東出浩一の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(東出浩一君) 先ほど委員御指摘になりましたデジタルプラットフォーマー向けの指針の改定ということがございましたけれども、お話しの指針というのは、私どもの方で、デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(案)ということで、今、パブリックコメントの手続を取ったものということで、まだ案の段階というものでございます。
その関係で委員長の発言というのがあったんだというふうに理解をしておりますけれども、公正取引委員会では、いわゆるIT関係の技術を活用して事業者の方がほかの競争相手に対して優位に立とうとすること、そういうこと自体を規制しようとするものとは考えておりませんで、むしろそういうことで競争していただくということは望ましいものというふうに考えております。
ただ、取引上優越的地位にある事業者というものが、取引の相手方、消費者を含めてですけれども、それに対して不当に不利益を与える行為というのを行ってそれで競争上優位に立つということがあれば、それは公正な競争をゆがめるということになりますので、そのことは独占禁止法上問題になり得るものというふうに考えております。
先ほど申しました考え方(案)というのは、そのことを明らかにするということで策定をしようとしているものでございまして、委員長の発言もその流れで申し上げたものというふうに思ってございます。