人間の取引、この個々人間の取引についてしっかりとモニタリングをしていく、そしてそのための実効性を強化していくための取組についてお伺いいたします。
この発言だけを見る →まさにこういったモニタリングの継続強化が非常に大事だと思っております。今、実は銀行についてお伺いしましたが、最近の、まさに先週もデジタルの話をいたしましたけれども、デジタル技術の進展によって、いわゆるフィンテックの進展が行っております。それによって何が新しい論点として浮上しそうかというと、銀行ではなく個人間、ピア・ツー・ピア、PツーP取引というものであります。
例えば、トランスファーワイズというような個人間で海外送金を行うというような仕組みがございます。国内及び海外における決済システムにおいても、例えばベンモ、例えばアリペイ、例えばウイチャットペイ、こういったような、銀行のコルレス口座を介さずに個々人間で資金のやり取りができてしまうというような、こういう技術が生まれてきておりまして、それは実際に可能となって普及してございます。
その意味で、財務省に最後お伺いいたしますが、銀行ではなくこの個々人間の取引、この個々人間の取引についてしっかりとモニタリングをしていく、そしてそのための実効性を強化していくための取組についてお伺いいたします。
礒
小
小野洋太#23
○政府参考人(小野洋太君) お答え申し上げます。
銀行を経由しない北朝鮮向けの送金でありましても、外為法は、まずトランスファーワイズ、これは資金決済法に基づく資金移転業者でございまして、これに対しましては、銀行と同じように北朝鮮向けの送金でないかどうかを確認する義務を課しておりまして、モニタリングを行っているところでございます。
それから、銀行やその支店移転業者を介さずに個人間でやり取りを行う支店移転につきましては、外為法に基づく支払規制に違反が認められた場合には、その個々の事案を超えて、当該、一定期間、本邦から外国への送金全てにつきまして禁止をすることができるという措置を設けているところでございまして、こうした抑止的な措置によりまして北朝鮮向けの支払規制について実効性を確保しているところでございます。
財務省としても、引き続き適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →銀行を経由しない北朝鮮向けの送金でありましても、外為法は、まずトランスファーワイズ、これは資金決済法に基づく資金移転業者でございまして、これに対しましては、銀行と同じように北朝鮮向けの送金でないかどうかを確認する義務を課しておりまして、モニタリングを行っているところでございます。
それから、銀行やその支店移転業者を介さずに個人間でやり取りを行う支店移転につきましては、外為法に基づく支払規制に違反が認められた場合には、その個々の事案を超えて、当該、一定期間、本邦から外国への送金全てにつきまして禁止をすることができるという措置を設けているところでございまして、こうした抑止的な措置によりまして北朝鮮向けの支払規制について実効性を確保しているところでございます。
財務省としても、引き続き適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。
小
岩
岩渕友#25
○岩渕友君 日本共産党の岩渕友です。
本件は、北朝鮮を仕向地とする全ての品目の輸出入を全面的に禁止するという措置について、外為法に基づき承認を求めるものです。北朝鮮に対する貨物の輸出入の全面禁止措置という我が国独自の制裁措置は、二〇〇六年十月に北朝鮮による核実験を契機として、北朝鮮を対話の道に復帰させ、核問題の外交的解決を図るための手段として実施をされているものです。
前回、二〇一七年の制裁措置延長後も北朝鮮は、その年の九月に六回目の核実験を実施、四月から十一月にかけて弾道ミサイルを十回発射するなど、度重なる国連安保理決議違反への対処として、二〇一七年には、北朝鮮への制裁措置を強化するなどとした四つの新たな国連安保理決議がいずれも全会一致で採択をされております。
その後、朝鮮半島をめぐる情勢は大きく変化をしております。二〇一八年の六月には史上初の米朝首脳会談が開催をされて、その後、二回の会談が行われております。昨年四月には南北首脳会談も開かれるなど、北朝鮮の核・ミサイル問題の対話による平和的解決を目指す動きというのは大きく前進をしてきています。
これらの前向きな変化は、いろいろな曲折はありますけれども、朝鮮半島の非核化と北東アジア地域の平和体制構築への一体的、段階的な発展につながるよう期待をしたいと思っております。その上で、本件には、北朝鮮を対話の道に復帰をさせて、核問題などの外交的な解決を図る手段として賛成をするものです。
