小野洋太の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(小野洋太君) お答え申し上げます。
銀行を経由しない北朝鮮向けの送金でありましても、外為法は、まずトランスファーワイズ、これは資金決済法に基づく資金移転業者でございまして、これに対しましては、銀行と同じように北朝鮮向けの送金でないかどうかを確認する義務を課しておりまして、モニタリングを行っているところでございます。
それから、銀行やその支店移転業者を介さずに個人間でやり取りを行う支店移転につきましては、外為法に基づく支払規制に違反が認められた場合には、その個々の事案を超えて、当該、一定期間、本邦から外国への送金全てにつきまして禁止をすることができるという措置を設けているところでございまして、こうした抑止的な措置によりまして北朝鮮向けの支払規制について実効性を確保しているところでございます。
財務省としても、引き続き適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。