外務委員会
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会
会議録情報#0
令和二年五月十五日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 松本 剛明君
理事 岩屋 毅君 理事 木原 誠二君
理事 鈴木 憲和君 理事 中山 泰秀君
理事 山田 賢司君 理事 大西 健介君
理事 山内 康一君 理事 竹内 譲君
小野寺五典君 尾身 朝子君
城内 実君 黄川田仁志君
新藤 義孝君 杉田 水脈君
鈴木 貴子君 鈴木 隼人君
武井 俊輔君 中曽根康隆君
中谷 真一君 中山 展宏君
阿久津幸彦君 小熊 慎司君
岡田 克也君 玄葉光一郎君
森山 浩行君 岡本 三成君
赤嶺 政賢君 杉本 和巳君
井上 一徳君
…………………………………
外務大臣 茂木 敏充君
外務大臣政務官 尾身 朝子君
外務大臣政務官 中谷 真一君
外務大臣政務官 中山 展宏君
厚生労働大臣政務官 小島 敏文君
防衛大臣政務官 渡辺 孝一君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 杉中 淳君
政府参考人
(出入国在留管理庁在留管理支援部長) 丸山 秀治君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 松浦 博司君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 宇山 秀樹君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 大隅 洋君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 御巫 智洋君
政府参考人
(外務省北米局長) 鈴木 量博君
政府参考人
(外務省中南米局長) 吉田 朋之君
政府参考人
(外務省中東アフリカ局長) 高橋 克彦君
政府参考人
(財務省主税局国際租税総括官) 安居 孝啓君
政府参考人
(財務省国際局次長) 宮原 隆君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 吉永 和生君
政府参考人
(中小企業庁経営支援部長) 渡邉 政嘉君
政府参考人
(防衛省地方協力局次長) 青木 健至君
参考人
(独立行政法人国際協力機構理事) 本清 耕造君
外務委員会専門員 小林 扶次君
―――――――――――――
委員の異動
五月十五日
辞任 補欠選任
穀田 恵二君 赤嶺 政賢君
同日
辞任 補欠選任
赤嶺 政賢君 穀田 恵二君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアルゼンチン共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第六号)
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とウルグアイ東方共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第七号)
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とペルー共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第八号)
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジャマイカとの間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第九号)
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とウズベキスタン共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第一〇号)
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とモロッコ王国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第一一号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 松本 剛明君
理事 岩屋 毅君 理事 木原 誠二君
理事 鈴木 憲和君 理事 中山 泰秀君
理事 山田 賢司君 理事 大西 健介君
理事 山内 康一君 理事 竹内 譲君
小野寺五典君 尾身 朝子君
城内 実君 黄川田仁志君
新藤 義孝君 杉田 水脈君
鈴木 貴子君 鈴木 隼人君
武井 俊輔君 中曽根康隆君
中谷 真一君 中山 展宏君
阿久津幸彦君 小熊 慎司君
岡田 克也君 玄葉光一郎君
森山 浩行君 岡本 三成君
赤嶺 政賢君 杉本 和巳君
井上 一徳君
…………………………………
外務大臣 茂木 敏充君
外務大臣政務官 尾身 朝子君
外務大臣政務官 中谷 真一君
外務大臣政務官 中山 展宏君
厚生労働大臣政務官 小島 敏文君
防衛大臣政務官 渡辺 孝一君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 杉中 淳君
政府参考人
(出入国在留管理庁在留管理支援部長) 丸山 秀治君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 松浦 博司君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 宇山 秀樹君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 大隅 洋君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 御巫 智洋君
政府参考人
(外務省北米局長) 鈴木 量博君
政府参考人
(外務省中南米局長) 吉田 朋之君
政府参考人
(外務省中東アフリカ局長) 高橋 克彦君
政府参考人
(財務省主税局国際租税総括官) 安居 孝啓君
政府参考人
(財務省国際局次長) 宮原 隆君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 吉永 和生君
政府参考人
(中小企業庁経営支援部長) 渡邉 政嘉君
政府参考人
(防衛省地方協力局次長) 青木 健至君
参考人
(独立行政法人国際協力機構理事) 本清 耕造君
外務委員会専門員 小林 扶次君
―――――――――――――
委員の異動
五月十五日
辞任 補欠選任
穀田 恵二君 赤嶺 政賢君
同日
辞任 補欠選任
赤嶺 政賢君 穀田 恵二君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアルゼンチン共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第六号)
