宮崎政久の発言 (外務委員会)

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○宮崎大臣政務官 委員御指摘のとおり、特定技能の資格で在留をしている外国人の数は、本年二月末日現在の速報値で二千九百九十四名というふうになっている状況でございます。また、既に特定技能の許可に係る手続をとられた方につきましては、三月二十七日時点の速報値で九千百八十一人、そのうち特定技能の許可を受けた方が五千五百七十六人となっております。
 技能試験につきましては、十四分野のうち十三分野の試験を国内及び海外の六カ国で実施済みでございまして、合格された方の数は、これも三月二十七日時点で一万一千四百九十九人に上っておりまして、今後、特定技能の許可を受けられる外国人の方の数は着実にふえていくものというふうに見込んでいるところでございます。
 ただ、御指摘ありましたとおり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴いまして、外国にいる技能実習生や特定技能外国人などの来日がこの事情によっておくれているというような報告は既に受けております。
 現在、こういう事情も含めまして、三月九日からでありますけれども、特定技能を含む全ての在留資格を対象としまして、入国手続などで用いる在留資格認定証明書の有効期間を、通常三カ月間としているところを、六カ月間有効にするというふうに取扱いをする措置を講じております。
 また、これは本日からでございますが、本日、四月三日から、帰国困難な技能実習生に対して、技能実習生としての就労継続を認めた上で、特定活動、期間は三カ月間への在留資格の変更を可能とするという措置をとることとして公表させていただいたところでございます。
 これまでも法務省としましては、関係省庁とともに、引き続き、試験実施国の拡大の推進や送り出し国に対する送り出し手続の整備に向けた働きかけ、制度のきめ細やかな周知などに努めているところでございますが、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえて、さらなる措置の実施であるとか、さまざま、いろいろな、ウエブの使い方なども含めて、柔軟な対応をして、しっかりと特定技能制度を運用してまいりたいと考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 宮崎政久

speaker_id: 18299

日付: 2020-04-03

院: 衆議院

会議名: 外務委員会