二之宮義人の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(二之宮義人君) お答えいたします。
 我が国では、物品等を販売すると同時に、当該物品等を預かり、第三者に貸し出す等の事業を行うなどして、配当等により消費者に利益を還元したり、契約期間の満了時に物品等を一定の価格で買い取る取引を悪用し、多数の消費者に深刻な被害をもたらす事案が繰り返し発生しています。こうした悪質な販売預託商法は、実際には物品等は存在せず、消費者から拠出された金銭を別の消費者の配当に充て、最終的には破綻するという詐欺的な商法です。
 悪質な販売預託商法については、消費者庁が現行の預託法や特商法に基づく行政処分を繰り返し行うことで対処してきました。しかし、同種の被害が発生している状況に鑑みれば、現行法による対処には限界があるとも見られ、被害を根絶するために、法制度の在り方や体制強化を含む法執行の在り方について検討を行うことが急務であると考えています。
 具体的な法制度に関しまして、当委員会は、被害発生防止や被害が拡大する前のより早い段階での取締りのために、物品等が存在しない場合や数量が著しく少ない場合など悪質な類型の販売預託商法の罰則による禁止、元本保証の禁止、消費者がリスクなどを正しく理解した上で契約を締結することができるようにするための措置が必要であると考えています。
 また、被害回復のために事業者の犯罪収益を没収し、被害者の被害回復に充てる仕組みが必要であると考えています。
 さらに、事業者に関する情報をあらかじめ収集し、問題が発生した際に早期に実態を把握して対処することができるよう、参入規制を導入することについても、実態を把握した上で速やかに検討を進めるべきであると考えています。
 以上の考えに基づき、当委員会は本年八月に建議及び意見を発出いたしました。

発言情報

speech_id: 120015328X00320191120_185

発言者: 二之宮義人

speaker_id: 20563

日付: 2019-11-20

院: 参議院

会議名: 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会