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とウルグアイ東方共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第七号)
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とペルー共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第八号)
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジャマイカとの間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第九号)
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とウズベキスタン共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第一〇号)
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とモロッコ王国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第一一号)
――――◇―――――
松
松本剛明#1
○松本委員長 これより会議を開きます。
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアルゼンチン共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とウルグアイ東方共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とペルー共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジャマイカとの間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とウズベキスタン共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件及び所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とモロッコ王国との間の条約の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各件審査のため、本日、参考人として独立行政法人国際協力機構理事本清耕造君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として外務省大臣官房審議官松浦博司君、大臣官房審議官宇山秀樹君、大臣官房参事官大隅洋君、大臣官房参事官御巫智洋君、北米局長鈴木量博君、中南米局長吉田朋之君、中東アフリカ局長高橋克彦君、内閣官房内閣審議官杉中淳君、出入国在留管理庁在留管理支援部長丸山秀治君、財務省主税局国際租税総括官安居孝啓君、国際局次長宮原隆君、厚生労働省大臣官房審議官吉永和生君、中小企業庁経営支援部長渡邉政嘉君、防衛省地方協力局次長青木健至君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアルゼンチン共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とウルグアイ東方共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とペルー共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジャマイカとの間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とウズベキスタン共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件及び所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とモロッコ王国との間の条約の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各件審査のため、本日、参考人として独立行政法人国際協力機構理事本清耕造君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として外務省大臣官房審議官松浦博司君、大臣官房審議官宇山秀樹君、大臣官房参事官大隅洋君、大臣官房参事官御巫智洋君、北米局長鈴木量博君、中南米局長吉田朋之君、中東アフリカ局長高橋克彦君、内閣官房内閣審議官杉中淳君、出入国在留管理庁在留管理支援部長丸山秀治君、財務省主税局国際租税総括官安居孝啓君、国際局次長宮原隆君、厚生労働省大臣官房審議官吉永和生君、中小企業庁経営支援部長渡邉政嘉君、防衛省地方協力局次長青木健至君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松
松
鈴
鈴木隼人#4
○鈴木(隼)委員 おはようございます。自民党の鈴木隼人でございます。
本日は、貴重な質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。
本日は全て政府参考人に答弁を求めたいと思っておりますが、きょうのテーマは、というか議案は租税条約ということでございます。この租税条約の一般的な意義とそれから締結の状況について、答弁をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →本日は、貴重な質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。
本日は全て政府参考人に答弁を求めたいと思っておりますが、きょうのテーマは、というか議案は租税条約ということでございます。この租税条約の一般的な意義とそれから締結の状況について、答弁をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
茂
茂木敏充#5
○茂木国務大臣 鈴木委員、経済産業省時代も通商政策の現場で大変活躍されまして、私が大臣時代も一緒に仕事をやらせていただいて、この租税条約についてもよく御案内だと思いますが。
租税条約が締結をされることで、まず企業にとって申し上げると、本国と投資相手先、ここでの二重課税の除去であったりとか、進出先におけます課税所得の範囲が明確にされること等を通じて、海外事業展開の法的な安定性や予見可能性が高まるということになるわけでありますし、また、この租税条約の締結は、脱税、租税回避の防止を通じて、二国間の健全な投資、経済交流の促進に資するものであります。
我が国は、二〇二〇年、ことしの五月一日現在、七十六の租税関連条約、租税条約、租税情報交換協定、税務行政執行共助条約及び日台民間租税取決め、こういったものを締結しておりまして、百三十八の国・地域にこれらの条約が締結されるということになります。
