門山宏哲の発言 (安全保障委員会)

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○門山委員 効率的な活動がされていることがわかりました。
 今回の自衛隊派遣の法的根拠は、防衛省設置法第四条第一項第十八号の規定でよいのでしょうか。また、海上警備行動は現状においてもあらかじめ発令しないという理解でよいのでしょうか。仮に海上警備行動を発令する場合の法的根拠は、自衛隊法八十二条、警察権の行使でよいのでしょうか。また、海上警備行動が発令される場合の不測の事態とは、どういう事態をいうのでしょうか。お答えください。

発言情報

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発言者: 門山宏哲

speaker_id: 34150

日付: 2020-04-02

院: 衆議院

会議名: 安全保障委員会