住澤整の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
法人がその保有する資産を他社に移転する場合におきましては、時価で譲渡損益を計上するということが法人税法の基本的な考え方でございます。
しかしながら、組織再編の前後でその経済実態に実質的な変更がない場合や強制的な株式の譲渡である場合には、例外的に課税の繰延べなどを認める組織再編税制というものが設けられているところでございまして、その中で、株式交換につきましては、単なる資産の移転ではなく、特別決議に基づき実質的に強制的な株式の譲渡が起こることによる株式の移転でございまして、株主の投資が事実上継続していると考えられることから、課税の繰延べが認められているものでございます。
これに対して、株式を対価とする公開買い付けにより買収に応じる場合につきましては、任意の株式の移転でございますので、基本的にこうした課税繰延べの対象にはなっていないということでございます。
そうした中で、平成三十年度の税制改正におきまして、大規模かつ迅速な事業再編による生産性の向上等を促す観点から、租税特別措置といたしまして、産業競争力強化法に基づく認定を受けた特定の事業再編につきまして、自社株を対価とする買収について、一定の要件の下、譲渡益課税を繰り延べる措置を講じたところでございます。
御指摘の御要望は、今般の会社法において株式交付制度が導入されることを契機といたしまして、株式交付を受けた株主に対する譲渡益課税の繰延べ措置について、産業競争力強化法に基づく認定を前提とすることなく法人税法本法において措置するという御要望でございますが、先ほど御説明した法人税法上の譲渡益課税の考え方から、慎重な対応が必要と考えております。
いずれにいたしましても、政府といたしましては、どのような対応が可能か、今後適切に検討してまいりたいと存じます。