政府としては、相手国との経済関係であったりとか我が国経済界からの要望、租税条約の締結、改正から生じ得る効果、こういった観点を踏まえて、新規の租税条約の締結や既存の租税条約の改正に引き続き積極的に取り組んでまいりたい、そのように考えております。
この発言だけを見る →租税条約が締結をされることで、まず企業にとって申し上げると、本国と投資相手先、ここでの二重課税の除去であったりとか、進出先におけます課税所得の範囲が明確にされること等を通じて、海外事業展開の法的な安定性や予見可能性が高まるということになるわけでありますし、また、この租税条約の締結は、脱税、租税回避の防止を通じて、二国間の健全な投資、経済交流の促進に資するものであります。
我が国は、二〇二〇年、ことしの五月一日現在、七十六の租税関連条約、租税条約、租税情報交換協定、税務行政執行共助条約及び日台民間租税取決め、こういったものを締結しておりまして、百三十八の国・地域にこれらの条約が締結されるということになります。
政府としては、相手国との経済関係であったりとか我が国経済界からの要望、租税条約の締結、改正から生じ得る効果、こういった観点を踏まえて、新規の租税条約の締結や既存の租税条約の改正に引き続き積極的に取り組んでまいりたい、そのように考えております。
鈴
鈴木隼人#6
○鈴木(隼)委員 まさか大臣から御答弁いただけると思っていなかったので、たまげましたけれども。先ほど、経済産業省時代にお仕えしたエピソードを御紹介いただいたんですけれども、私が茂木経済産業大臣に、経産省職員時代にお食事に連れていっていただいたりして、非常に面倒見のいい大臣だったことを思い出しました。その節はありがとうございました。
さて、この租税条約、濫用防止規定が盛り込まれておりますけれども、この濫用防止規定の意義、これは細かい論点ですので、ぜひ、政府参考人からで結構ですので、御答弁いただければと思います。
この発言だけを見る →さて、この租税条約、濫用防止規定が盛り込まれておりますけれども、この濫用防止規定の意義、これは細かい論点ですので、ぜひ、政府参考人からで結構ですので、御答弁いただければと思います。
松
松浦博司#7
○松浦政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のございました濫用防止規定でございます。大変重要な規定でございます。
二〇一五年の十月にBEPSプロジェクトの最終報告書が取りまとめられております。BEPSと申しますのは税源侵食と利益移転を防止するためのプロジェクトでございますが、その最終報告書の中で、多国籍企業等による国際的な租税回避に対応するため、さまざまな措置を勧告しているところです。このうち、租税条約については、条約の特典の濫用を防止する規定を設けることが勧告されているところでございます。
これを受けて租税条約に設けられているのが濫用防止規定でございますが、具体的には、租税条約の目的は、本来、二国間の健全な投資、経済交流を促進することでございますので、例えば、実体のないペーパーカンパニーの形態で不当に租税条約上の特典を享受するということがあっては適当ではないということでございますので、これを防止するということでございます。
やり方として二つございますが、一つは、租税条約の特典付与を一定の要件を満たす適格者に限定するというやり方の規定、又は、租税条約の特典を享受することを主たる目的として行われるような取引から生ずる所得には特典を認めないというタイプの規定、この二つがございます。
このようなBEPSプロジェクトの勧告を受けまして、今回提出させていただいております六本の租税条約でございますが、全て、この特典の濫用を防止するための規定を導入することとしてございます。
この発言だけを見る →御指摘のございました濫用防止規定でございます。大変重要な規定でございます。
二〇一五年の十月にBEPSプロジェクトの最終報告書が取りまとめられております。BEPSと申しますのは税源侵食と利益移転を防止するためのプロジェクトでございますが、その最終報告書の中で、多国籍企業等による国際的な租税回避に対応するため、さまざまな措置を勧告しているところです。このうち、租税条約については、条約の特典の濫用を防止する規定を設けることが勧告されているところでございます。
これを受けて租税条約に設けられているのが濫用防止規定でございますが、具体的には、租税条約の目的は、本来、二国間の健全な投資、経済交流を促進することでございますので、例えば、実体のないペーパーカンパニーの形態で不当に租税条約上の特典を享受するということがあっては適当ではないということでございますので、これを防止するということでございます。
やり方として二つございますが、一つは、租税条約の特典付与を一定の要件を満たす適格者に限定するというやり方の規定、又は、租税条約の特典を享受することを主たる目的として行われるような取引から生ずる所得には特典を認めないというタイプの規定、この二つがございます。
このようなBEPSプロジェクトの勧告を受けまして、今回提出させていただいております六本の租税条約でございますが、全て、この特典の濫用を防止するための規定を導入することとしてございます。
鈴
鈴木隼人#8
○鈴木(隼)委員 ありがとうございました。
そして、租税条約において徴収共助の規定が導入されておりますけれども、我が国のこの徴収共助の導入に関する方針、こちら、また答弁いただけますでしょうか。
この発言だけを見る →そして、租税条約において徴収共助の規定が導入されておりますけれども、我が国のこの徴収共助の導入に関する方針、こちら、また答弁いただけますでしょうか。
松
松浦博司#9
○松浦政府参考人 お尋ねございました徴収共助の導入でございますけれども、租税債権の徴収に当たりましては、各国、自国に認められた執行管轄権を超えて徴収を行うということでございますので、当然制約がございます。したがいまして、徴収共助とは、そのような中で、各国の税務当局が租税条約に基づいて相手国の租税債権の徴収を相互に支援し合う、このような制度でございます。
これまで我が国が締結しました二国間の租税条約のうち、三十一カ国との租税条約において、この徴収共助に関する規定を設けてございます。また、それから、我が国は徴収共助を含む租税に関する相互の支援を行うことを目的とする多数国条約も締結してございます。
昨今の経済活動のグローバル化によりまして、滞納者が財産を国外に移転する事案、また外国の居住者が我が国の租税を滞納する事案、これが発生してございます。これらのリスクに対応するためにも、徴収共助が可能となることが望ましいことはもちろんでございます。したがいまして、今回提出しております六本の租税条約でございますが、いずれも徴収共助に関する規定を設けているところでございます。
もちろん、個々の条約の規定内容は相手国との交渉を通じて決まることでございますので、相手によっては実現できないということもあり得るところでございますけれども、以上申し上げました利益がございますので、今後の租税交渉におきましても、できるだけ徴収共助に関する規定を盛り込むよう努力していきたいと存じます。
