法務委員会
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会
会議録情報#0
令和元年十一月十四日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月十三日
辞任 補欠選任
岩本 剛人君 山崎 正昭君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 竹谷とし子君
理 事
高橋 克法君
元榮太一郎君
有田 芳生君
矢倉 克夫君
柴田 巧君
委 員
磯崎 仁彦君
小野田紀美君
中川 雅治君
福岡 資麿君
山崎 正昭君
山下 雄平君
渡辺 猛之君
櫻井 充君
真山 勇一君
安江 伸夫君
山添 拓君
高良 鉄美君
嘉田由紀子君
国務大臣
法務大臣 森 まさこ君
副大臣
法務副大臣 義家 弘介君
大臣政務官
法務大臣政務官 宮崎 政久君
外務大臣政務官 中山 展宏君
文部科学大臣政
務官 佐々木さやか君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局民事局長 門田 友昌君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 山田 知裕君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 西山 卓爾君
法務省大臣官房
審議官 山内 由光君
法務省民事局長 小出 邦夫君
法務省刑事局長 小山 太士君
法務省矯正局長 名執 雅子君
法務省保護局長 今福 章二君
法務省人権擁護
局長 菊池 浩君
出入国在留管理
庁次長 高嶋 智光君
厚生労働省大臣
官房審議官 奈尾 基弘君
厚生労働省大臣
官房審議官 井内 雅明君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(ヘイトスピーチ解消法に関する件)
(出入国管理体制に関する件)
(再犯防止対策に関する件)
(法制度整備支援に関する件)
(ハンセン病患者等に対する偏見・差別の解消
に関する件)
(選択的夫婦別氏制度に関する件)
(共同親権制度に関する件)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
十一月十三日
辞任 補欠選任
岩本 剛人君 山崎 正昭君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 竹谷とし子君
理 事
高橋 克法君
元榮太一郎君
有田 芳生君
矢倉 克夫君
柴田 巧君
委 員
磯崎 仁彦君
小野田紀美君
中川 雅治君
福岡 資麿君
山崎 正昭君
山下 雄平君
渡辺 猛之君
櫻井 充君
真山 勇一君
安江 伸夫君
山添 拓君
高良 鉄美君
嘉田由紀子君
国務大臣
法務大臣 森 まさこ君
副大臣
法務副大臣 義家 弘介君
大臣政務官
法務大臣政務官 宮崎 政久君
外務大臣政務官 中山 展宏君
文部科学大臣政
務官 佐々木さやか君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局民事局長 門田 友昌君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 山田 知裕君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 西山 卓爾君
法務省大臣官房
審議官 山内 由光君
法務省民事局長 小出 邦夫君
法務省刑事局長 小山 太士君
法務省矯正局長 名執 雅子君
法務省保護局長 今福 章二君
法務省人権擁護
局長 菊池 浩君
出入国在留管理
庁次長 高嶋 智光君
厚生労働省大臣
官房審議官 奈尾 基弘君
厚生労働省大臣
官房審議官 井内 雅明君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(ヘイトスピーチ解消法に関する件)
(出入国管理体制に関する件)
(再犯防止対策に関する件)
(法制度整備支援に関する件)
(ハンセン病患者等に対する偏見・差別の解消
に関する件)
(選択的夫婦別氏制度に関する件)
(共同親権制度に関する件)
─────────────
竹
竹谷とし子#1
○委員長(竹谷とし子君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、岩本剛人君が委員を辞任され、その補欠として山崎正昭君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、岩本剛人君が委員を辞任され、その補欠として山崎正昭君が選任されました。
─────────────
竹
竹谷とし子#2
○委員長(竹谷とし子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官山田知裕君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官山田知裕君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
竹
竹
小
小野田紀美#5
○小野田紀美君 おはようございます。自民党の小野田紀美です。