ところで、朝鮮半島の南、韓国をめぐる問題についてお聞きをしたいと思います。
日本と韓国の間では貿易と人の交流が急減をしております。その発端となったのが、日本が韓国に対して行った、韓国向けの半導体材料の輸出規制の強化です。当時の世耕経産大臣は、元徴用工問題への対抗措置ではないというふうに述べた上で、元徴用工問題について、韓国との信頼関係が著しく損なわれたと指摘をして、安全保障上の輸出管理は信頼関係が前提のため規制強化に踏み切ったと、こういうふうに説明をしました。
財務省の貿易統計によると、十月の日本の対韓輸出は前年同月比で二三・一%減で、十二か月連続で前年同月を下回るということになっています。韓国の十月の日本車の販売は、前年同月比六割減の大幅な落ち込みということになっています。日本のビールが韓国で特に人気だということなんですけれども、日本の九月の韓国向けビール輸出は僅か五十八万円で、前年同月の七億八千四百八十五万円から激減をして、十月について言うと何とゼロ円ということになっているわけなんですね。そのほかにも、観光など様々な業界に影響が広がっていて、日本企業だけではなくて日本経済への影響も懸念をされる事態ということになっています。
こうした下で、輸出管理に関する日韓両政府の局長級の政策対話の開催が発表をされました。この政策対話の開催がおよそ三年半ぶりだということで、そのための準備会合が、まさにあした、四日ですよね、ウィーンで開かれるということになっています。
両国関係の悪化を食い止めて、関係を改善、進めていくということが重要だと考えるわけですけれども、大臣はどのような立場で当たっていくのでしょうか。
この発言だけを見る →本件は、北朝鮮を仕向地とする全ての品目の輸出入を全面的に禁止するという措置について、外為法に基づき承認を求めるものです。北朝鮮に対する貨物の輸出入の全面禁止措置という我が国独自の制裁措置は、二〇〇六年十月に北朝鮮による核実験を契機として、北朝鮮を対話の道に復帰させ、核問題の外交的解決を図るための手段として実施をされているものです。
前回、二〇一七年の制裁措置延長後も北朝鮮は、その年の九月に六回目の核実験を実施、四月から十一月にかけて弾道ミサイルを十回発射するなど、度重なる国連安保理決議違反への対処として、二〇一七年には、北朝鮮への制裁措置を強化するなどとした四つの新たな国連安保理決議がいずれも全会一致で採択をされております。
その後、朝鮮半島をめぐる情勢は大きく変化をしております。二〇一八年の六月には史上初の米朝首脳会談が開催をされて、その後、二回の会談が行われております。昨年四月には南北首脳会談も開かれるなど、北朝鮮の核・ミサイル問題の対話による平和的解決を目指す動きというのは大きく前進をしてきています。
これらの前向きな変化は、いろいろな曲折はありますけれども、朝鮮半島の非核化と北東アジア地域の平和体制構築への一体的、段階的な発展につながるよう期待をしたいと思っております。その上で、本件には、北朝鮮を対話の道に復帰をさせて、核問題などの外交的な解決を図る手段として賛成をするものです。
ところで、朝鮮半島の南、韓国をめぐる問題についてお聞きをしたいと思います。
日本と韓国の間では貿易と人の交流が急減をしております。その発端となったのが、日本が韓国に対して行った、韓国向けの半導体材料の輸出規制の強化です。当時の世耕経産大臣は、元徴用工問題への対抗措置ではないというふうに述べた上で、元徴用工問題について、韓国との信頼関係が著しく損なわれたと指摘をして、安全保障上の輸出管理は信頼関係が前提のため規制強化に踏み切ったと、こういうふうに説明をしました。
財務省の貿易統計によると、十月の日本の対韓輸出は前年同月比で二三・一%減で、十二か月連続で前年同月を下回るということになっています。韓国の十月の日本車の販売は、前年同月比六割減の大幅な落ち込みということになっています。日本のビールが韓国で特に人気だということなんですけれども、日本の九月の韓国向けビール輸出は僅か五十八万円で、前年同月の七億八千四百八十五万円から激減をして、十月について言うと何とゼロ円ということになっているわけなんですね。そのほかにも、観光など様々な業界に影響が広がっていて、日本企業だけではなくて日本経済への影響も懸念をされる事態ということになっています。
こうした下で、輸出管理に関する日韓両政府の局長級の政策対話の開催が発表をされました。この政策対話の開催がおよそ三年半ぶりだということで、そのための準備会合が、まさにあした、四日ですよね、ウィーンで開かれるということになっています。