この発言だけを見る →これまで我が国が締結しました二国間の租税条約のうち、三十一カ国との租税条約において、この徴収共助に関する規定を設けてございます。また、それから、我が国は徴収共助を含む租税に関する相互の支援を行うことを目的とする多数国条約も締結してございます。
昨今の経済活動のグローバル化によりまして、滞納者が財産を国外に移転する事案、また外国の居住者が我が国の租税を滞納する事案、これが発生してございます。これらのリスクに対応するためにも、徴収共助が可能となることが望ましいことはもちろんでございます。したがいまして、今回提出しております六本の租税条約でございますが、いずれも徴収共助に関する規定を設けているところでございます。
もちろん、個々の条約の規定内容は相手国との交渉を通じて決まることでございますので、相手によっては実現できないということもあり得るところでございますけれども、以上申し上げました利益がございますので、今後の租税交渉におきましても、できるだけ徴収共助に関する規定を盛り込むよう努力していきたいと存じます。
鈴
鈴木隼人#10
○鈴木(隼)委員 ありがとうございます。
今御答弁いただいたとおり、できるだけ多くの国とこの徴収共助を実現していただければと思います。
一応ここまでで租税条約全体の意義、重要性についてお聞きをさせていただきましたので、ここから先は個々の、今回六本の条約がありますけれども、それぞれの国との租税条約を締結する必要性についてお聞きしたいと思っておりますが、まずは、アルゼンチンとの租税条約について、その意義についてお聞かせいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →今御答弁いただいたとおり、できるだけ多くの国とこの徴収共助を実現していただければと思います。
一応ここまでで租税条約全体の意義、重要性についてお聞きをさせていただきましたので、ここから先は個々の、今回六本の条約がありますけれども、それぞれの国との租税条約を締結する必要性についてお聞きしたいと思っておりますが、まずは、アルゼンチンとの租税条約について、その意義についてお聞かせいただけますでしょうか。
吉
吉田朋之#11
○吉田政府参考人 アルゼンチンにつきましてでございますが、人口は四千四百五十万人、一人当たりのGDPは約一万一千七百ドルでございます。大豆や小麦等の豊富な食料資源を持っておりますし、リチウムといった貴重な鉱物資源の供給国でもございます。
二〇一八年時点で、中南米地域におきましては、メキシコ、ブラジルに次いで多い、百二社の日系企業が進出しておられます。アルゼンチンとの間では百二十年を超える外交関係を有しておりますし、また、六万五千人ほどの日系社会が存在をしております。
昨年十二月に選挙で政権交代がございました。新しく十二月に発足したフェルナンデス新政権、経済政策の行方が注目されております。そういった中で、この条約を締結いたしまして投資環境の法的安定性あるいは予見可能性を高めることは、今後のアルゼンチンとの投資、経済交流を一層促進するために一層意義があるものと承知しております。
この発言だけを見る →二〇一八年時点で、中南米地域におきましては、メキシコ、ブラジルに次いで多い、百二社の日系企業が進出しておられます。アルゼンチンとの間では百二十年を超える外交関係を有しておりますし、また、六万五千人ほどの日系社会が存在をしております。
昨年十二月に選挙で政権交代がございました。新しく十二月に発足したフェルナンデス新政権、経済政策の行方が注目されております。そういった中で、この条約を締結いたしまして投資環境の法的安定性あるいは予見可能性を高めることは、今後のアルゼンチンとの投資、経済交流を一層促進するために一層意義があるものと承知しております。
鈴
吉
吉田朋之#13
○吉田政府参考人 ウルグアイは、人口約三百四十五万人、一人当たりのGDPは約一万七千三百ドルでございまして、南米の中では最も所得水準の高い国でございます。
そもそも自由開放的な経済政策を維持しておりまして、ブラジルやアルゼンチンとの物流拠点としての役割を担っております。近年、比較的経済は安定しておりまして、二〇〇三年以降、十五年間連続で経済成長を続けております。
二〇一八年時点におきましては、二十二社の日系企業が進出しておられます。ウルグアイとの間では、来年、二〇二一年に外交関係百周年を迎えるといったことになっております。
こういったウルグアイとの間での租税協定を結ぶことによりまして、投資、経済交流を一層促進したいと思っております。
この発言だけを見る →そもそも自由開放的な経済政策を維持しておりまして、ブラジルやアルゼンチンとの物流拠点としての役割を担っております。近年、比較的経済は安定しておりまして、二〇〇三年以降、十五年間連続で経済成長を続けております。
二〇一八年時点におきましては、二十二社の日系企業が進出しておられます。ウルグアイとの間では、来年、二〇二一年に外交関係百周年を迎えるといったことになっております。
こういったウルグアイとの間での租税協定を結ぶことによりまして、投資、経済交流を一層促進したいと思っております。
鈴
鈴木隼人#14
○鈴木(隼)委員 大変いいタイミングで租税条約を締結されるということがよくわかりました。
次に、では、ペルーとの関係について、租税条約を締結する意義について教えていただけますでしょうか。
この発言だけを見る →次に、では、ペルーとの関係について、租税条約を締結する意義について教えていただけますでしょうか。
吉
吉田朋之#15
○吉田政府参考人 ペルーは、人口約三千二百万人、一人当たりGDPは約七千ドルでございます。銀や銅、亜鉛の生産量は世界で第二位を誇ります。世界有数の鉱物資源国でございます。
また、自由開放的な経済政策を維持しておりまして、二〇〇九年にはペルーとの間での投資協定、二〇一二年にはEPAが発効をしております。経済成長率も高くて、二〇一八年は三・九%でございます。
現在、七十五社の日系企業が進出しておられまして、これはEPAを締結した後に約倍増しております。また、TPP11の署名国でもございます。百四十年を超える、中南米で最も長い外交関係を有しておりまして、約十万人に及ぶ日系社会がございます。
ペルーとの間での一層の投資、経済交流の促進に資する協定を結びたい、このように思っております。
以上です。
この発言だけを見る →また、自由開放的な経済政策を維持しておりまして、二〇〇九年にはペルーとの間での投資協定、二〇一二年にはEPAが発効をしております。経済成長率も高くて、二〇一八年は三・九%でございます。
現在、七十五社の日系企業が進出しておられまして、これはEPAを締結した後に約倍増しております。また、TPP11の署名国でもございます。百四十年を超える、中南米で最も長い外交関係を有しておりまして、約十万人に及ぶ日系社会がございます。
ペルーとの間での一層の投資、経済交流の促進に資する協定を結びたい、このように思っております。