早速質問させていただきます。まず初めに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、長いんですけど、いわゆるヘイトスピーチ解消法です、こちらについてお伺いをいたします。
この法律の第二条に、本邦外出身者に対する不当な差別的言動という定義が示されているんですけれども、衆議院の附帯決議にもあるように、第二条、この二条が規定するもの以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるという理解は誤りであり、あらゆる形態の人種差別に関する国際条約の精神に鑑み、適切に対処することというふうにはっきり明記されております。にもかかわらず、一部で、日本人は本邦外出身者ではないから差別的な扱いをしても問題はないんだというような意見が最近あるんですね。これがちょっと私は非常に残念だと思っております。
本邦外出身者と同様に、日本人、本邦出身者に対してもおとしめたり差別的な言動を取ってもいいということではないんだということを、大臣に改めて確認させていただきたい。
この発言だけを見る →早速質問させていただきます。まず初めに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、長いんですけど、いわゆるヘイトスピーチ解消法です、こちらについてお伺いをいたします。
この法律の第二条に、本邦外出身者に対する不当な差別的言動という定義が示されているんですけれども、衆議院の附帯決議にもあるように、第二条、この二条が規定するもの以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるという理解は誤りであり、あらゆる形態の人種差別に関する国際条約の精神に鑑み、適切に対処することというふうにはっきり明記されております。にもかかわらず、一部で、日本人は本邦外出身者ではないから差別的な扱いをしても問題はないんだというような意見が最近あるんですね。これがちょっと私は非常に残念だと思っております。
本邦外出身者と同様に、日本人、本邦出身者に対してもおとしめたり差別的な言動を取ってもいいということではないんだということを、大臣に改めて確認させていただきたい。
森
森まさこ#6
○国務大臣(森まさこ君) 小野田委員にお答えいたします。
いわゆるヘイトスピーチ解消法は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を対象とし、そのような言動があってはならないとの理念を明らかにしておりますが、他方、衆議院及び参議院の各法務委員会における附帯決議において、本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りである旨明らかにされているところでございます。
したがって、本邦外出身者に対するものであるか否かを問わず、国籍、人種、民族等を理由として、差別意識を助長し又は誘発する目的で行われる排他的言動はあってはならないと考えます。
この発言だけを見る →いわゆるヘイトスピーチ解消法は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を対象とし、そのような言動があってはならないとの理念を明らかにしておりますが、他方、衆議院及び参議院の各法務委員会における附帯決議において、本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りである旨明らかにされているところでございます。
したがって、本邦外出身者に対するものであるか否かを問わず、国籍、人種、民族等を理由として、差別意識を助長し又は誘発する目的で行われる排他的言動はあってはならないと考えます。
小
小野田紀美#7
○小野田紀美君 ありがとうございます。この認識を是非皆さんに共有していただきたいというふうに強く思います。
それで、法務省のヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動というサイトがありまして、ここでヘイトスピーチに関しての記事が分かりやすくまとめてあるんですけれども、ここに一応、附帯決議というのにリンクが貼ってあるPDFもあるんですけれども、なかなかそれが表に出ていなくて、そこだけのホームページを見ている人は、ほら、日本人に対しては書いていないからほかの民族に関してもいいんだみたいに言っていらっしゃる方もいるのがすごく残念なので、このホームページも是非、附帯決議にある大前提ですね、いかなる国籍、民族、日本人に対してもいけないんだという、その前提が分かりやすく前の方にしっかり記載されるように、形に出るように、是非ホームページの記載をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →それで、法務省のヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動というサイトがありまして、ここでヘイトスピーチに関しての記事が分かりやすくまとめてあるんですけれども、ここに一応、附帯決議というのにリンクが貼ってあるPDFもあるんですけれども、なかなかそれが表に出ていなくて、そこだけのホームページを見ている人は、ほら、日本人に対しては書いていないからほかの民族に関してもいいんだみたいに言っていらっしゃる方もいるのがすごく残念なので、このホームページも是非、附帯決議にある大前提ですね、いかなる国籍、民族、日本人に対してもいけないんだという、その前提が分かりやすく前の方にしっかり記載されるように、形に出るように、是非ホームページの記載をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
