三田啓の発言 (決算行政監視委員会第一分科会)
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○三田会計検査院当局者 平成二十八年度内閣府の決算のうち、内閣府本府、宮内庁、公正取引委員会及び個人情報保護委員会関係の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしたものは、不当事項十六件、意見を表示し又は処置を要求した事項一件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項二件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
検査報告番号一号から一六号までの十六件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
このうち、補助の対象とならないものが八件、補助金の交付額の算定が適切でなかったものが四件、補助対象事業費を過大に精算するなどしていたものが三件、交付金により造成した基金の使用が適切でなかったものが一件であります。
次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
これは、子ども・子育て支援全国総合システムの構築の目的が達成されるようにするために、同システムに登録する情報の範囲や活用方法等について具体的に検討するとともに、市町村等における業務の実態等を的確に把握するなどして、同システムの運用等について見直しなどを行うよう意見を表示したものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
その一は、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)による間接交付金事業の実施状況を踏まえて、交付の対象となる事業にソフト事業が含まれている必要があるとした趣旨を明確にして周知することなどにより、同種の交付金の交付による事業を実施する際に、間接交付金事業が適切に実施されるよう改善させたものであります。
その二は、東日本大震災からの復旧復興事業に関連して発生した返納金等について、復旧復興事業に充てられる費用等の財源とする額を判断するために必要な所要の措置をとっていなかった額を財務省に報告するとともに、今後発生する返納金等について、所要の措置を適切にとらせるためのマニュアルを定めることなどにより、復旧復興事業に充てられる費用等の財源が適時適切に確保されることとなるよう改善させたものであります。
なお、以上のほか、平成二十七年度決算検査報告に掲記いたしました地域子育て支援拠点事業に係る国庫補助金の算定並びに内閣官房及び内閣府本府における物品の管理等について、それぞれ処置を要求した事項につきまして、それぞれ結果を掲記いたしました。
続きまして、平成二十九年度内閣府の決算のうち、内閣府本府、宮内庁、公正取引委員会及び個人情報保護委員会関係の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項二十七件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
検査報告番号一号から二七号までの二十七件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
このうち、補助の対象とならないものが二十件、補助対象事業費を過大に精算していたものが四件、工事の設計が適切でなかったものが一件、交付金により造成した基金の使用が適切でなかったものが一件、補助金の交付額の算定が適切でなかったものが一件であります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
これは、消費税の転嫁拒否行為等の相談件数等に応じて、相談業務を実施するための電話設備等の設置台数を見直すことなどにより、消費税価格転嫁等総合相談センターの運営に係る機器費用の節減を図るよう改善させたものであります。
なお、以上のほか、平成二十八年度決算検査報告に掲記いたしました子ども・子育て支援全国総合システムの運用状況について意見を表示した事項につきまして、その結果を掲記いたしました。
以上をもって概要の説明を終わります。