両国関係の悪化を食い止めて、関係を改善、進めていくということが重要だと考えるわけですけれども、大臣はどのような立場で当たっていくのでしょうか。
梶
梶山弘志#26
○国務大臣(梶山弘志君) 経済産業省としては、まさに輸出管理の視点から、こういう措置をとらせていただきました。
今委員御指摘のように、十二月十六日の週に韓国との輸出管理政策対話が行うことになったわけですけれども、これ三年半ぶりであります。輸出管理をめぐる情勢認識等について意見交換をするほか、輸出管理の問題の懸案の解決に資するべく、両国の輸出管理について相互に確認をする予定としております。
日本側としては、通常兵器キャッチオール制度の不備や審査体制の脆弱性、そして韓国側の輸出管理制度、運用が不十分である点について議論することを想定をしております。このような対話を通じて、韓国との間で大量破壊兵器等の不拡散に向けた協力が進むことを期待をしております。
カテゴリーをAからBに分けたときの理由というのが、先ほども申しましたけれども、この政策対話がずっと三年ほど、その当時では三年ほど、申し入れてもなかなか実現がしなかったという点が一点、そして先方の輸出管理体制が非常に脆弱な体制、人数も含めて、質も含めて脆弱な体制であったということ、あと、キャッチオール体制が法制化されていない、法に当てはまっていないということもあってさせていただいたわけですけれども、こういった点が解消するようなものであれば将来また回復する可能性はあると思いますけれども、まずはそういった初歩的な確認をさせていただくということがまず第一であります。
そして、三品目につきましても、これは輸出国側としての責任ということで、輸出国側の課題もあるわけですけれども、こういったものがしっかり管理した上で輸出されるように、兵器につながらない用途になるようにということでのやり取りをしっかりとしていくということになると思います。
この発言だけを見る →今委員御指摘のように、十二月十六日の週に韓国との輸出管理政策対話が行うことになったわけですけれども、これ三年半ぶりであります。輸出管理をめぐる情勢認識等について意見交換をするほか、輸出管理の問題の懸案の解決に資するべく、両国の輸出管理について相互に確認をする予定としております。
日本側としては、通常兵器キャッチオール制度の不備や審査体制の脆弱性、そして韓国側の輸出管理制度、運用が不十分である点について議論することを想定をしております。このような対話を通じて、韓国との間で大量破壊兵器等の不拡散に向けた協力が進むことを期待をしております。
カテゴリーをAからBに分けたときの理由というのが、先ほども申しましたけれども、この政策対話がずっと三年ほど、その当時では三年ほど、申し入れてもなかなか実現がしなかったという点が一点、そして先方の輸出管理体制が非常に脆弱な体制、人数も含めて、質も含めて脆弱な体制であったということ、あと、キャッチオール体制が法制化されていない、法に当てはまっていないということもあってさせていただいたわけですけれども、こういった点が解消するようなものであれば将来また回復する可能性はあると思いますけれども、まずはそういった初歩的な確認をさせていただくということがまず第一であります。
そして、三品目につきましても、これは輸出国側としての責任ということで、輸出国側の課題もあるわけですけれども、こういったものがしっかり管理した上で輸出されるように、兵器につながらない用途になるようにということでのやり取りをしっかりとしていくということになると思います。
岩
岩渕友#27
○岩渕友君 GSOMIAは継続ということになりましたけれども、日韓関係の根本的解決には程遠いというのが実情です。
そもそもの発端は、日本政府が元徴用工をめぐる韓国大法院の判決に対して真摯に向き合わなかったということがあります。二〇一八年の十月三十日、韓国の大法院は韓国の元徴用工への慰謝料請求を求める判決を行いました。これに対して、安倍首相は、その後の十一月一日の衆議院の予算委員会で、この問題は一九六五年の日韓請求権協定によって最終的に解決している、今般の判決は国際法に照らせばあり得ない判断と答弁をしています。
けれども、政府は、請求権協定によって日韓両国間の請求権問題が解決されたとしても、被害に遭った個人の請求権を消滅させることはできないと公式に繰り返し表明をしてきました。