菊
菊池浩#8
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。
法務省の人権擁護局のホームページにおきましては、委員御指摘のとおり、ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動という特集ページを設けまして、ヘイトスピーチについて一般の方々にも分かりやすい説明を心掛けているところでございます。
この特集ページにおきましては、ヘイトスピーチ解消法の条文と併せて附帯決議も掲載しているところでございますけれども、委員の御指摘も踏まえ、そのポイントがより一般の方々の目に触れやすいものとなるよう、改善の方策について検討したいと考えております。
この発言だけを見る →法務省の人権擁護局のホームページにおきましては、委員御指摘のとおり、ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動という特集ページを設けまして、ヘイトスピーチについて一般の方々にも分かりやすい説明を心掛けているところでございます。
この特集ページにおきましては、ヘイトスピーチ解消法の条文と併せて附帯決議も掲載しているところでございますけれども、委員の御指摘も踏まえ、そのポイントがより一般の方々の目に触れやすいものとなるよう、改善の方策について検討したいと考えております。
小
小野田紀美#9
○小野田紀美君 今、附帯決議に関しても載せているというふうにおっしゃったんですが、ほかの文章は割とちゃんとテキスト起こしがされているのに、附帯決議だけリンクなんです。なので、文章として載っていない。これではなかなか見ない人も多いので、これを普通のほかのテキストの前段に、早急に改善していただくよう強くお願いを申し上げます。
やはり、これすばらしい法律ではあるんですけれども、ちょっと誤解が生まれるとちょっと偏った法律になってしまうというところが残念でございまして、アジア人であれ欧米人であれ日本人であれ誰であれ、守られるべきものであって、この法律というのは決して特定の人間だけを守るという法律ではないんだという認識を是非皆様に持っていただきたいなというふうに思います。
続きまして、再犯防止対策についてお伺いをいたします。
大臣所信でも、犯罪を行った者の立ち直りに必要な指導、支援を適切に実施するというふうにおっしゃっていただいているんですけれども、再犯防止をなぜするか、いろいろな目的がございますけれども、やはり再犯によって新たな被害者を生み出さない、みんなが安心して暮らせる社会をつくっていくという上でもこれ非常に重要でありまして、それぞれのやり方で力を尽くしてくださっていることには感謝を申し上げます。
しかしながら、ちょっと今、解決できない問題が一点ありまして、これ銀行口座の問題なんです。反社会的な組織に青少年の時代とか入っていらっしゃった方は、銀行口座がずうっとつくれないんですね。
最初に誤解のないように申し上げておきますけれども、私は決して反社会的な方々を擁護するつもりは全くございませんし、犯罪を犯した以上は被害者というものがいるわけであって、何でも構わず取りあえず許せばいいんだとか、取りあえずもうチャラにしようなんという気持ちは全くございません。
その上で、ただ、銀行というのは民間でございますから、なかなか国が何年したらつくらせてあげなさいよみたいに言えないのは重々承知しているんですけれども、例えば銀行をつくるときに、新しく口座の特約みたいな規約が最初にあって、反社会的なところに所属している者だけじゃなくて、いた者は駄目ですよというような記載があるような銀行もございます。その中で、じゃ具体的に何年前は駄目ですよみたいなのがなかなかなくて、じゃ五年たったらいいのか、十年たったらいいのか、二十年たったらいいのかというのがなかなか見えてこないんです。
やっぱり、真っ当に働いていこうとすれば、お給料を振り込んでもらうためにもやはり銀行口座が必要だとか、じゃ、そういうかつて道を間違ってしまった若者たちを雇用して、その人たちが立ち直っていくような企業を頑張ってつくろうと思っても、なかなか、じゃ会社をつくろうと思っても、もう五年たっても七年たっても十年たってもその会社をつくるための銀行とかがつくれないとかなると、それは見方によっては、やはりその被害者がいたわけで、ペナルティーがあってしかるべきだというのは私も思いますが、ただ、これがいつまでも先が見えないままでいると、やっぱり真っ当な生活は俺には無理なんだと、もう戻るしかないといって、また悪い流れに入ってしまうというような悲劇が起きるんじゃないかということを私は懸念をしております。
こういった観点から、なかなか銀行口座というのは民間のものであるので難しいと思うんですけれども、再犯防止、立ち直りの観点から、法務省さん始め関連の方々、どのようにお考えなのか、お聞かせいただけたらと思います。
