加藤勝信の発言 (厚生労働委員会)
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○加藤国務大臣 今回の賃金請求権の消滅時効に関して、委員の御指摘の点が一つある一方で、労働者間の公平を図る観点から、改正民法ではこの四月一日以降の契約に限ってということでありますけれども、これでは労働者間でばらばらになるということで、施行日以降に支払い日が到来する全ての労働者の賃金請求権については新たな消滅時効期間を適用するということで、ここは必ずしも民法とそろえているわけではないという部分もあります。
そうしたことも踏まえながら、今委員御指摘のような、労働者の賃金、労働時間等に関する記録についての長期保存だけではなくて、事業主の残業の指揮命令や労働時間管理の方法についても当然長期にわたって保存していく、また、はっきりさせていくことがより求められていくということが使用者側からもあり、直ちに措置することは課題が多いということにされ、労使で御議論いただいた結果、当分の間は消滅時効を三年間にするというふうになったところであります。
五年に延長した場合に、例えば紙媒体の資料の保管スペースをどうするのか、あるいは、電子媒体で記録を保存している場合に労務管理システムの改修が必要になるといったことも考えられるわけであります。こうした対応について、私どもとしても、一定の補助制度、助成制度も設けておりますので、そういったものも活用しながら、そういった課題の一つ一つの解決を一緒になって図っていきたいと思っております。