堀誠司の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(堀誠司君) お答え申し上げます。
今、銀行あるいはローン会社ということで、貸付けということで御質問があったというふうに理解しておりますので、貸付けに関しまして申し上げたいと思います。
まず、貸金業法の適用というものは、このカジノ事業者が行う貸付けについては適用されておりません。その代わりに、このIR整備法において所要の規制を設けておるというものでございます。
具体的に申し上げますと、まず貸付対象を原則として本邦内に住居を有しない外国人に限った上で、日本人等については一定以上の金銭をカジノ事業者に預託できる資力を有する者に限定をしております。また、加えまして、この貸付業務を行う者はカジノ管理委員会の免許を受けたカジノ事業者に限定しております。
また、融資に関しましては一律の総量規制という形ではなく、返済能力に関して事業者が調査し、その結果に基づいて顧客一人一人について貸付限度額を定めることを義務付けております。また、無利息による貸付けを義務付けております。そして、貸付けそのものから利益を生み出されないようにすると。このような形で、対象とする者や業務というものがいわゆる一般的な者を広く対象とする貸金業者の業務と異なる、そのような法律の立て付けとなっております。
このため、貸金業法を適用することにはなじまず、カジノ事業の一環としてカジノ管理委員会による監督の下で行われることが適切と考えられることからIR整備法により規制されておると、今申し上げたような規制が設けられておるということでございます。