この発言だけを見る →やはり、これすばらしい法律ではあるんですけれども、ちょっと誤解が生まれるとちょっと偏った法律になってしまうというところが残念でございまして、アジア人であれ欧米人であれ日本人であれ誰であれ、守られるべきものであって、この法律というのは決して特定の人間だけを守るという法律ではないんだという認識を是非皆様に持っていただきたいなというふうに思います。
続きまして、再犯防止対策についてお伺いをいたします。
大臣所信でも、犯罪を行った者の立ち直りに必要な指導、支援を適切に実施するというふうにおっしゃっていただいているんですけれども、再犯防止をなぜするか、いろいろな目的がございますけれども、やはり再犯によって新たな被害者を生み出さない、みんなが安心して暮らせる社会をつくっていくという上でもこれ非常に重要でありまして、それぞれのやり方で力を尽くしてくださっていることには感謝を申し上げます。
しかしながら、ちょっと今、解決できない問題が一点ありまして、これ銀行口座の問題なんです。反社会的な組織に青少年の時代とか入っていらっしゃった方は、銀行口座がずうっとつくれないんですね。
最初に誤解のないように申し上げておきますけれども、私は決して反社会的な方々を擁護するつもりは全くございませんし、犯罪を犯した以上は被害者というものがいるわけであって、何でも構わず取りあえず許せばいいんだとか、取りあえずもうチャラにしようなんという気持ちは全くございません。
その上で、ただ、銀行というのは民間でございますから、なかなか国が何年したらつくらせてあげなさいよみたいに言えないのは重々承知しているんですけれども、例えば銀行をつくるときに、新しく口座の特約みたいな規約が最初にあって、反社会的なところに所属している者だけじゃなくて、いた者は駄目ですよというような記載があるような銀行もございます。その中で、じゃ具体的に何年前は駄目ですよみたいなのがなかなかなくて、じゃ五年たったらいいのか、十年たったらいいのか、二十年たったらいいのかというのがなかなか見えてこないんです。
やっぱり、真っ当に働いていこうとすれば、お給料を振り込んでもらうためにもやはり銀行口座が必要だとか、じゃ、そういうかつて道を間違ってしまった若者たちを雇用して、その人たちが立ち直っていくような企業を頑張ってつくろうと思っても、なかなか、じゃ会社をつくろうと思っても、もう五年たっても七年たっても十年たってもその会社をつくるための銀行とかがつくれないとかなると、それは見方によっては、やはりその被害者がいたわけで、ペナルティーがあってしかるべきだというのは私も思いますが、ただ、これがいつまでも先が見えないままでいると、やっぱり真っ当な生活は俺には無理なんだと、もう戻るしかないといって、また悪い流れに入ってしまうというような悲劇が起きるんじゃないかということを私は懸念をしております。
こういった観点から、なかなか銀行口座というのは民間のものであるので難しいと思うんですけれども、再犯防止、立ち直りの観点から、法務省さん始め関連の方々、どのようにお考えなのか、お聞かせいただけたらと思います。
西
西山卓爾#10
○政府参考人(西山卓爾君) 犯罪をした者等の再犯防止に当たりましては、社会復帰後も地域社会において安定した生活を送れるようにすることが必要であり、そのためには就労や住居の確保が重要でありますところ、一般に就労などの社会生活を送る上で銀行口座が必要な場面もあるものと認識しております。
他方で、金融機関において反社会勢力との関係遮断のための取組として、反社会勢力に属していたことなどを理由に口座の開設を拒絶する場合もあるものと承知しております。
もとより、委員も御指摘いただきましたけれども、個別の事案において口座の開設を認めるか否かは各金融機関において判断するものであり、その実情につき法務省としては承知していないところではございます。
もっとも、一般に口座を開設できないことが社会生活を送る上で不自由を生じる場合、場面があり得ることは理解できるところでありまして、御指摘の点につきましては、犯罪をした者等が安定した社会生活を送ることができるようにするという観点から、いかなる対応が可能かにつき、引き続き検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →他方で、金融機関において反社会勢力との関係遮断のための取組として、反社会勢力に属していたことなどを理由に口座の開設を拒絶する場合もあるものと承知しております。
もとより、委員も御指摘いただきましたけれども、個別の事案において口座の開設を認めるか否かは各金融機関において判断するものであり、その実情につき法務省としては承知していないところではございます。
もっとも、一般に口座を開設できないことが社会生活を送る上で不自由を生じる場合、場面があり得ることは理解できるところでありまして、御指摘の点につきましては、犯罪をした者等が安定した社会生活を送ることができるようにするという観点から、いかなる対応が可能かにつき、引き続き検討してまいりたいと考えております。
小
小野田紀美#11
○小野田紀美君 ありがとうございます。
これ本当に難しい問題だというのは重々承知しております。
