杉本和行の発言 (経済産業委員会)
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○杉本政府特別補佐人 委員御指摘のように、EUにおきましては、昨年三月、オンライン広告における支配的地位の濫用事件におきまして約十五億ユーロの制裁金の支払いを命ずるなど、これまでグーグル社に対しまして計八十億ユーロの、日本円にしますと約一兆円になりますが、制裁金の支払いを命じたことは承知しております。
他方、日本でも、いわゆるGAFAと言われるような巨大プラットフォーム事業者に対しましては積極的に事件調査を行ってきておりまして、例えば、アマゾンジャパン合同株式会社が、アマゾンジャパン社のマーケットプレイスの出品者との間で価格等の同等性条件を定めることによりまして取引先事業者の取引を制限した件や、同社が、アマゾンマーケットプレイスの出品者との間でアマゾンポイントサービス利用規約を変更いたしまして、出品される全ての商品に対して最低一%のポイントを付与し、その原資を出品者に負担させる旨とした件、それから、アップル社が大手携帯電話会社との間の取引における事業活動を制限した件、こういう件につきまして積極的に事件調査を行ってきたところでございます。
いずれにしましても、巨大プラットフォーム事業者の行為について独占禁止法に違反する事実が認められた場合には、今後とも厳正に対処していく方針で、積極的に対応していく必要があると考えているところでございます。
なお、EUの場合には巨額の制裁金というものが科されます。先ほど申し上げましたように、グーグル社に対しまして、三件の案件で合計一兆円に相当するような制裁金が科されておりますが、これは、EUを始めとする外国の競争法におきましては、違反者に対しまして制裁金や罰金等の措置がとられますが、その額の算定に当たりまして、不当利得相当額にとらわれず、競争当局が広範な裁量によってそういった制裁金や罰金等を決定することができるということになっているためでございます。
他方、我が国の課徴金制度は、違反行為に対して、不当利得相当額をベースといたしまして、不当利得相当額以上の金銭を徴収するものであるため、EU等と算定方法が異なっているという制度の仕組みの違いに発するものと考えております。
ただ、我が国におきましても、独占禁止法においては、違反行為の実態に応じ、違反行為の抑止に必要な水準とする観点から、こうした課徴金の水準の見直しが行われてきているところでございまして、今後とも、その必要に応じて見直しを検討していくことを考えているところでございます。