小山太士の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小山太士君) お答えいたします。
 地方検察庁の支部の設置につきましては、検察庁法において、法務大臣が必要と認めるときは地方裁判所の支部に対応して地方検察庁の支部を設けることができると規定されているため、地方裁判所の支部がない、廃止された場合には地方検察庁の支部を設けることはできないわけでございます。
 また、区検察庁につきましては、検察庁法において簡易裁判所に対応して置くと規定されているため、対応する簡易裁判所が廃止されれば区検察庁も廃止されることとなります。

発言情報

speech_id: 120015206X00620191121_011

発言者: 小山太士

speaker_id: 14830

日付: 2019-11-21

院: 参議院

会議名: 法務委員会