宮崎政久の発言 (外務委員会)
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○宮崎大臣政務官 先生御指摘のとおりでありますけれども、まず前提としまして、上陸拒否の対象の地域は、新型コロナウイルス感染症の感染者数などを考慮して、外務省が感染症危険情報レベル3として渡航中止の勧告をしている地域でございます。
そのため、再入国を認めるか否かの判断に当たっては、もちろん人道的な配慮はしつつも、感染症の国内への流入を可能な限り防止するという観点が極めて重要でございます。
上陸拒否対象地域となった後に当該地域に出国をする外国人の方については、仮に再入国許可を得て出国をしたとしても、再入国の際に上陸を拒否することとなるので、まずはその旨を御説明して、渡航の自粛を要請させていただいております。
なお、上陸拒否の対象地域となった後に当該地域に出国をした外国人が再入国をする場合であっても、あらかじめ再入国の許可を得ていて、かつ、特に配慮すべき事情が存在する場合には、渡航自粛の要請の趣旨を踏まえつつ、個別の事情に応じて特段の事情があるものとして上陸を認める場合もございますし、そのような措置もとっているところでございます。
いずれにしましても、法務省としましても、国内への感染者の流入防止を図るための水際対策には万全を期してまいり、また、御指摘のような個別の事情に応じた特段の事情についても、適切に配慮してまいりたいと思っているところでございます。