高市早苗の発言 (総務委員会)

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○国務大臣(高市早苗君) 行政書士法第十九条第一項におきまして、行政書士でない者は、他の法律に別段の定めがある場合などを除いて、業として官公署に提出する書類等の作成を行うことはできないとされておりますので、御指摘のような事案があってはならないと考えます。同法の第二十一条におきまして、これに違反した場合には、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられます。
 各地域の行政書士会及び地方公共団体におきましても、御指摘のような事案を発生させないということのために、現在様々な周知活動が行われていると承知をいたしております。ただ、まだそれでも足りないという状況でしたら、総務省としても、日本行政書士連合会からよくお話を伺って対応してまいりたく存じます。

発言情報

speech_id: 120014601X00320191126_012

発言者: 高市早苗

speaker_id: 24045

日付: 2019-11-26

院: 参議院

会議名: 総務委員会