藤末健三の発言 (財政金融委員会)
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○藤末健三君 是非、財務省の運用におきましてはこの事後的な対処をやっていただきたいと思います。
やはり投資家の自由な、健全な活動を阻害しないという意味では、この事前審査、私そんなに厳しくする必要はないと思いますが、事後審査を厳しくすることによって、逆にこの窓口を広く、そして逆に安全保障上の管理という意味では事後的にきちんと対応できるというのが私はいいんではないかと思っています。
実際にほかの国の事後介入の制度を見ますと、先ほど申し上げましたように、アメリカはしていますし、あとイギリス、フランス、ドイツ、そしてカナダもやっぱり事後介入制度をつくっているという状況でございますので、その運用をきちんとやっていただきたいというふうに考えております。
続きまして、届出対象業種についてちょっと質問させていただきます。
この届出対象業種につきましては、銘柄リストを公表するということでございます。実際、今の上場企業、三千七百社ございますが、その銘柄を公表することによって上場企業の負担になるようなことは避けるべきではないかと思います。
どのような情報に基づき作成するのかということが非常に重要でございまして、特に上場企業の中には多数の子会社を持っている企業があります。それ全てについて精査な調査をするのは難しいんではないかというふうに考えております。
そしてまた、企業というのは事業範囲がどんどん変わる。例えばMアンドAをすることによって一気に事業範囲が広がるわけでございますので、実際にリストを作るときの負担の問題、そしてまた、それをメンテナンスする、もう頻繁に事業は変わっていくわけでございますので、企業の、そこの点を考えまして、是非とも運用を考えていただきたいと思います。
何が申し上げたいかと申しますと、このリストを常に最新にメンテナンスするのは非常に難しいんではないかと。
例えば、ある悪意がある企業、外国の投資家が日本の企業を買います、そして、それはリストに載っていない届出免除ができる企業を買う、そして、その後すぐにまた別の企業を買っていく、それは安全保障上の重要な技術などを持った企業を買いに行くということも想定されます。そして、その後に、いや、これはリストになかったので我々は買いましたと言いかねないということを考えております。
ですから、このように、財務省が公表するリストの悪用ということも考えられますので、本来であれば事前届出対象になるにもかかわらず、先ほど申し上げましたように、無届けのまま株式を取得するケースも考えられます。その是正のための措置を講ずることができないか、教えていただきたいと思います。