高嶋智光の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(高嶋智光君) 入管法の枠組みとしましては、大きく、まず上陸の際に上陸許可をするかどうか、その際、委員御指摘のような感染症、特定の感染症に罹患している場合には上陸自体が許されないという場合がございます。また、入国した後の在留に関しても、ちゃんとその在留資格に応じた活動ができるかどうか、できないのであればそういう資格をそもそも許さないという、こういう二つの点から、その入国を許すかどうかということを考えているところでございます。
 委員御指摘の点につきましても、今後、その二つの入管法の大きな枠組みの中でどう捉えていくことができるのか、そういう項目を追加していくことは可能なのかということを、まさに感染症を所管している厚労省とともに考えてまいりたいというふうに考えています。

発言情報

speech_id: 120015206X00420191114_020

発言者: 高嶋智光

speaker_id: 8332

日付: 2019-11-14

院: 参議院

会議名: 法務委員会