以上です。
鈴
吉
吉田朋之#17
○吉田政府参考人 ジャマイカは、人口約二百九十万人、一人当たりのGDPは約五千三百六十ドルでございます。観光業や農業それからサービス業が中心でございますけれども、カリブの中では、貿易交渉の担当国として、主要国の一つに数えられております。
二〇一八年時点では十七の日系企業が進出しておりますが、有名なのはブルーマウンテンコーヒー、約七割が日本に輸出されております。それから、ジャマイカで唯一の電力会社の経営権は日本の企業が取得しております。
ジャマイカとの投資、経済交流の促進に資する協定の締結についてお諮りを申し上げております。
以上です。
この発言だけを見る →二〇一八年時点では十七の日系企業が進出しておりますが、有名なのはブルーマウンテンコーヒー、約七割が日本に輸出されております。それから、ジャマイカで唯一の電力会社の経営権は日本の企業が取得しております。
ジャマイカとの投資、経済交流の促進に資する協定の締結についてお諮りを申し上げております。
以上です。
鈴
鈴木隼人#18
○鈴木(隼)委員 ありがとうございました。
ちなみに、ウズベキスタンとモロッコも同じ参考人からの御答弁、これは別々の方になりますか。わかりました。
では、時間の関係で、あとモロッコまでいけるかわかりませんけれども、ウズベキスタンとの租税条約の意義について御答弁いただけますでしょうか。
この発言だけを見る →ちなみに、ウズベキスタンとモロッコも同じ参考人からの御答弁、これは別々の方になりますか。わかりました。
では、時間の関係で、あとモロッコまでいけるかわかりませんけれども、ウズベキスタンとの租税条約の意義について御答弁いただけますでしょうか。
宇
宇山秀樹#19
○宇山政府参考人 お答え申し上げます。
中央アジアのウズベキスタンでございますけれども、ソ連崩壊に伴って一九九一年に独立して以来、経済はかなり国家による統制色の強いものでございましたけれども、二〇一六年に現在のミルジヨーエフ大統領が就任して以降、経済自由化、投資促進に向けた改革が急速に進展しております。
ウズベキスタンは、中央アジア最大の三千三百万人の人口を擁しておりまして、さらなる経済発展の潜在性がございます。日系企業は商社、製造業など二十四社進出しておりますけれども、昨年十二月に大統領の訪日がございまして、これを契機として、両国の経済関係、一層緊密化することが期待されているところでございます。
そういう中で、租税条約につきましては、ウズベキスタンは一九八六年の日ソ租税条約、これを承継しておりまして、現在もこれが適用されておりますが、今回、これをウズベキスタンとの関係で全面的に改めまして、税務当局間の情報交換の拡充を行いつつ、配当、利子といった投資所得に対する課税を軽減するということになりますので、これによりまして、我が国とウズベキスタンとの投資、経済交流を一層促進するという大きな意義があると考えております。
この発言だけを見る →中央アジアのウズベキスタンでございますけれども、ソ連崩壊に伴って一九九一年に独立して以来、経済はかなり国家による統制色の強いものでございましたけれども、二〇一六年に現在のミルジヨーエフ大統領が就任して以降、経済自由化、投資促進に向けた改革が急速に進展しております。
ウズベキスタンは、中央アジア最大の三千三百万人の人口を擁しておりまして、さらなる経済発展の潜在性がございます。日系企業は商社、製造業など二十四社進出しておりますけれども、昨年十二月に大統領の訪日がございまして、これを契機として、両国の経済関係、一層緊密化することが期待されているところでございます。
そういう中で、租税条約につきましては、ウズベキスタンは一九八六年の日ソ租税条約、これを承継しておりまして、現在もこれが適用されておりますが、今回、これをウズベキスタンとの関係で全面的に改めまして、税務当局間の情報交換の拡充を行いつつ、配当、利子といった投資所得に対する課税を軽減するということになりますので、これによりまして、我が国とウズベキスタンとの投資、経済交流を一層促進するという大きな意義があると考えております。
鈴
鈴木隼人#20
○鈴木(隼)委員 もう少しで私の持ち時間が参りますが、これ以上御質問すると、この後の岡本先生の質疑に影響を及ぼしてしまいます。岡本先生、いつも大変すばらしい質疑をしていただきますので、岡本先生の質疑の時間を奪わないように、私、以上とさせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
松
岡
岡本三成#22
○岡本(三)委員 公明党、岡本三成です。
鈴木先生、御配慮ありがとうございます。ハードルを上げられたのでちょっと緊張していますけれども、頑張ってやりたいと思います。
今回、議案になっております六カ国との租税条約、いずれも二重課税の除去や投資所得源泉地課税の減免を規定するもので、日本企業に対しましては大変大きなメリットがあると思っておりますので、もちろん基本的に賛成をしております。
とりわけ、今回、アルゼンチン、ウルグアイ、ペルー、ジャマイカの中南米諸国が加わることによりまして、これまで租税条約を結んできた他の中南米諸国との相互連携の意義も大きいというふうに思っています。
現在、締約済みの租税条約、七十六で、百三十八カ国・地域に適用されているというふうに理解していますけれども、世界にはもっとたくさん租税条約を結んでいる国もあります。ただ、ちょっと立ち位置を確認したいんですが、租税条約と投資協定、物すごくコンスタントに、勢いを持って、外務省に働きかけを今日までしていただきました。
その上で、租税条約自体は七十六にとどまっていますが、日本の企業が直接投資していないような国と例えば租税条約があっても何の意味もありませんので、直接投資が実際行われている金額をベースにしたときに、どれぐらいの金額が租税条約で日本の企業の活動をしっかりと後押しできているかという、今、国数だけではなくて、経済規模における租税条約の日本企業における支援の割合みたいなものを御答弁いただければと思います。
この発言だけを見る →鈴木先生、御配慮ありがとうございます。ハードルを上げられたのでちょっと緊張していますけれども、頑張ってやりたいと思います。
今回、議案になっております六カ国との租税条約、いずれも二重課税の除去や投資所得源泉地課税の減免を規定するもので、日本企業に対しましては大変大きなメリットがあると思っておりますので、もちろん基本的に賛成をしております。
とりわけ、今回、アルゼンチン、ウルグアイ、ペルー、ジャマイカの中南米諸国が加わることによりまして、これまで租税条約を結んできた他の中南米諸国との相互連携の意義も大きいというふうに思っています。
現在、締約済みの租税条約、七十六で、百三十八カ国・地域に適用されているというふうに理解していますけれども、世界にはもっとたくさん租税条約を結んでいる国もあります。ただ、ちょっと立ち位置を確認したいんですが、租税条約と投資協定、物すごくコンスタントに、勢いを持って、外務省に働きかけを今日までしていただきました。