私もちょっと知らなかったんですけれども、反社会勢力から抜けましたというような申請を警察に出すというふうな話があるそうで、その出してから何年かというふうに見られるそうなんですけれども、ただ中には、刑を減軽とかしたいとかというので、抜けていないけど抜けたという提出だけして実はやっているとか、そういう例もあるというふうにも聞きますし、また、例えば銀行口座を活用した詐欺を行っていたとか、そういう場合は、じゃ、その銀行口座が、五年たって十年たって、信じるよといってつくらせてあげたものが更なる被害者を生むもとになってはいけないというのも重々分かるので、何をもってこれをよしとしていくのかというのは本当に知恵を絞らなくてはいけないというのは調べれば調べるほど理解するところでありますけれども、先ほどおっしゃっていただいたように、立ち直って安定した生活をしっかり迎えて、再犯に落ちてしまって新たな被害者を増やさないためにも、是非一緒に考えていただけたらうれしいなと思います。よろしくお願いいたします。
そして最後に、これは長いんですけれども、入国管理における健康状態の確認についてお伺いをさせていただきたいと思います。
現在、入国する上で、ビザを取ったりする上でなんですけれども、健康状態をあらかじめ書類などで確認をする対象というのはどういう在留資格でしょうか。その中に留学生は含まれているのか、留学生ビザは含まれているのか、お答えください。
この発言だけを見る →これ本当に難しい問題だというのは重々承知しております。
私もちょっと知らなかったんですけれども、反社会勢力から抜けましたというような申請を警察に出すというふうな話があるそうで、その出してから何年かというふうに見られるそうなんですけれども、ただ中には、刑を減軽とかしたいとかというので、抜けていないけど抜けたという提出だけして実はやっているとか、そういう例もあるというふうにも聞きますし、また、例えば銀行口座を活用した詐欺を行っていたとか、そういう場合は、じゃ、その銀行口座が、五年たって十年たって、信じるよといってつくらせてあげたものが更なる被害者を生むもとになってはいけないというのも重々分かるので、何をもってこれをよしとしていくのかというのは本当に知恵を絞らなくてはいけないというのは調べれば調べるほど理解するところでありますけれども、先ほどおっしゃっていただいたように、立ち直って安定した生活をしっかり迎えて、再犯に落ちてしまって新たな被害者を増やさないためにも、是非一緒に考えていただけたらうれしいなと思います。よろしくお願いいたします。
そして最後に、これは長いんですけれども、入国管理における健康状態の確認についてお伺いをさせていただきたいと思います。
現在、入国する上で、ビザを取ったりする上でなんですけれども、健康状態をあらかじめ書類などで確認をする対象というのはどういう在留資格でしょうか。その中に留学生は含まれているのか、留学生ビザは含まれているのか、お答えください。
高
高嶋智光#12
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。
出入国在留管理庁におきましては、現行制度上、在留資格のうち特定技能、それとあと特定活動の一部につきまして、在留資格認定証明書交付申請におきまして健康診断書の提出を求めておりますが、留学を含むその他の在留資格につきましてはこの資料の提出は求めていない現状にございます。
この発言だけを見る →出入国在留管理庁におきましては、現行制度上、在留資格のうち特定技能、それとあと特定活動の一部につきまして、在留資格認定証明書交付申請におきまして健康診断書の提出を求めておりますが、留学を含むその他の在留資格につきましてはこの資料の提出は求めていない現状にございます。
小
小野田紀美#13
○小野田紀美君 特定技能に関しては入管法改正のときも自民党内の議論でこれずっと言われていて、しっかりと、例えば最近、感染症の問題もございますので、ワクチンをどうしているんだとか、しっかり水際で公衆衛生を守っていく対策を取らなければいけないんじゃないかというのはずっと議論されていたんですけれども、この在留資格認定証明書交付の申請のときに健康状態が良好であることを証明する資料の提出を求めているということなんですが、この検査の項目、どういうものをチェックして入ってきていただいているのかというのをもうちょっと細かく教えてください。
この発言だけを見る →高
高嶋智光#14
○政府参考人(高嶋智光君) 検査項目、どういう項目について検査を受け、書類を提出することになっているかという御質問でございますが、一般的な健康診断の項目に加えまして、胸部エックス線検査、また、そのエックス線検査の結果、異常所見がある場合には喀たん検査の実施を求め、活動性結核ではないことを確認する、そういう内容になっております。
この発言だけを見る →小
小野田紀美#15
○小野田紀美君 ありがとうございます。
ということは、今は特定技能に関しては結核のチェックはされているということなんですね。
これから委員会の中ではもっともっといろいろな、いや、こういうのも危ないんじゃないか、こういうのもチェックした方がいいんじゃないかというふうに、当時、自見はなこ、今は政務官ですけれども、自見はなこ議員がすごく小児科医の立場から専門的にお話をしていたんですけれども、今後どういうものをチェック項目に入れていくのかという、何というんでしょう、お考えはどのようにお持ちでしょうか。
