村瀬佳史の発言 (経済産業委員会)
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○村瀬政府参考人 お答え申し上げます。
今委員から御指摘のありましたような意地悪というか、他の競争相手に対して阻害的な行為をとった場合、これは現行法の電気事業法の行為規制違反になりますので、この制度改革で新たに設立した監視委員会によってそこはしっかりと捉えて、法律違反を問うていくということになるわけでございます。
EUの例、今ございましたけれども、EU指令でも、所有権分離以外に法的分離、機能分離も認める、こういうことになってございまして、今御指摘のありましたスペインは確かに所有権分離でございますが、フランスそれからドイツでは法的分離、日本と同じやり方でございますし、もう一つ、EU指令で認められている機能分離につきましては、アメリカではメジャーな手法となってございます。この機能分離におきましても、所有権分離までは求めていない。
他方、委員御指摘のように、中立性をしっかり確保していくことが重要だということで、所有権分離をとらない場合でも、行為規制によって、今おっしゃっていたような行為についてはしっかり監視、監督、それから場合によっては処分もしていく、こういうことでしっかりと中立性確保に取り組んでまいりたいと考えてございます。