日吉雄太の発言 (法務委員会)

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○衆議院議員(日吉雄太君) ただいま議題となりました両法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。
 本修正の趣旨は、株主提案権等の濫用的な行使を制限するための措置に関する改正規定中不当な目的等による議案の提案を制限する規定の新設に係る部分を削るものであります。
 原案におけるこれらの規定は、株主提案権の行使事例の中に権利の濫用に該当すると思われるものが見られ、裁判例においても人を困惑させる目的等による株主提案権の行使を権利の濫用と認めるものがあったことなどを踏まえ、このような権利の濫用に該当し、拒絶することができる場合を明確化することにより、株主総会を全体として活性化させ、経営者と株主との間又は株主相互間でより充実したコミュニケーションが図れるようにする趣旨から提出されたものとのことであります。
 しかしながら、衆議院における審議では、民法における権利の濫用の一般法理との関係を整理すべきであるとの指摘や、当該株主提案が権利の濫用に該当するかどうかのより明確な規律を検討すべきであるとの指摘等がありました。
 このような指摘等を踏まえると、株主提案の内容により、これを拒絶することができる場合についての規定を設けるか否かを検討するに当たっては、裁判例や株主総会の実務の集積等を踏まえ、権利の濫用に該当する株主提案権の類型について更に精緻に分析を深めながら、引き続き検討していくべきものと考えます。
 以下、両法律案の衆議院における修正部分の主な内容について御説明申し上げます。
 第一に、会社法の一部を改正する法律案に対する修正の概要は、株主が専ら人の名誉を侵害するなどの目的で議案の提出等をする場合又は議案の提出等により株主総会の適切な運営が著しく妨げられ、株主の共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合に議案の提出等を拒絶することができるという規定を削除するものであります。
 第二に、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する修正の概要は、会社法の一部を改正する法律案の修正に伴い、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、保険業法及び資産の流動化に関する法律の改正規定のうち社員提案権等に関し目的等による議案の提案を制限する規定の一部を修正するものであります。
 以上であります。
 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 日吉雄太

speaker_id: 3228

日付: 2019-11-28

院: 参議院

会議名: 法務委員会