この発言だけを見る →ということは、今は特定技能に関しては結核のチェックはされているということなんですね。
これから委員会の中ではもっともっといろいろな、いや、こういうのも危ないんじゃないか、こういうのもチェックした方がいいんじゃないかというふうに、当時、自見はなこ、今は政務官ですけれども、自見はなこ議員がすごく小児科医の立場から専門的にお話をしていたんですけれども、今後どういうものをチェック項目に入れていくのかという、何というんでしょう、お考えはどのようにお持ちでしょうか。
高
高嶋智光#16
○政府参考人(高嶋智光君) 特定技能制度におきましてこのような健康状態に関する書類の提出を求めている趣旨は、あくまでも、特定技能外国人が我が国においてこの特定技能活動をする上で、この活動が安定的かつ継続的に行うことができることを確保するという、こういう観点から、健康状態が良好であることを書類化して提出させている、そしてこれを上陸許可の要件としているという、こういう趣旨でございます。
御質問の今後の検査項目の拡充についてでありますが、この点につきましては、今申し上げました特定技能に係る活動を安定的かつ継続的に行うことを確保するという観点から、検査項目の追加の必要性及び検査項目として追加できるかどうか、追加するとした場合に、送り出し国における検査体制はどういうふうに構築すべきかということを検討していく必要がございます。
出入国在留管理庁としましては、感染症対策等を所管する厚生労働省とも連携しましてこの検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →御質問の今後の検査項目の拡充についてでありますが、この点につきましては、今申し上げました特定技能に係る活動を安定的かつ継続的に行うことを確保するという観点から、検査項目の追加の必要性及び検査項目として追加できるかどうか、追加するとした場合に、送り出し国における検査体制はどういうふうに構築すべきかということを検討していく必要がございます。
出入国在留管理庁としましては、感染症対策等を所管する厚生労働省とも連携しましてこの検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。
小
小野田紀美#17
○小野田紀美君 しっかりとした検討をよろしくお願いします。
ということで、留学ビザなんですよ。留学生には今それをやっていないということで、この留学生に対する入国の水際の感染症対策であるとか健康チェックというのはどのようにこれからやっていくか。やはりやらなくてはいけないというふうに私は強く思っているんですが、お考えを改めてお聞かせください。
この発言だけを見る →ということで、留学ビザなんですよ。留学生には今それをやっていないということで、この留学生に対する入国の水際の感染症対策であるとか健康チェックというのはどのようにこれからやっていくか。やはりやらなくてはいけないというふうに私は強く思っているんですが、お考えを改めてお聞かせください。
高
高嶋智光#18
○政府参考人(高嶋智光君) 先ほどお答えしましたとおり、留学生については現在やっておりません。
ただ、昨年の十二月にまとめられました外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の中で、我が国に中長期滞在することになる外国人に対しては、我が国への入国前に自国において結核スクリーニングを受けるなど、感染症対策の取組を進めることが盛り込まれているところでございます。これを受けまして、現在、出入国在留管理庁におきましては、厚生労働省及び外務省とともに入国前の結核スクリーニングの実施に向けた調整をしているところでございます。
また、留学生に特化した話としましては、既に日本語教育機関の告示基準におきまして、つまり留学生を受け入れることができる日本語教育機関を告示するその基準におきまして、入学後できるだけ早期に健康診断を行い、以後一年ごとに健康診断を行うことを義務付けているところでございます。
出入国在留管理庁としましては、引き続きその適切な運用に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →ただ、昨年の十二月にまとめられました外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の中で、我が国に中長期滞在することになる外国人に対しては、我が国への入国前に自国において結核スクリーニングを受けるなど、感染症対策の取組を進めることが盛り込まれているところでございます。これを受けまして、現在、出入国在留管理庁におきましては、厚生労働省及び外務省とともに入国前の結核スクリーニングの実施に向けた調整をしているところでございます。
また、留学生に特化した話としましては、既に日本語教育機関の告示基準におきまして、つまり留学生を受け入れることができる日本語教育機関を告示するその基準におきまして、入学後できるだけ早期に健康診断を行い、以後一年ごとに健康診断を行うことを義務付けているところでございます。
出入国在留管理庁としましては、引き続きその適切な運用に努めてまいりたいと考えております。
