東出浩一の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(東出浩一君) 下請法につきましては、委員御指摘のとおり、幾つかの類型ございますけれども、資本金が一千万円超の親事業者から、それより下の一千万円以下の事業者あるいは個人の方に製造委託等をするときに規制の対象とするという法制になっております。
この一千万円、資本金で区分をしております理由ですけれども、これは独占禁止法の方の優越的地位の濫用規制というのがございまして、そちらの方ですと、優越的地位にある、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えているというふうなことを個別に立証する必要があるんですけれども、それですと立証に時間が掛かるというのがございまして、そこの部分を迅速に立証ができるようにということで、資本金区分というものと、あと、製造委託等の取引の類型ということで優越的地位のところを立証を言わば容易にする、迅速にできるようにするという法制を加えたものでございます。
この一千万円というところを外しますと、そこの部分がまた独禁法の方に戻ってしまいまして、立証の迅速さということを損なうことになりかねませんので、この区分については一千万円ということでやらせていただいておるところです。