中島淳一の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(中島淳一君) お答えいたします。
リブラを始めとするいわゆるステーブルコインについては、異なる金融サービスの性質を兼ね備えているといった指摘がなされております。具体的には、例えば、ある利用者から別の利用者に送金を行うような機能、すなわち資金決済法上の資金移動業のような性質のほか、利用者から資金を預かり、それを送金に用いたり払い戻したりする預金のような機能、すなわち銀行法上の銀行業のような性質、さらには、利用者から預かった資金を運用し、収益を利用者に分配するような機能、すなわち投資信託法や金融商品取引法上の投資信託、MMFのような性質などを兼ね備えているという指摘もございます。
したがいまして、ステーブルコインの発行主体やその取扱主体に課される規制は、個々のステーブルコインやそれに関する枠組みの具体的な内容に応じて判断していく必要があり、リブラの詳細が明らかとなっていない現時点において、国内で課され得る規制について一概に申し上げることは困難と考えております。
なお、グローバル規模で用いられるステーブルコインについては、G7やG20などの国際的な場においても、マネーロンダリング対策、利用者、データ保護などに関連する多くの重大なリスクが生ずるという指摘がなされており、金融庁といたしましては、財務省や日本銀行とも連携しつつ、国際的な議論に積極的に参画し、必要な検討を進めてまいりたいと考えております。