堀誠司の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(堀誠司君) IR整備法におきましては、このカジノ事業者による顧客への金銭の貸付けに当たりましては、まず貸金業法に定める指定信用情報機関の信用情報を使用するということが義務付けられております。その上で、事業者においては、顧客の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査し、その結果に基づいて顧客一人一人につき貸付限度額を定めるということが義務付けられております。
 このような返済能力の調査の実施方法、あるいは貸付限度額の設定につきましては、カジノ事業免許の申請時などにカジノ事業者が作成する業務方法書の審査を通じて、カジノ事業を適正に遂行するために十分なものか否かをカジノ管理委員会が判断することとなっております。
 さらに、カジノ事業者は、貸付業務の内容について記録をし、またカジノ管理委員会に報告書を提出しなければならないということとなっております。これを受けまして、カジノ管理委員会は、カジノ事業の健全な運営が確保されているか否かにつきまして監督をするということになっております。
 このような規制を通じまして、カジノ事業者による貸付業務について適正に行われるということが確保されることとなっておるというのが法律の規定でございます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 堀誠司

speaker_id: 14465

日付: 2019-12-03

院: 参議院

会議名: 法務委員会