その上で、租税条約自体は七十六にとどまっていますが、日本の企業が直接投資していないような国と例えば租税条約があっても何の意味もありませんので、直接投資が実際行われている金額をベースにしたときに、どれぐらいの金額が租税条約で日本の企業の活動をしっかりと後押しできているかという、今、国数だけではなくて、経済規模における租税条約の日本企業における支援の割合みたいなものを御答弁いただければと思います。
松
松浦博司#23
○松浦政府参考人 お答え申し上げます。
七十六の租税関連条約等が締結済みでございますけれども、これにより百三十八カ国及び地域に適用されています。
御質問のありました対外直接投資の額でいった場合ですけれども、約九九%がカバーされているところでございます。具体的には、日本からの対外直接投資が多い上位十カ国と申しますと、アメリカ、イギリス、オランダ、中国、シンガポール、オーストラリア、タイ、ケイマン諸島、韓国、香港となりますけれども、これら十カ国については全て租税関連条約を締結済みでございまして、残余の国につきましても、九九%まではカバーできるよう締結済みでございます。
この発言だけを見る →七十六の租税関連条約等が締結済みでございますけれども、これにより百三十八カ国及び地域に適用されています。
御質問のありました対外直接投資の額でいった場合ですけれども、約九九%がカバーされているところでございます。具体的には、日本からの対外直接投資が多い上位十カ国と申しますと、アメリカ、イギリス、オランダ、中国、シンガポール、オーストラリア、タイ、ケイマン諸島、韓国、香港となりますけれども、これら十カ国については全て租税関連条約を締結済みでございまして、残余の国につきましても、九九%まではカバーできるよう締結済みでございます。
岡
岡本三成#24
○岡本(三)委員 ありがとうございます。
要は、経済規模の観点からいうと、もうやるべきことはほとんどやり尽くして、それでもさまざまな国に、小さな規模であっても経済活動をやっているような日本企業はあるわけですから、そこに対してしっかりと支援するような形をとっていただいているというふうに理解をいたしまして、これまで外務省がやっていただいているその活動に対して、大変大きな敬意を表したいと思います。
今回の租税条約の中で、いざ問題が起こったときにどういうふうにその問題を解決するかという手続において、仲裁協定になっているのはウルグアイとジャマイカだけでありまして、残りは相互協議手続になっています。私の理解ですと、日本政府は、できれば全て仲裁協定にしていきたいというふうな発想を持っていると思うんです。
歴史をたどると、以前に、この租税に関する問題で、本来は課税されるはずじゃないと思った協定先で行ったら課税されるようなことがあって、問題がたくさん出てきました。そのときに、多くが解決の手続が相互協議手続だったので、みんな訴えてきます。
ただ、訴えてきましたけれども、相互に協議するだけなので、全然問題は解決しないんですね。これが一年で解決せずに二年、三年と持ち越されて、在庫案件、いわゆるインベントリーが物すごいふえちゃって、もう回らなくなってしまって、それで、OECDを中心に、仲裁に移っていこう、必ず解決するんだというようなことになって、その流れに日本も乗って、相互から仲裁に大きくかじをとったように理解をしています。ただ、現実には、相手方もありますので、今回のように半分以上は相互協議手続になっちゃっているわけです。
そこでお伺いしたいんですが、基本的な日本の外務省の立ち位置、現在、相互協議のままのところも含めて、仲裁に変えていこうというふうな戦略でいらっしゃるかどうかということに加えて、今、相互協議になったまま、例えば去年一年間で相互協議というのは何件立ち上がっているんでしょうか。その結果、在庫として、相互協議のままで今も協議中になっているものというのは何件あるのかということを教えてください。
この発言だけを見る →要は、経済規模の観点からいうと、もうやるべきことはほとんどやり尽くして、それでもさまざまな国に、小さな規模であっても経済活動をやっているような日本企業はあるわけですから、そこに対してしっかりと支援するような形をとっていただいているというふうに理解をいたしまして、これまで外務省がやっていただいているその活動に対して、大変大きな敬意を表したいと思います。
今回の租税条約の中で、いざ問題が起こったときにどういうふうにその問題を解決するかという手続において、仲裁協定になっているのはウルグアイとジャマイカだけでありまして、残りは相互協議手続になっています。私の理解ですと、日本政府は、できれば全て仲裁協定にしていきたいというふうな発想を持っていると思うんです。
歴史をたどると、以前に、この租税に関する問題で、本来は課税されるはずじゃないと思った協定先で行ったら課税されるようなことがあって、問題がたくさん出てきました。そのときに、多くが解決の手続が相互協議手続だったので、みんな訴えてきます。
ただ、訴えてきましたけれども、相互に協議するだけなので、全然問題は解決しないんですね。これが一年で解決せずに二年、三年と持ち越されて、在庫案件、いわゆるインベントリーが物すごいふえちゃって、もう回らなくなってしまって、それで、OECDを中心に、仲裁に移っていこう、必ず解決するんだというようなことになって、その流れに日本も乗って、相互から仲裁に大きくかじをとったように理解をしています。ただ、現実には、相手方もありますので、今回のように半分以上は相互協議手続になっちゃっているわけです。
そこでお伺いしたいんですが、基本的な日本の外務省の立ち位置、現在、相互協議のままのところも含めて、仲裁に変えていこうというふうな戦略でいらっしゃるかどうかということに加えて、今、相互協議になったまま、例えば去年一年間で相互協議というのは何件立ち上がっているんでしょうか。その結果、在庫として、相互協議のままで今も協議中になっているものというのは何件あるのかということを教えてください。
松
松浦博司#25
○松浦政府参考人 御質問ありがとうございます。
御指摘のとおり、この仲裁規定は大変重要な規定でございまして、相互協議が行われても、二年又は三年といった一定期間内に解決できなかった場合に仲裁規定をもって解決するということで、大きな解決に向けた期待が託されている規定でございます。
また、委員から御指摘がございましたように、相手国によりましては、国内法上の制約また執行当局のリソース不足、それから相互協議手続自体に対する経験不足、いろいろな理由がございまして、仲裁手続の導入が困難あるいはそれにちゅうちょする国がございますので、もちろん、日本としては、協定交渉に当たりまして仲裁規定を設けるよう交渉努力をしておりますが、必ずしも全ての国に対してこの仲裁規定を盛り込むことに成功できているわけではないところは御案内のとおりでございます。
現在までのところ、十七カ国との租税条約に仲裁規定を設けることができてございます。
