厚生労働委員会

2019-11-26 参議院 全212発言

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会議録情報#0
令和元年十一月二十六日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十一月二十五日
    辞任         補欠選任
     羽生田 俊君     山田 太郎君
 十一月二十六日
    辞任         補欠選任
     山田 太郎君     滝波 宏文君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         そのだ修光君
    理 事
                石田 昌宏君
                小川 克巳君
                足立 信也君
                石橋 通宏君
                山本 香苗君
    委 員
                片山さつき君
                自見はなこ君
                島村  大君
                高階恵美子君
                滝波 宏文君
                馬場 成志君
                藤井 基之君
                古川 俊治君
                本田 顕子君
                山田 太郎君
                川田 龍平君
                田島麻衣子君
                田村 まみ君
                芳賀 道也君
                福島みずほ君
                下野 六太君
                平木 大作君
                東   徹君
                梅村  聡君
                倉林 明子君
   国務大臣
       厚生労働大臣   加藤 勝信君
   副大臣
       厚生労働副大臣  橋本  岳君
   大臣政務官
       厚生労働大臣政
       務官       小島 敏文君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        吉岡 成子君
   政府参考人
       文部科学省大臣
       官房審議官    森  晃憲君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    森  和彦君
       厚生労働省医政
       局長       吉田  学君
       厚生労働省健康
       局長       宮嵜 雅則君
       厚生労働省医薬
       ・生活衛生局長  樽見 英樹君
       厚生労働省雇用
       環境・均等局長  藤澤 勝博君
       厚生労働省保険
       局長       浜谷 浩樹君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
 の確保等に関する法律等の一部を改正する法律
 案(第百九十八回国会内閣提出、第二百回国会
 衆議院送付)
    ─────────────
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そのだ修光#1
○委員長(そのだ修光君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、羽生田俊君が委員を辞任され、その補欠として山田太郎君が選任されました。
    ─────────────
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そのだ修光#2
○委員長(そのだ修光君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省医薬・生活衛生局長樽見英樹君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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そのだ修光#3
○委員長(そのだ修光君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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そのだ修光#4
○委員長(そのだ修光君) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言をお願いします。
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福島みずほ#5
○福島みずほ君 立憲・国民.新緑風会・社民の福島みずほです。
 まず冒頭、ハラスメント指針案について一言お聞きをいたします。
 十一月二十日、検討会が行われました。それで、就活、フリーランスの人々などについてなんですが、ここで少しだけ盛り込まれましたが、これで十分ではないと思い、質問をいたします。
 これでは、就活生は相談があれば対応するとなっているんですが、相談窓口にしっかりこの問題が入ること、相談窓口を設けてもらうこと、あるいは就活生に対してハラスメントをすれば対象に、様々な処分の対象になることなど、相談の前にしっかり対応するということでよろしいですね。
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藤澤勝博#6
○政府参考人(藤澤勝博君) 十一月の二十日の労政審の雇用環境・均等分科会でそのような議論が行われておりまして、その議論の過程でも指針案の内容が変更するということで修正をされまして、おっしゃったようなとおり、相談対応は事後だけではなくて事前についても対応するということで、指針の案をこれからパブコメを掛けるということで審議会でまとまったところでございます。
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福島みずほ#7
○福島みずほ君 相談があればでなく、就活生に関して相談窓口を設ける、相談の窓口に就活生に対するハラスメントが入る、そして、就活生に対してハラスメントをしたような人、もちろんこれにはフリーランスとかほかのも全部実は入りますが、の人は処分の対象になることなど、全部に掛かる、全部対応すると、事前の啓発それから予防も全部入るということでよろしいですね。
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藤澤勝博#8
○政府参考人(藤澤勝博君) 指針案の具体的な表現で申し上げますと、今申し上げました十一月二十日の分科会の途中で示されました修正案では、四の措置も参考にしつつということで記載がなされております。
