松浦博司の発言 (外務委員会)
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○松浦政府参考人 お尋ねございました徴収共助の導入でございますけれども、租税債権の徴収に当たりましては、各国、自国に認められた執行管轄権を超えて徴収を行うということでございますので、当然制約がございます。したがいまして、徴収共助とは、そのような中で、各国の税務当局が租税条約に基づいて相手国の租税債権の徴収を相互に支援し合う、このような制度でございます。
これまで我が国が締結しました二国間の租税条約のうち、三十一カ国との租税条約において、この徴収共助に関する規定を設けてございます。また、それから、我が国は徴収共助を含む租税に関する相互の支援を行うことを目的とする多数国条約も締結してございます。
昨今の経済活動のグローバル化によりまして、滞納者が財産を国外に移転する事案、また外国の居住者が我が国の租税を滞納する事案、これが発生してございます。これらのリスクに対応するためにも、徴収共助が可能となることが望ましいことはもちろんでございます。したがいまして、今回提出しております六本の租税条約でございますが、いずれも徴収共助に関する規定を設けているところでございます。
もちろん、個々の条約の規定内容は相手国との交渉を通じて決まることでございますので、相手によっては実現できないということもあり得るところでございますけれども、以上申し上げました利益がございますので、今後の租税交渉におきましても、できるだけ徴収共助に関する規定を盛り込むよう努力していきたいと存じます。