山上信吾の発言 (外務委員会)
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○山上政府参考人 お答えいたします。
ただいま委員御指摘の点、まさにそのとおりでございまして、改正後のこの協定、五十一・十三条というのがございます。ここにISDSの手続が定められておりまして、どういう紛争が調停、仲裁に付託することができるかという規定がございまして、御指摘のとおり、投資財産の設立段階に関する紛争につきましては、この改正議定書のISDS手続に基づく調停又は仲裁に付託することはできないということになっておるところでございます。
もっとも、この改正議定書の締約国としては、この議定書を締結することによりまして、一定の規律に服することになります。例えば、今後協議される留保表が効力を生じた後は、投資財産設立段階における内国民待遇や特定措置の履行要求の禁止等の義務を遵守することが求められます。
また、仮に、これらの義務に対する違反があった場合に、紛争解決手続ですが、投資家と国との間のISDS、これに付託することはできませんが、締約国間の紛争解決手続に付託することは可能になる、こうしたことを通じまして、投資自由化の意義は確保されるものと考えております。
なお、ブルネイ、タイ、フィリピンを除くASEAN各国とは、既に二国間のEPA又は投資協定によりまして、投資財産の設立段階に関する紛争についても、それぞれの二国間の協定に基づくISDS手続を適用することが可能となっている、こういう側面もございます。