森和彦の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(森和彦君) 先ほど御答弁申し上げておりますが、いわゆるその十四日のルールというのは、新薬の使用に当たって患者さんの安全確保という観点から設けられているものでございますが、今回の法改正において、繰り返しになりますが、薬剤師に、調剤時のみならず、調剤して薬を渡した後も患者さんの服薬状況の把握や指導を継続的に行うこと、把握したその情報を処方した医師に提供することなどを求めるようにしたところでございます。
こうした服薬期間中における服薬状況の確認や指導につきましては、新薬の服用を始めてから十四日目に限ることなく、薬剤師の責任において患者個々あるいは薬剤に応じてその必要性を判断してその上で実施することによりまして、患者さんにとって有効で安全な薬物療法の提供に寄与できるものというふうに考えてございます。