浜谷浩樹の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
フォーミュラリーにつきましては、委員御指摘のとおり厳密な定義はございません。一般的には、医療機関等におきまして医学的妥当性や経済性等を踏まえて作成された医薬品の使用指針を意味するものというふうに現時点では理解をいたしております。御指摘のとおり、一部の医療機関あるいは地域におきましては、いわゆるフォーミュラリーの作成が進められております。
ただ、今の実態でございますけれども、医師を含む医療従事者や地域の関係者が連携して作成しております。また、フォーミュラリーにつきましては、推奨される薬剤のリストという位置付けでありまして、当該薬剤以外を処方することも可能である、こういうような実態であるというふうに考えておりまして、医師の処方権を侵害するものではないというふうに考えております。
このいわゆるフォーミュラリーの診療報酬上の取扱いにつきましては、今後、中医協におきまして、関係者の意見も十分聞きながら検討してまいりたいというふうに考えております。