岡村健司の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(岡村健司君) お答え申し上げます。
 外国金融機関につきまして、銘柄にかかわらず事前届出の免除制度を利用可能としております。
 その前提と申しますか理解は、その業務として行う株式の取得は、国の安全等に係る技術情報の窃取でありますとか重要な事業の喪失を目的としておらず、類型的に国の安全等を損なうおそれがないと認められるという考えでございます。
 他方、仮にその外国金融機関がその投資先に対して、国の安全等の観点から重要な事業の存続に影響を及ぼす提案を行おうということであれば、この前提が崩れていることでございますので、それは、株主総会の決議事項か否かにかかわらず、類型的に国の安全等を損なうおそれがないと認めることはできないわけでありますので、当該金融機関による当該投資は免除制度の対象とならないということで考えてございます。
 したがいまして、こうした国の安全等の観点から重要な事業の存続を脅かすような投資につきましては株式取得時の事前届出が必要となるわけでございまして、仮に届出を行わず株式の取得を行ったという場合には、無届けの投資として、株式の売却等の措置命令といった事後的な対応の対処となり得るというふうに考えてございます。

発言情報

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発言者: 岡村健司

speaker_id: 34628

日付: 2019-11-21

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会