さらに、原告が求めているのは、未払賃金や補償金ではなくて、朝鮮半島に対する日本の不法な植民地支配と侵略戦争の遂行に直結をした日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員への慰謝料の請求です。慰謝料の請求は、政府のこれまでの答弁でも、いわゆる財産的権利というものに該当しないとされてきました。
十一月二十二日に、韓国政府がGSOMIAについて、いつでも効力を終了できるという条件付きで終了通告の効力を停止すると発表したことを受けて、茂木外務大臣が名古屋のホテルで記者会見を行っています。日韓関係の根本にある問題について、これ何と述べているでしょうか。
この発言だけを見る →そもそもの発端は、日本政府が元徴用工をめぐる韓国大法院の判決に対して真摯に向き合わなかったということがあります。二〇一八年の十月三十日、韓国の大法院は韓国の元徴用工への慰謝料請求を求める判決を行いました。これに対して、安倍首相は、その後の十一月一日の衆議院の予算委員会で、この問題は一九六五年の日韓請求権協定によって最終的に解決している、今般の判決は国際法に照らせばあり得ない判断と答弁をしています。
けれども、政府は、請求権協定によって日韓両国間の請求権問題が解決されたとしても、被害に遭った個人の請求権を消滅させることはできないと公式に繰り返し表明をしてきました。
さらに、原告が求めているのは、未払賃金や補償金ではなくて、朝鮮半島に対する日本の不法な植民地支配と侵略戦争の遂行に直結をした日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員への慰謝料の請求です。慰謝料の請求は、政府のこれまでの答弁でも、いわゆる財産的権利というものに該当しないとされてきました。
十一月二十二日に、韓国政府がGSOMIAについて、いつでも効力を終了できるという条件付きで終了通告の効力を停止すると発表したことを受けて、茂木外務大臣が名古屋のホテルで記者会見を行っています。日韓関係の根本にある問題について、これ何と述べているでしょうか。
田
田村政美#28
○政府参考人(田村政美君) お答え申し上げます。
委員御指摘の韓国政府による発表を受けて、十一月二十二日、茂木外務大臣は臨時会見を実施し、その中で、概要以下のとおり発言しております。
本日、韓国政府から日韓GSOMIAの終了通告を停止する旨の通告がありました。北朝鮮問題等への対応のため、安全保障上の日韓、そして、日米韓の緊密な連携が重要であります。現下の地域の安全保障環境を踏まえ、韓国政府としてもこのような戦略的観点から今回の判断をしたものと受け止めております。言うまでもなく、GSOMIAの問題と輸出管理は全く別の問題であります。輸出管理につきましては、韓国側からWTOプロセスを中断するとの通報があったことを受け、今後、関係当局間で対話がなされていくものと承知しています。現下、最大の課題、そして根本にある問題は、旧朝鮮半島出身労働者問題であり、韓国側に対して、一日も早く国際法違反の状態を是正するよう引き続き強く求めていきたいと思います。
以上でございます。
この発言だけを見る →委員御指摘の韓国政府による発表を受けて、十一月二十二日、茂木外務大臣は臨時会見を実施し、その中で、概要以下のとおり発言しております。
本日、韓国政府から日韓GSOMIAの終了通告を停止する旨の通告がありました。北朝鮮問題等への対応のため、安全保障上の日韓、そして、日米韓の緊密な連携が重要であります。現下の地域の安全保障環境を踏まえ、韓国政府としてもこのような戦略的観点から今回の判断をしたものと受け止めております。言うまでもなく、GSOMIAの問題と輸出管理は全く別の問題であります。輸出管理につきましては、韓国側からWTOプロセスを中断するとの通報があったことを受け、今後、関係当局間で対話がなされていくものと承知しています。現下、最大の課題、そして根本にある問題は、旧朝鮮半島出身労働者問題であり、韓国側に対して、一日も早く国際法違反の状態を是正するよう引き続き強く求めていきたいと思います。
以上でございます。
岩
岩渕友#29
○岩渕友君 日韓当局者の対話が再開をされるということなんですけれども、過去の植民地支配への真摯な反省の立場を土台にしなければ、解決の道は開かれていきません。
二〇〇二年の日朝平壌宣言の第二項では、日本側は、過去の植民地支配によって朝鮮の人々に多大の損害と苦痛を与えたという歴史の事実を謙虚に受け止め、痛切な反省と心からのおわびの気持ちを表明したとあります。これは、北朝鮮だけではなくて、韓国に対しても言えることですよね。大臣にお聞きします。
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