小
小野田紀美#19
○小野田紀美君 私の意図するところは、感染症対策だけではなくて、健康診断とかを日本語学校でやっているという、定期的にやっているというところは、それはもちろん続けていただきたいと思うんですけれども、入ってくる、ビザを下ろす前にやってほしいというのがあるんです。
例えば、日本からの留学生が多いアメリカなどでは、アメリカに留学する場合、必ず予防接種が例えば求められると。例えば、麻疹であるとか、おたふく風邪、風疹。大学によっては、髄膜炎、水痘、ポリオ、B型肝炎、破傷風などというものも、きちんとちゃんとやっているよというような証明が求められる。
これは、もちろん感染症対策という意味では大事なんですけれども、それだけではなくて、日本には国民皆保険があります。これが今問題になっていて、これ一年ほど前の記事ですけれども、プレジデント・オンラインでしたか、留学ビザで日本に入ってきて、すぐに高額療養を受けると。
要は、日本に入ってきてしかチェックされないから、昔は一年間いないと国保に入れなかったけど、今は三か月で国保に入れてしまうので、留学します、学びたいですと必要書類を出してきたと。出してきた後に、すぐに病院に行って高額の治療を受けるというようなことがやっぱり頻発しているという話もニュースになっている中で、これを防ぐためには、あらかじめちゃんと、さっきおっしゃっていたじゃないですか、特定技能に関しては、安定的、何とおっしゃっていたかな、安定的かつ継続的に活動がそのビザの内容でできるかという下に、のっとってチェックしているんだというんですけど、留学も同じく、安定的かつ継続的に留学として学ぶためには、やはり健康状態の確認というのが私、必要だと思っております。
決して、医療目的の人が留学ビザを隠れみのに入ってきて、日本の国保を悪用するようなことがあってはいけないというような記事が二〇一八年に出ているにもかかわらず、今現在それに対する対策が取れていないというのは、やっぱりこれ、入管どうなっているのという話になってもおかしくないなというふうに思っているので、感染症対策の厚労省としての目線はもちろんなんですけれども、留学生が簡単に留学ビザを取って、その後、国保を利用する、そして高い治療をするということを防ぐという観点からの健康のチェックというのをどのようにお考えなのかをお聞かせください。
この発言だけを見る →例えば、日本からの留学生が多いアメリカなどでは、アメリカに留学する場合、必ず予防接種が例えば求められると。例えば、麻疹であるとか、おたふく風邪、風疹。大学によっては、髄膜炎、水痘、ポリオ、B型肝炎、破傷風などというものも、きちんとちゃんとやっているよというような証明が求められる。
これは、もちろん感染症対策という意味では大事なんですけれども、それだけではなくて、日本には国民皆保険があります。これが今問題になっていて、これ一年ほど前の記事ですけれども、プレジデント・オンラインでしたか、留学ビザで日本に入ってきて、すぐに高額療養を受けると。
要は、日本に入ってきてしかチェックされないから、昔は一年間いないと国保に入れなかったけど、今は三か月で国保に入れてしまうので、留学します、学びたいですと必要書類を出してきたと。出してきた後に、すぐに病院に行って高額の治療を受けるというようなことがやっぱり頻発しているという話もニュースになっている中で、これを防ぐためには、あらかじめちゃんと、さっきおっしゃっていたじゃないですか、特定技能に関しては、安定的、何とおっしゃっていたかな、安定的かつ継続的に活動がそのビザの内容でできるかという下に、のっとってチェックしているんだというんですけど、留学も同じく、安定的かつ継続的に留学として学ぶためには、やはり健康状態の確認というのが私、必要だと思っております。
決して、医療目的の人が留学ビザを隠れみのに入ってきて、日本の国保を悪用するようなことがあってはいけないというような記事が二〇一八年に出ているにもかかわらず、今現在それに対する対策が取れていないというのは、やっぱりこれ、入管どうなっているのという話になってもおかしくないなというふうに思っているので、感染症対策の厚労省としての目線はもちろんなんですけれども、留学生が簡単に留学ビザを取って、その後、国保を利用する、そして高い治療をするということを防ぐという観点からの健康のチェックというのをどのようにお考えなのかをお聞かせください。
高
高嶋智光#20
○政府参考人(高嶋智光君) 入管法の枠組みとしましては、大きく、まず上陸の際に上陸許可をするかどうか、その際、委員御指摘のような感染症、特定の感染症に罹患している場合には上陸自体が許されないという場合がございます。また、入国した後の在留に関しても、ちゃんとその在留資格に応じた活動ができるかどうか、できないのであればそういう資格をそもそも許さないという、こういう二つの点から、その入国を許すかどうかということを考えているところでございます。
委員御指摘の点につきましても、今後、その二つの入管法の大きな枠組みの中でどう捉えていくことができるのか、そういう項目を追加していくことは可能なのかということを、まさに感染症を所管している厚労省とともに考えてまいりたいというふうに考えています。