 それにつきましては、指針案の項目の四において記載されております(2)の相談体制の整備から(3)、(4)の(1)から(3)までの措置と併せて講ずべき措置、プライバシー保護措置等までの雇用管理上の措置として求められております内容全体を参考にするという意味でございまして、相談があった場合の事後的な対応のみに限定されるものではございません。
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福島みずほ#9
○福島みずほ君 四の措置によるというのは全部含むと、全部、事前も含んで、啓発、相談窓口を設けるということも全部入るという趣旨であるということを言っていただいて、確認することができてよかったです。
 大臣、是非、厚労省は、経団連など使用者側に行動指針を作るように是非言ってほしい。これはいかがでしょうか。
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加藤勝信#10
○国務大臣(加藤勝信君) 今お話があったセクハラ指針の中で、事業主が自らの雇用する労働者以外の者に対する言動に関し行うことが望ましい取組の中に、事業主の方針の明確化、あるいは今お話があった、相談があった場合に社内のハラスメントに関する雇用管理上の措置を参考にして適切な対応を行うように努めるということが盛り込まれておりまして、これはこれからパブコメを経て最終的に確定するわけであります。
 本件も含めて、いずれにしても、それぞれの団体や経済団体を始めとした関係団体に今回決まった中身について改めて説明をしたり、そうした趣旨の徹底を団体からも当該傘下の企業等にも呼びかけていただく等、様々な対応を考えていく必要があるんだろうと思います。
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福島みずほ#11
○福島みずほ君 今後、パブコメですが、これ就活生やフリーランス、その人たち、インターンの人たちは望ましいというふうになっているので、是非、経団連や様々なところに、行動指針を作れとか、強力に厚生労働省として指導していただきたいと思います。
 大臣、是非、就活ハラスメントをなくしてほしいという声が女子学生、まあ男子学生もあるんですが、女性の学生からたくさん出ています。最も弱い労働者というか、潜在的私たちは部下であると。弱いんですよね。だって、訴えることが本当にできない、それを会社に訴えたら採用されない可能性がもちろん高いわけで、会社自身もそういうことが自分の会社で起きているということを把握しにくいんですね、声が上がらないので。
 というので、是非、まず大臣、この就活のハラスメントについて話を聞いていただきたい。いかがでしょうか。
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加藤勝信#12
○国務大臣(加藤勝信君) 就活ハラスメントについては、対策を求める緊急声明が大学生の団体からも出されているということは承知をしております。ただ、いずれにしても、今パブリックコメントを求めている段階でありますし、今委員御指摘の弱い立場というのは、就活のみならず様々な方もいらっしゃいます。
 いずれにしても、この作業はこの作業でやらせていただきながら、他方で様々な声は我々としていろいろ聞かせていただく、これは当然の姿勢だと思います。
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福島みずほ#13
○福島みずほ君 是非政務三役で、インフォーマルでもというか、是非声を聞いてください。実感を持っていただいて対応していただきたい、そう思います。
 ところで、就活ハラスメントなどに関しては、連合とそれからビジネス・インサイダーが調査をしておりますが、厚生労働省の調査はありません。パブリックコメントを求めると同時に、厚生労働省としてこういう職場の問題について、とりわけ就活ハラスメントなどについて調査をしていただきたい、実態調査をしていただきたい。いかがでしょうか。
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藤澤勝博#14
○政府参考人(藤澤勝博君) お答えを申し上げます。
 厚生労働省で確かにおっしゃったようなハラスメントに関する調査はございませんけれども、内閣府の委託調査によりまして、令和元年度の委託調査で、学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査というのがございます。その中では、就職活動の過程、例えば就職活動の過程においてセクシュアルハラスメント行為を受けたことがあるかについて、あるという回答をされた方が二%であったと、そういった結果があるところでございます。
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福島みずほ#15
○福島みずほ君 内閣府の調査はありますが、是非、これだけ議論になっているので、実態調査しないと厚労省としても施策を打ちにくいと思いますので、是非実態調査をしていただきたい。強くお願いいたします。
 次に、薬局に関する説明資料について確認をさせてください。
 前回質疑における足立議員の質問に対して、今回できる地域連帯薬局と従来からの健康サポート薬局の関係が厚生労働省の答弁ではよく分かりませんでした。改めて、どのような関係なのか、説明をしてください。
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樽見英樹#16
○政府参考人(樽見英樹君) お答え申し上げます。
 前回御質問の際には、足立先生の方から薬局の基本的な在り方という流れで御質問をいただいたわけでございますが、私の方からはちょっと個別の薬局認定の要件という形で御答弁をさせていただいたものですから、言葉足らずのものであったというふうに思います。その点について初めにおわびを申し上げたいと思います。
 その上で御説明させていただきますと、薬局には、日頃から健康や病気について気軽に相談できる機能、それから、いざ病気になったときに処方箋に基づく調剤と継続的な服薬指導等を行う機能、そういう二つの基本的な機能がそもそも求められるというふうに考えているわけでございます。
 それを前提にしながら、今回の地域連携薬局の制度は何かということで申しますと、薬局、この二つの機能を持つべきだという考えに立った上で、地域住民が自分のニーズに適した薬局を選べるようにするために、一定の要件を満たす場合に名称の表示を可能にする制度ということでございます。
 その要件として、具体的には、いざ病気になったときに、医療ニーズの高い方、あるいは入院や在宅、介護施設を行き来するような方、そうした方々も含めて在宅医療の多様なニーズに対応できるということを満たすことを求めたいというふうに考えているわけでございまして、それが具体的には、前回申し上げましたような麻薬の調剤でありますとかあるいは無菌調剤への対応、あるいは医療機関や介護機関との間でより密な連携、情報連携を行うという要件を含むということになるわけでございます。
 現在、健康サポート薬局という形でやっていただいているわけでございますけれども、したがいまして、現在健康サポート薬局である薬局も、そのままでこれを満たす場合には地域連携薬局の看板を掲げていただけますし、まだそれ足りないというときには、在宅対応を少し充実させていただいて地域連携薬局の認定を受けることができるわけでございます。また、そうしたことが期待をされるものでもあるというふうに考えているわけでございます。