また、御質問のありました今進行中の協議事項でございますけれども、これについては手元にデータがございませんので、またお調べの上、御答弁申し上げたいと思います。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、この仲裁規定は大変重要な規定でございまして、相互協議が行われても、二年又は三年といった一定期間内に解決できなかった場合に仲裁規定をもって解決するということで、大きな解決に向けた期待が託されている規定でございます。
また、委員から御指摘がございましたように、相手国によりましては、国内法上の制約また執行当局のリソース不足、それから相互協議手続自体に対する経験不足、いろいろな理由がございまして、仲裁手続の導入が困難あるいはそれにちゅうちょする国がございますので、もちろん、日本としては、協定交渉に当たりまして仲裁規定を設けるよう交渉努力をしておりますが、必ずしも全ての国に対してこの仲裁規定を盛り込むことに成功できているわけではないところは御案内のとおりでございます。
現在までのところ、十七カ国との租税条約に仲裁規定を設けることができてございます。
また、御質問のありました今進行中の協議事項でございますけれども、これについては手元にデータがございませんので、またお調べの上、御答弁申し上げたいと思います。
岡
岡本三成#26
○岡本(三)委員 きのう、これ、通告のときにお伺いをして、夕方まで、ちょっと数字が出ませんということだったので、もしかしたら委員会の当日までに来るかなと思って期待したのですが。頑張っていただいているのはすごくわかるんですが、条約を結んでいらっしゃる当体の外務省が、実際にその中に協議手続を入れているのに何件あるかわからないというのは、ちょっと残念な感じだと正直思います。それを全部解決しようという思いで相互協議手続を中に入れているわけですから、それぐらいの全体像は常に把握していただきたいなということを申し上げておきたいというふうに思います。
続きまして、ちょっと今回の六条約とは離れまして、先ほど鈴木先生の御質問にも若干ありましたけれども、五月九日の日経新聞では、GAFAプラスマイクロソフトの世界経済におけるインパクトがより大きくなっているというふうな記事が載っておりまして、五社の時価総額は約五百六十兆円、これは東証一部全体の金額よりもこの五社だけで大きいというふうになっています。
BEPSプロジェクトが立ち上がっていろいろ議論していますけれども、なかなか進んでおりません。一部、OECDの予想によりますと、租税回避されている金額だけで、世界全体の法人税の約一〇%、二十四兆円だそうです。G20においてこのBEPSを進めていこうというふうになっていますけれども、こういう、世界的にコロナにもなっていますので、ちょっと先延ばししようかという議論もあるように聞いています。
ただ、一方で、私は前倒しじゃなきゃいけないんじゃないかと思うんですね。アフターコロナの世界は、多分、非接触であったりリモートワークであったり、GAFAプラスマイクロソフトのマーケットにおける役割というか位置づけがより大きくなるのではないかなと思っておりまして、BEPSプロジェクトを確実に前進させることが、この五社においても、また、この五社が活動をしているような地域、国においても大きな意味を持つのではないかと思っているんです。
G20、七月にサウジで行われますけれども、基本的に日本はこのBEPSを前倒しでいくぐらいの、ことしじゅうにある一定の結論を得るというふうな方向性になっていますので、どういう立ち位置でいかれるのか。ぜひ前向きな、ことしじゅうに必ず解決をするという方向性を御答弁いただければと思っているんですけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →続きまして、ちょっと今回の六条約とは離れまして、先ほど鈴木先生の御質問にも若干ありましたけれども、五月九日の日経新聞では、GAFAプラスマイクロソフトの世界経済におけるインパクトがより大きくなっているというふうな記事が載っておりまして、五社の時価総額は約五百六十兆円、これは東証一部全体の金額よりもこの五社だけで大きいというふうになっています。
BEPSプロジェクトが立ち上がっていろいろ議論していますけれども、なかなか進んでおりません。一部、OECDの予想によりますと、租税回避されている金額だけで、世界全体の法人税の約一〇%、二十四兆円だそうです。G20においてこのBEPSを進めていこうというふうになっていますけれども、こういう、世界的にコロナにもなっていますので、ちょっと先延ばししようかという議論もあるように聞いています。
ただ、一方で、私は前倒しじゃなきゃいけないんじゃないかと思うんですね。アフターコロナの世界は、多分、非接触であったりリモートワークであったり、GAFAプラスマイクロソフトのマーケットにおける役割というか位置づけがより大きくなるのではないかなと思っておりまして、BEPSプロジェクトを確実に前進させることが、この五社においても、また、この五社が活動をしているような地域、国においても大きな意味を持つのではないかと思っているんです。
G20、七月にサウジで行われますけれども、基本的に日本はこのBEPSを前倒しでいくぐらいの、ことしじゅうにある一定の結論を得るというふうな方向性になっていますので、どういう立ち位置でいかれるのか。ぜひ前向きな、ことしじゅうに必ず解決をするという方向性を御答弁いただければと思っているんですけれども、いかがでしょうか。
安
安居孝啓#27
○安居政府参考人 お答えいたします。
ただいまお話にございました経済のデジタル化に伴います課税上の対応につきまして、日本が議長国を務めておりました昨年六月のG20で承認されました作業計画に沿いまして、二〇二〇年末の最終合意に向けてOECDを中心に議論を進めているところでございます。
具体的な中身を簡単に申し上げますと、まず第一に、多国籍のデジタル企業などが物理的拠点なしに活動する場合にも、その市場国について新たな課税権を配分するという国際課税原則の見直しというのが一つと、もう一つの柱といたしまして、いわゆるタックスヘイブンなどの軽課税国への利益移転に対しまして最低税率による課税を実現するためのルールの導入という、二つの柱から解決策が検討されているところでございます。
今申し上げましたとおり、年末の合意に向けまして、実は、従来、この七月に閣僚級会合を開催いたしまして主要事項について合意するということで進んでいたわけでございますけれども、今般の新型コロナウイルスの感染拡大の影響もございまして、この閣僚級会合が十月に延期されるということになってございます。ただし、現時点では、二〇二〇年末、今年末という最終合意の期限というのは変更されてございません。
我が国といたしましては、とにかく国際的な合意に基づくグローバルな解決策によって対応することが公平公正の見地からも非常に重要だというふうに考えておりまして、年末までの合意の実現に向けまして国際的な議論に誠心誠意注力してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →ただいまお話にございました経済のデジタル化に伴います課税上の対応につきまして、日本が議長国を務めておりました昨年六月のG20で承認されました作業計画に沿いまして、二〇二〇年末の最終合意に向けてOECDを中心に議論を進めているところでございます。
