堀誠司の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(堀誠司君) お答えいたします。
まず、そもそも、いわゆるGGR、カジノ行為粗収益に比例したものを公租公課として賦課するということにつきましては、このIR実施法が制定される前、IR推進会議におきましても、諸外国の例に倣いまして、カジノ行為粗収益比例部分について公租公課を賦課し、幅広く公益に活用するという方針が取りまとめられ、それに基づいて法律の制度がつくられたということでございます。
実際に、この制度をつくる際に参考といたしました米国ネバダ州、シンガポール、マカオ、オーストラリア・ビクトリア州などにおきましても、名目の差異こそございますが、いずれもカジノ行為粗収益に対して公租公課を賦課しているというふうに承知しております。
なお、IR実施法におきましては、このカジノ事業の健全な運営を確保するということは極めて重要でございます。したがいまして、このカジノ事業につきましては、免許制の下で、その審査の中でカジノ管理委員会が、カジノ事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること、カジノ事業に係る収支の見込みが良好であることという基準に適合するかどうかを厳格に審査することとしております。
また、会計監査のため、事業年度ごとに経理の状況などを含めた財務報告書を提出させるとともに、免許付与後におきましても、引き続き当該基準に適合しているかどうかを確認するため、カジノ管理委員会におきまして、カジノ事業者の財産に関する報告徴収や立入検査を行うなど、財務面についてカジノ事業者を監督することとしてございます。
以上でございます。