この発言だけを見る →委員御指摘の点につきましても、今後、その二つの入管法の大きな枠組みの中でどう捉えていくことができるのか、そういう項目を追加していくことは可能なのかということを、まさに感染症を所管している厚労省とともに考えてまいりたいというふうに考えています。
小
小野田紀美#21
○小野田紀美君 ありがとうございます。
感染症だけではないですからね。そういう治療目的のものを防ぐということをよくよく考えていただいて、留学という在留資格は多いんですよ、物すごく多いんです。特定技能に比べても桁違いに多いので、その一番多い在留資格の方たちがちゃんとした資格の下に活動ができるように、この水際対策をしっかりやっていただきたいと強くお願いをいたしまして、質問を終わります。
この発言だけを見る →感染症だけではないですからね。そういう治療目的のものを防ぐということをよくよく考えていただいて、留学という在留資格は多いんですよ、物すごく多いんです。特定技能に比べても桁違いに多いので、その一番多い在留資格の方たちがちゃんとした資格の下に活動ができるように、この水際対策をしっかりやっていただきたいと強くお願いをいたしまして、質問を終わります。
真
真山勇一#22
○真山勇一君 立憲・国民.新緑風会・社民の真山勇一です。どうぞよろしくお願いします。
まず、森大臣には、所信表明で述べられたように、法をつかさどる者として責任ある務めを確実に果たしていただけるように、まずお願いをさせていただきたいと思います。
時間の関係で早速質問に入らせていただきますけれども、実は質問通告をしておりませんが、やはり桜を見る会について少し触れさせていただきたいんです。
来年、急に何か中止が決まったようですけれども、これまで毎年開かれていたわけですね。森大臣は、毎年開かれていたその桜を見る会、参加されていましたでしょうか。
この発言だけを見る →まず、森大臣には、所信表明で述べられたように、法をつかさどる者として責任ある務めを確実に果たしていただけるように、まずお願いをさせていただきたいと思います。
時間の関係で早速質問に入らせていただきますけれども、実は質問通告をしておりませんが、やはり桜を見る会について少し触れさせていただきたいんです。
来年、急に何か中止が決まったようですけれども、これまで毎年開かれていたわけですね。森大臣は、毎年開かれていたその桜を見る会、参加されていましたでしょうか。
森
真
真山勇一#24
○真山勇一君 年もございますということなので、きっと出ていらっしゃらない年もあったのかもしれませんけれども。
その大臣の在任中、大臣だったときにその桜を見る会があったときも当然あったと思うんですが、そのとき、その招待の中に大臣枠というようなものがありましたでしょうか。あったとすれば、その枠で森大臣が招待をした方というのは、まあ後援会などということもあるかもしれませんけど、そういうことはあるんですか。
この発言だけを見る →その大臣の在任中、大臣だったときにその桜を見る会があったときも当然あったと思うんですが、そのとき、その招待の中に大臣枠というようなものがありましたでしょうか。あったとすれば、その枠で森大臣が招待をした方というのは、まあ後援会などということもあるかもしれませんけど、そういうことはあるんですか。
森
森まさこ#25
○国務大臣(森まさこ君) 桜を見る会については、各省庁からの意見等を踏まえて、各界において功績、功労のあった方々などを幅広く招待しておると伺っております。招待者については、内閣官房及び内閣府において最終的に取りまとめているものと伺っております。
その上で、個々の招待者については、招待されたかどうかを含め個人情報に関する情報でありますので、従来からお答えを差し控えさせていただいているものと承知しております。
この発言だけを見る →その上で、個々の招待者については、招待されたかどうかを含め個人情報に関する情報でありますので、従来からお答えを差し控えさせていただいているものと承知しております。
真
真山勇一#26
○真山勇一君 個人情報というのは、やっぱりそれは個人個人の情報になったらいけないよということは理解できるんですけど、それを理由にして、今私が伺ったのは、その枠で招待した方が、そういう枠があるのか、招待した方がいるのかという質問なんですよね。特にそういう個人情報とは関係ないと思うんですけれども、この辺答えていただけないでしょうか。
この発言だけを見る →森
真
真山勇一#28
○真山勇一君 取りまとめはそっちでやっているかもしれないけれども、取りまとめをするから出してくださいというようなことがあったのかどうなのかなということを私知りたかったんですけど、そういうことで、取りまとめはやっているという回答でした。
じゃ、大臣ではなくて議員として、そのときはいかがだったんでしょうか。何か枠があったのではというようなことも言われておりますけれども、与党議員のときにそういう枠があったかどうか、そして、そういう枠があったということは森大臣御自身は聞いたことがあるかどうか、伺いたいと思います。
この発言だけを見る →じゃ、大臣ではなくて議員として、そのときはいかがだったんでしょうか。何か枠があったのではというようなことも言われておりますけれども、与党議員のときにそういう枠があったかどうか、そして、そういう枠があったということは森大臣御自身は聞いたことがあるかどうか、伺いたいと思います。
森