具体的な中身を簡単に申し上げますと、まず第一に、多国籍のデジタル企業などが物理的拠点なしに活動する場合にも、その市場国について新たな課税権を配分するという国際課税原則の見直しというのが一つと、もう一つの柱といたしまして、いわゆるタックスヘイブンなどの軽課税国への利益移転に対しまして最低税率による課税を実現するためのルールの導入という、二つの柱から解決策が検討されているところでございます。
今申し上げましたとおり、年末の合意に向けまして、実は、従来、この七月に閣僚級会合を開催いたしまして主要事項について合意するということで進んでいたわけでございますけれども、今般の新型コロナウイルスの感染拡大の影響もございまして、この閣僚級会合が十月に延期されるということになってございます。ただし、現時点では、二〇二〇年末、今年末という最終合意の期限というのは変更されてございません。
我が国といたしましては、とにかく国際的な合意に基づくグローバルな解決策によって対応することが公平公正の見地からも非常に重要だというふうに考えておりまして、年末までの合意の実現に向けまして国際的な議論に誠心誠意注力してまいりたいというふうに考えております。
岡
岡本三成#28
○岡本(三)委員 最後に外務大臣にぜひお伺いしたいんですけれども、今回、新型コロナに対応して、全ての国民の皆さんに一律十万円をお届けするということで、政府で御判断をいただきました。残念ながら、これは海外在住の日本人にはお届けすることができないんですね。迅速性が必要だったので、すぐにというのは難しかったのはわかりますが、現実的には、多くの方、留学生も含めて在外公館に登録をされていて、選挙権ももちろんあります、選挙もしていただけます。にもかかわらず、さまざまなデータベース等があるにもかかわらず、いざというときの十万円がお届けできないというのは、ちょっと、本当にその方々に申しわけないなという気持ちがしております。
第一次は難しかったかもしれませんが、もしかしたら第二次の現金の支給があるかもしれませんし、今後、同じようなことが起こったときに、海外在住の方、当然日本国籍を持った日本人ですから、ぜひ対象にしていただきたいと思っているんですね。
とりわけ学生の皆さんで、しっかりと大学で学んで、レジストレーションしていらっしゃる方は、在外公館にも登録している方が多いですし、加えて、経済的な理由で日本に帰っていらっしゃれていない方もたくさんいらっしゃいます。
海外在住の日本人、とりわけ留学生に関して、今後、こういう形が起こったときには、必ずやってくださいというのは難しいかもしれませんが、全力を挙げて取り組んでいただけるように、とりわけ、若き日の鈴木さんを食事に連れていっていただいたような大きな器の大臣の、その大きな包容力で、世界に学んでいる日本の学生そして日本人を救っていただくような御決意をお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →第一次は難しかったかもしれませんが、もしかしたら第二次の現金の支給があるかもしれませんし、今後、同じようなことが起こったときに、海外在住の方、当然日本国籍を持った日本人ですから、ぜひ対象にしていただきたいと思っているんですね。
とりわけ学生の皆さんで、しっかりと大学で学んで、レジストレーションしていらっしゃる方は、在外公館にも登録している方が多いですし、加えて、経済的な理由で日本に帰っていらっしゃれていない方もたくさんいらっしゃいます。
海外在住の日本人、とりわけ留学生に関して、今後、こういう形が起こったときには、必ずやってくださいというのは難しいかもしれませんが、全力を挙げて取り組んでいただけるように、とりわけ、若き日の鈴木さんを食事に連れていっていただいたような大きな器の大臣の、その大きな包容力で、世界に学んでいる日本の学生そして日本人を救っていただくような御決意をお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
茂
茂木敏充#29
○茂木国務大臣 海外に渡航、滞在する邦人の保護、これは外務省の最も重要な責務の一つでありまして、今回の新型コロナの世界的な感染拡大を受けて、その重要性はますます高まっていると考えております。
外務省として、こうした感染拡大の状況等を踏まえて、在外邦人及び海外渡航者の安全を確保するために、各国の感染状況や各国政府によります措置等につきまして、適時適切な情報発信であったりとか注意喚起をこれまでも行ってまいりました。現在、世界百カ国・地域の感染症危険情報をレベル3、渡航中止勧告に引き上げているところであります。
また、出国や帰国を希望しても、移動制限とか航空機の運航が停止などによって帰国できない邦人に対しては、私を中心に領事局、各地域局、また関連する在外公館が一体となりまして、具体的な情報を収集して在外邦人の方々と随時共有するとともに、出国、帰国手段の確保に向けて、きめ細かく支援をしてまいりました。このようなさまざまな支援の結果、これまでに世界各国から約九千四百名の邦人の方が出国又は帰国できたわけであります。
今後、同様の危機が発生した際に、海外の在留邦人、中でもやはり学生の皆さん、なかなか学費であったりとか生活費も大変なところがあるんだと思うんですが、に対してどのような支援を行うことができるかについては、そのときの状況によって政府全体として議論すべきであると考えますが、いずれにしても、外務省としては、邦人保護の観点からできる限りのことをしてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →外務省として、こうした感染拡大の状況等を踏まえて、在外邦人及び海外渡航者の安全を確保するために、各国の感染状況や各国政府によります措置等につきまして、適時適切な情報発信であったりとか注意喚起をこれまでも行ってまいりました。現在、世界百カ国・地域の感染症危険情報をレベル3、渡航中止勧告に引き上げているところであります。
また、出国や帰国を希望しても、移動制限とか航空機の運航が停止などによって帰国できない邦人に対しては、私を中心に領事局、各地域局、また関連する在外公館が一体となりまして、具体的な情報を収集して在外邦人の方々と随時共有するとともに、出国、帰国手段の確保に向けて、きめ細かく支援をしてまいりました。このようなさまざまな支援の結果、これまでに世界各国から約九千四百名の邦人の方が出国又は帰国できたわけであります。
今後、同様の危機が発生した際に、海外の在留邦人、中でもやはり学生の皆さん、なかなか学費であったりとか生活費も大変なところがあるんだと思うんですが、に対してどのような支援を行うことができるかについては、そのときの状況によって政府全体として議論すべきであると考えますが、いずれにしても、外務省としては、邦人保護の観点からできる限りのことをしてまいりたいと思っております。