山尾志桜里の発言 (法務委員会)
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○衆議院議員(山尾志桜里君) 不十分なところがどこだったかということを申し上げますと、やはり、原案の会社法の三百四条のただし書、そして三百五条の第六項、ここに反映されていた株主提案権についての追加的内容規制、これを質疑していくに当たって、まず一点目は、権利濫用として拒絶される範囲が広がるのではないかと。
つまり、一方当事者である会社側が他方当事者である株主側の内心を推測して、その目的が専ら会社や役員の名誉を毀損する目的であるとか侮辱する目的であるとか困惑させる目的であるとか、そういうふうに会社側が認定した場合には拒絶できるというふうになってしまうと、やはり権利濫用と判断される範囲が広がって拒絶が増えるのではないかという懸念が生じました。
そしてさらに、とりわけ対参考人の質疑を通じて、実は、権利濫用と判断される範囲が広がるだけではなくて、権利濫用に必ずしも当たらない場合であっても、この原案がそのまま成立すると拒絶が正当化されてしまう場合が出てくる、こういうおそれがあるというようなことが問題点として共有をされました。
その上で、今回の修正案はこの追加的な内容規制は削除をするというものでありますので、今申し上げたような懸念は払拭されて、今後は、こういった権利濫用の事案については民法の一般条項、そしてまた今回原案に残っております数の規制のところで対処できるというふうに考えています。