 地域連携薬局の認定を受けないという薬局でございましても、日頃から健康や病気について相談できる機能というものは重要でございますので、また、引き続いて健康サポート薬局という表示の仕組みは続けてまいりますので、そういう制度を活用する等によってこれに取り組んでいただきたいというふうに考えているわけでございます。
 今申し上げたような関係にございます。こうした薬局の基本的な機能、それから、それぞれの表示制度の要件、そうした関係については、法施行後につきましてもしっかりと理解されるよう、また、それを踏まえて各薬局に取り組んでいただけるようにしっかりと周知に努めていきたいというふうに考えているところでございます。
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福島みずほ#17
○福島みずほ君 薬害根絶をとにかく国会でも行政でもしていかなければなりません。
 サリドマイド、スモン、薬害エイズ、ヤコブ、薬害肝炎など、なぜ起きて、なぜ広がったのか。この総括をどう厚生労働省としては考えていますか。
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加藤勝信#18
○国務大臣(加藤勝信君) まず、薬害が生じる原因については、平成二十二年の薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会の最終提言の中にも指摘をいただいております。具体的には、最新の知見を承認審査や薬害防止を含めた市販後安全対策に活用するための仕組みの構築ができていないこと、情報収集体制が十分でないというだけではなくて、職員、組織の意識に問題があること、既に製薬企業や行政が把握していたリスク情報の伝達等が十分に行われていなかった、あるいはリスク情報の不当な軽視により適切な対策、対応が取られていなかった、入手していた情報の評価を誤り、行政が規制するという意思決定が行われなかったということが指摘をされております。
 こうした指摘も踏まえながら、私ども厚生労働省、何といっても国民の健康を守るということが私たちの重要な任務であります。そういった意味においても、薬害の発生を防止を図っていく、検証委員会におけるそうした指摘も真摯に受け止めながら、引き続き薬害の発生防止について全力で取組をさせていただきたいというふうに思っております。
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福島みずほ#19
○福島みずほ君 サリドマイド、スモン、薬害エイズ、ヤコブ、薬害肝炎など、本当にもっと早く手を打つ、もっと早く違うことをやっていれば薬害はこんなに起きなかったということを私たちは本当に思っています。
 ただ、今回の法律は、監視委員会を設けることはとても評価できるんですが、他方、条件付早期承認制度など規制緩和の面があります。今まで、薬害が起きると少し規制する、薬害が起きると少し規制するとやってきたんですが、今回、条件付早期承認制度を設けることが本当に大丈夫かという声が薬害被害者の中から起きております。
 この条件について、条件を付けるものだが、条件について満たされない場合は何回も条件を変更することが可能になるのでしょうか。
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樽見英樹#20
○政府参考人(樽見英樹君) 条件付早期承認制度ですけれども、承認時に条件を付けさせていただいて、それに基づいて調査等を実施して情報収集を行って、その結果を厚生労働省に提出していただくということになるんですけれども、じゃ、その結果を厚生労働省に提出するその条件というのが、例えば、これだけの期間で終わらなかったので、また条件、それを延ばすとか何かその条件を緩くするとか、そうしたようなことについては、合理的な理由なくそういうことを、例えば期限を何度も延長するとか条件を変えるとか、そうしたようなことについては考えておりません。
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福島みずほ#21
○福島みずほ君 これは解除条件付なんでしょうか。条件が満たされない場合に取消しをする定めがありません。取消しになるんですか。
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樽見英樹#22
○政府参考人(樽見英樹君) 仮に承認時に付した条件が守られなかった場合には、恐縮でございます、改正後の法律七十四条の二第三項第六号というのがございまして、承認を取り消すこと、あるいは承認を与えた事項の一部の変更を命ずることができるということになっております。
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福島みずほ#23
○福島みずほ君 十四条と七十七条は別のもので、条件が満たされない場合は取り消すこともあり得るわけですが、そもそも行政手続の処分に当たるので、こういう場合に取消しがあるということをもっときちっと、取り消した場合にどういう効果があるかも含め、法律で定めるべきではないですか。
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樽見英樹#24
○政府参考人(樽見英樹君) まさに取り消すということになりますと承認がなくなるわけでございますので、それは現在の改正法の法文上、これは明らかになっているというふうに考えています。
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福島みずほ#25
○福島みずほ君 取り消した場合の効力はどうなるんでしょうか。
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樽見英樹#26
○政府参考人(樽見英樹君) 承認の効力がなくなります。
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福島みずほ#27
○福島みずほ君 その場合、じゃ、今まで被害が起きた場合にどう手当てをするのか、誰が責任を負うのか。遡って無効になるんじゃなく、将来に向かって取り消すということになるんですか。
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樽見英樹#28
○政府参考人(樽見英樹君) 承認の効力ということになりますと、取り消すということで将来にという形になりますけれども、副作用被害の救済に関しては遡って対象になります。
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福島みずほ#29
○福島みずほ君 期限を付ける定めがありません。再生医療等製品についての条件及び期限付承認制度については条件及び期限としております。期限を付ける定めがないので、何年も例えば条件変更することが可能になるとか、そういうことが起きるのではないでしょうか。
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