松浦博司の発言 (外務委員会)

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○松浦政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘のございました濫用防止規定でございます。大変重要な規定でございます。
 二〇一五年の十月にBEPSプロジェクトの最終報告書が取りまとめられております。BEPSと申しますのは税源侵食と利益移転を防止するためのプロジェクトでございますが、その最終報告書の中で、多国籍企業等による国際的な租税回避に対応するため、さまざまな措置を勧告しているところです。このうち、租税条約については、条約の特典の濫用を防止する規定を設けることが勧告されているところでございます。
 これを受けて租税条約に設けられているのが濫用防止規定でございますが、具体的には、租税条約の目的は、本来、二国間の健全な投資、経済交流を促進することでございますので、例えば、実体のないペーパーカンパニーの形態で不当に租税条約上の特典を享受するということがあっては適当ではないということでございますので、これを防止するということでございます。
 やり方として二つございますが、一つは、租税条約の特典付与を一定の要件を満たす適格者に限定するというやり方の規定、又は、租税条約の特典を享受することを主たる目的として行われるような取引から生ずる所得には特典を認めないというタイプの規定、この二つがございます。
 このようなBEPSプロジェクトの勧告を受けまして、今回提出させていただいております六本の租税条約でございますが、全て、この特典の濫用を防止するための規定を導入することとしてございます。

発言情報

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発言者: 松浦博司

speaker_id: 3132

日付: 2020-05-15

院: 衆議院

会議名: 外務委員会