山上信吾の発言 (外務委員会)
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○山上政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘の投資章でございますが、この投資章につきまして留保表が効力を生ずるまでは、投資財産の設立段階における内国民待遇や特定措置の履行要求の禁止等に係る義務は適用されないということになっております。
他方、この改正議定書が発効後、ASEANとの間で投資章の留保表の協議を開始することが定められておりまして、留保表が効力を生ずることによりまして、これらの義務について適用範囲が明確になる次第でございます。
したがいまして、適用範囲の拡大等、既存の二国間の投資関連協定からのさらなる改善を図るべく、外務省としてもしかるべく交渉してまいりたいと考えております。
また、留保表が効力を生ずる前の段階におきましても、例えば、一定の規定、公正な待遇、収用及び補償の規定、それから、こういった投資家の保護に関する規定が適用されることになっております。
また、既存の二国間の協定とも比べましても、例えば、日・フィリピンのEPAで規定されなかったISDS条項、それから、ラオスとの日本との間の投資協定に含まれていないパブリックコメントの努力義務などが規定されているところでございまして、これらの規定によりまして、この改正議定書の投資章には意義があると考えております。